FP2級の過去問
2024年1月
実技 問28

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問題

FP技能検定2級 2024年1月 実技 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>に基づき以下の問いについて答えなさい。

<設例>

FPの吉田さんは、個人に対する所得税の仕組みについて耕治さんから質問を受けた。吉田さんが下記<イメージ図>を使用して行った所得税に関する次の(ア)〜(エ)の説明のうち、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。

(ア) 「耕治さんが収入保障保険の保険料を支払ったことにより受けられる生命保険料控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
(イ) 「耕治さんが琴美さんの医療費を支払ったことにより受けられる医療費控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
(ウ) 「耕治さんがふるさと納税をしたことにより受けられる寄附金控除は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。」
(エ) 「耕治さんが振り込め詐欺による被害にあったことにより受けられる雑損控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
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この過去問の解説 (2件)

01

所得税について、今回のような形式での出題は頻出です。

さまざまな内容の問題がありますが、今回のように「どんな支出が」「どの控除に該当するのか」を問われる問題は、特に覚えておかなければなりません。

細かい範囲ですが、しっかり押さえておきましょう。

 

 

(ア)

〇 適切

収入保障保険とは、被保険者が死亡または高度障害状態になった場合に、年金形式で保険金を受け取ることができる保険のことです。

そして収入保障保険の保険料は、生命保険料控除としては所得控除の対象です。

この「所得控除」の部分が「税額控除」などになっていないかと確認しましょう。

 

 

(イ)

〇 適切

医療費控除とは、同一生計の配偶者・親族が一年間に支払った医療費の一部を所得金額から控除できるものです。

そしてこの医療費控除は、所得控除の対象となります。

 

 

(ウ)

✕ 不適切

ふるさと納税とは、自分の好きな自治体に寄付をすることで、所得税・住民税が減税される制度です。

そしてこのふるさと納税の納税額は、寄付金控除の対象です。

しかし寄付金控除は、税額控除ではなく、所得控除の対象となるので、間違えないようにしましょう。

 

試験上、税額控除は配当控除・住宅ローン控除・外国税額控除を覚えておけば問題ありません。

 

 

(エ)
✕ 不適切

雑損控除とは、納税者または納税者と同一生計の配偶者・親族が、災害・盗難・横領によって、生活に必要な金銭・家財・住宅などの資産に損失があった場合や、災害などによってやむを得ず支出をした際に認められる所得控除です。

しかしこの雑損控除は、詐欺では認められません

この問題は「所得控除か税額控除か」を見る問題が一般的な中、どんな事例であれば雑損控除に該当するのかを問われています。

注意して読みましょう。

ちなみに雑損控除は所得控除の対象となります。

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02

(ア)○

 

(イ)○

医療費控除は本人または生計を一にする配偶者・親族のための医療費を支払った場合に適応されます。

 

(ウ)×

寄付金控除は所得控除になります。

税額控除には、配当控除住宅ローン控除外国税額控除などがあります。

 

(エ)×

雑損控除は災害や盗難、横領により損失が生じた場合に適応されます。

選択肢1. (ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)×

適切な選択肢。

選択肢2. (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×

不適切な選択肢。

選択肢3. (ア)×  (イ)×  (ウ)○  (エ)×

不適切な選択肢。

選択肢4. (ア)○  (イ)○  (ウ)○  (エ)×

不適切な選択肢。

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