FP2級の過去問
2024年1月
学科 問51

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問題

FP技能検定2級 2024年1月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 贈与は、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。
  • 定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
  • 死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、書面によってしなければならない。
  • 書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

贈与の基本についての問題です。

選択肢1. 贈与は、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。

不適切な選択肢。

贈与は当事者間の合意によって成立するものです。

このことを諾成契約といいます。

選択肢2. 定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。

不適切な選択肢。

定期的に一定の財産を贈与することを「定期贈与」といいます。

贈与者または受贈者のいずれかの死亡で効力は失われます。

選択肢3. 死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、書面によってしなければならない。

不適切な選択肢。

贈与者の死亡によって実現する贈与を「死因贈与」といいます。

贈与ですので口頭でも書面でも双方の合意があれば成立します。

選択肢4. 書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。

適切な選択肢。

書面によらない贈与契約は各当事者が解除することができますが、

履行が終わった部分については解除することできません。

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02

贈与税に関する問題は頻出です。

特に今回の選択肢は3級でも出題される基礎的な内容なので、しっかり得点源とできるように復習しておきましょう。

それぞれの選択肢にはキーワードがあり、それを見つけることができれば、難しくありません。

見落とさないように気を付けましょう。

選択肢1. 贈与は、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。

不適切

贈与とは相手に無償で財産を与えることです。

そして贈与は、贈与者・受贈者ともに合意をする“諾成契約によって効力が生じます。

そのため贈与はの契約は「どちらも受諾が必要」です。

選択肢2. 定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。

不適切

定期贈与は、特に定めがない場合は、贈与者・受贈者がどちらも生存している場合に限り、効力が続きます

定期贈与とは、定期的に贈与を行うことです。

そのため、贈与者もしくは受贈者どちらかが死亡することで、当事者同士において定期的な贈与を行えなくなります。

ちなみにこの定期贈与は、基本的に相続人に受け継がれることはありません

受け継ぎたい場合は、別途定期贈与の契約等が必要となります。

選択肢3. 死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、書面によってしなければならない。

不適切

死因贈与とは、贈与者が亡くなったら、あらかじめ決めていた財産を与えるという契約のことです。

しかしこの契約は書面でなくても構いません

 

また死因贈与でよく出題される論点としては、贈与者・受贈者ともに合意をしている“諾成契約であることも覚えておく必要があります。

さらに死因贈与と遺贈は贈与税ではなく、相続税の課税対象となることも、併せて覚えておきましょう。

※遺贈とは、遺言によって相続を行うこと。「贈」の漢字がありますが、相続税の課税対象です。

選択肢4. 書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。

適切

贈与では、口頭・書面どちらでも契約が可能です。

しかしそれぞれにおいて、契約を取り消しできるタイミングが異なるので、しっかり区別して覚えておきましょう。

 

〇口頭による贈与契約(書面によらない契約)

履行前→いつでも、どちらからも、一方的に取り消しが可能

履行後→取り消し不可

 

〇書面による贈与契約

履行前→相手側が承諾をしない限り、取り消しは不可

履行後→相手側が承諾をしない限り、取り消しは不可

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