2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年1月
問51 (学科 問51)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年1月 問51(学科 問51) (訂正依頼・報告はこちら)
- 贈与は、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。
- 定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
- 死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、書面によってしなければならない。
- 書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
贈与の基本についての問題です。
不適切な選択肢。
贈与は当事者間の合意によって成立するものです。
このことを諾成契約といいます。
不適切な選択肢。
定期的に一定の財産を贈与することを「定期贈与」といいます。
贈与者または受贈者のいずれかの死亡で効力は失われます。
不適切な選択肢。
贈与者の死亡によって実現する贈与を「死因贈与」といいます。
贈与ですので口頭でも書面でも双方の合意があれば成立します。
適切な選択肢。
書面によらない贈与契約は各当事者が解除することができますが、
履行が終わった部分については解除することできません。
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02
贈与税に関する問題は頻出です。
特に今回の選択肢は3級でも出題される基礎的な内容なので、しっかり得点源とできるように復習しておきましょう。
それぞれの選択肢にはキーワードがあり、それを見つけることができれば、難しくありません。
見落とさないように気を付けましょう。
不適切
贈与とは相手に無償で財産を与えることです。
そして贈与は、贈与者・受贈者ともに合意をする“諾成契約”によって効力が生じます。
そのため贈与はの契約は「どちらも受諾が必要」です。
不適切
定期贈与は、特に定めがない場合は、贈与者・受贈者がどちらも生存している場合に限り、効力が続きます。
定期贈与とは、定期的に贈与を行うことです。
そのため、贈与者もしくは受贈者どちらかが死亡することで、当事者同士において定期的な贈与を行えなくなります。
ちなみにこの定期贈与は、基本的に相続人に受け継がれることはありません。
受け継ぎたい場合は、別途定期贈与の契約等が必要となります。
不適切
死因贈与とは、贈与者が亡くなったら、あらかじめ決めていた財産を与えるという契約のことです。
しかしこの契約は書面でなくても構いません。
また死因贈与でよく出題される論点としては、贈与者・受贈者ともに合意をしている“諾成契約”であることも覚えておく必要があります。
さらに死因贈与と遺贈は贈与税ではなく、相続税の課税対象となることも、併せて覚えておきましょう。
※遺贈とは、遺言によって相続を行うこと。「贈」の漢字がありますが、相続税の課税対象です。
適切
贈与では、口頭・書面どちらでも契約が可能です。
しかしそれぞれにおいて、契約を取り消しできるタイミングが異なるので、しっかり区別して覚えておきましょう。
〇口頭による贈与契約(書面によらない契約)
履行前→いつでも、どちらからも、一方的に取り消しが可能
履行後→取り消し不可
〇書面による贈与契約
履行前→相手側が承諾をしない限り、取り消しは不可
履行後→相手側が承諾をしない限り、取り消しは不可
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03
相続・事業継承分野の贈与に関する問題です。
贈与とは、贈与者(財産を与える人)が、ある財産を無償で受贈者(財産をもらう人)に与える行為です。
不適切
贈与は契約の一種になります。贈与者が財産を与える意思表示をし、受贈者がそれを受諾することにより成立します。
不適切
定期贈与とは、一定期間に一定の財産を与える贈与契約をいいます。(例:10年間、毎年10万円を贈与)この贈与契約は、一般的に当事者のどちらかが死亡したら、契約は終了します。よって、「いずれか一方が生存している限り」としている本選択肢は間違いです。
不適切
死因贈与とは、贈与者の死亡を発生条件とする贈与契約といいます。(例:贈与者が死亡したら受贈者に10万円贈与する)死因贈与契約は書面で行う必要はなく、口頭でも成立します。
適切
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができます。しかし、履行が終わった部分は解除できない点は注意が必要です。ちなみに、書面による贈与は、原則として当事者の合意なしに、一方的に解除することはできません。
贈与の種類は下記のようにまとめることができます。
・定期贈与→一定期間、定期的に行う贈与
・死因贈与→贈与者の死亡を贈与の条件としている
・負担付贈与→受贈者が負担を負う贈与
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