2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問10 (学科 問10)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問10(学科 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ者と締結する任意後見契約は、公正証書によってしなければならない。
  • 金融機関が取り扱うリバースモーゲージのうち、「リコース型」では、利用者が死亡し、担保物件の売却代金により借入金を返済した後も債務が残った場合、通常、利用者の相続人はその返済義務を負わない。
  • 高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる。
  • 介護老人保健施設は、入所者が看護、医学的な管理の下で、介護や機能訓練、日常生活上の世話などを受けながら在宅復帰を目指すリハビリテーション施設である。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は人生の三大資金の一つ老後資金に関わる問題です。

近年ではリバースモーゲージなどが話題になっています。

老後資金については公的年金も範囲に入りますので、

その点も絡めて勉強すると深い内容を理解できます。

選択肢1. 将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ者と締結する任意後見契約は、公正証書によってしなければならない。

適切

任意後見制度とは一人で判断できるうちに将来の認知症や障害に備えて、

あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に

代わりにして欲しいことを契約しておく制度です。

この制度を利用する場合には

公証人による公正証書によって締結しなければなりません。

選択肢2. 金融機関が取り扱うリバースモーゲージのうち、「リコース型」では、利用者が死亡し、担保物件の売却代金により借入金を返済した後も債務が残った場合、通常、利用者の相続人はその返済義務を負わない。

不適切

リバースモーゲージとは、

自宅(持ち家)を担保にして銀行などの金融機関から融資を受けるローン制度です。

自宅に住み続けながら生活資金を借り入れ、

契約者が死亡したのちに自宅を売却等して元本の一括返済を行います。

契約形態には自宅の売却後に借入金を完済できなかった場合に

相続人が残った債務の返済義務が発生するのが「リコース型」といい、

返済義務が発生しないのを「ノンリコース型」と言います。

リコース型に比べてノンリコース型の方が金利が高くなる傾向にあります。

選択肢3. 高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる。

適切

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは、

介護が比較的必要性の低い高齢者が入居できるバリアフリーの賃貸住まいです。

サ高住の事業者に義務付けられていることは

「安否確認(状況把握サービス)」と「生活相談」です。

また、サ高住では身体介護のサービスが行えませんが、

他事業所の介護サービスを委託することなどが許される場合もあります。

選択肢4. 介護老人保健施設は、入所者が看護、医学的な管理の下で、介護や機能訓練、日常生活上の世話などを受けながら在宅復帰を目指すリハビリテーション施設である。

適切

介護老人保健施設(老健)とは、

介護が必要な高齢者を対象とした介護施設です。

老健では医療、看護、介護、リハビリテーション、

栄養管理、食事、入浴などのサービスを受けながら

在宅復帰を目指すことを目的としています。

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