2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問12 (学科 問12)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問12(学科 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

総合福祉団体定期保険および団体定期保険(Bグループ保険)の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 総合福祉団体定期保険は、企業(団体)を契約者、従業員等を被保険者とする1年更新の定期保険であり、その契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意が必要である。
  • 総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約は、被保険者の死亡等による企業(団体)の経済的損失に備えるものであり、その特約死亡保険金等の受取人は企業(団体)となる。
  • 団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意に加入する1年更新の定期保険であり、原則として、従業員等が保険料を負担する。
  • 団体定期保険(Bグループ保険)の加入に際しては、保険約款に基づく告知および医師の診査が必要である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題は個人ではなく企業等が従業員や役員などを対象にした

保険に対する内容です。

団体定期保険(Bグループ保険)や総合福祉団体定期保険、

団体修業不能補償などが出題されます。

個人の保険に比べて保険料が経費になるなどの特徴があるため

比較して学習することが大切です。

 

選択肢1. 総合福祉団体定期保険は、企業(団体)を契約者、従業員等を被保険者とする1年更新の定期保険であり、その契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意が必要である。

適切

総合福祉団体定期保険は法人の役員や従業員を

死亡または高度障害の補償を目的とした保険です。

一年更新の定期保険で、保険料は法人が負担し、

全額損金(経費)とすることが可能です。

選択肢2. 総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約は、被保険者の死亡等による企業(団体)の経済的損失に備えるものであり、その特約死亡保険金等の受取人は企業(団体)となる。

適切

ヒューマンバリュー特約は、

役員または従業員の死亡などによる法人の利益喪失や

新たな従業員を雇用するための費用として利用します。

そのため、特約の保険金の受取人は契約者の法人となります。

選択肢3. 団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意に加入する1年更新の定期保険であり、原則として、従業員等が保険料を負担する。

適切

団体定期保険(Bグループ保険)は企業などの団体が契約者となる保険です。

団体の従業員等が任意で加入して保険料を負担します。

自助努力型の定期保険で保険期間1年の定期保険です。

保険管理などのコスト削減ができるため保険料が割安になるメリットがあります。

選択肢4. 団体定期保険(Bグループ保険)の加入に際しては、保険約款に基づく告知および医師の診査が必要である。

不適切

団体定期保険(Bグループ保険)の契約において医師の審査は

原則として不要です。

被保険者の同意と告知書のみで加入することが可能です。

参考になった数10

02

団体生命保険に関する問題は頻出です。

個人の生命保険とは異なることが多く、とても混乱しがちな範囲ですが、覚える・注意すべき点はすくないので、覚えてしまえば得点源になります。

特に企業や団体を通じて加入する保険なので、保険料の負担を企業側がするのか、従業員が負担するのか

保険金の受取は企業なのか、従業員・従業員遺族なのか

それらをしっかり分けて覚えることで、混乱しないようになります。

また団体生命保険はあくまでも生命保険なので、基本的には死亡に対する保険です。

特約などが無い限りは、退職金の準備などには使用できません。

選択肢1. 総合福祉団体定期保険は、企業(団体)を契約者、従業員等を被保険者とする1年更新の定期保険であり、その契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意が必要である。

適切

総合福祉団体定期保険に限らず、団体生命保険とは一般的に企業や団体に所属するものが一括加入・任意加入することができる1年定期の保険のことです。

その中でも、総合福祉団体定期保険法人の役員や従業員の遺族の生活のための生命保険になります。

契約者は企業(団体)、被保険者は役員や従業員となります。

 

保険金の受取は原則として被保険者の遺族、高度障害状態になった場合は被保険者です。

保険料は全額企業負担で、医師の告知は不要ですが、被保険者の同意と告知は必要です。

選択肢2. 総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約は、被保険者の死亡等による企業(団体)の経済的損失に備えるものであり、その特約死亡保険金等の受取人は企業(団体)となる。

適切

総合福祉団体定期保険に付加することできるヒューマン・ヴァリュー特約とは、従業員の死亡に伴う会社の損失を補填するための特約です。

従業員の死亡により必要になった人員確保のためや人材育成に使用されることになります。

よって特約分の死亡保険金等の受取人は企業(団体)となります。

選択肢3. 団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意に加入する1年更新の定期保険であり、原則として、従業員等が保険料を負担する。

適切

団体定期保険(Bグループ)とは、企業・団体を通して任意に加入することができる一年更新の定期保険です。

企業や団体を通して加入するため、個人で加入する定期保険よりも、保険料が割安になります。

そして保険料は原則として従業員や役員自身が負担します。

選択肢4. 団体定期保険(Bグループ保険)の加入に際しては、保険約款に基づく告知および医師の診査が必要である。

不適切

団体定期保険(Bグループ保険)に限らず、基本的には団体生命保険は医師の診査は必要ありません

被保険者の告知のみで加入することができます。

参考になった数1

03

リスク管理分野から、総合福祉団体定期保険および団体定期保険(Bグループ保険)に関する問題です。

総合福祉団体定期保険→役員・従業員の死亡や高度障害に備える。弔慰金や死亡退職金の確保のため、法人を契約者(保険料を支払う)役員・従業員を被保険者とする保険。

団体定期保険(Bグループ保険)企業などが契約者となり、任意加入した従業員が保険料を負担する保険。保険料は、原則として給与天引きで支払う

選択肢1. 総合福祉団体定期保険は、企業(団体)を契約者、従業員等を被保険者とする1年更新の定期保険であり、その契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意が必要である。

適切

総合福祉団体定期保険の契約締結に関して、加入予定者の同意が必要です。また、医師の診断は必要ありませんが、健康状態の告知は必要となります。

選択肢2. 総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約は、被保険者の死亡等による企業(団体)の経済的損失に備えるものであり、その特約死亡保険金等の受取人は企業(団体)となる。

適切

ヒューマン・ヴァリュー特約とは、被保険者が死亡もしくは高度障害となった場合に、企業が死亡保険金を受け取ることができる特約です。この特約をつけることにより、本来は遺族のみ支払われる死亡保険金の一部が、遺族に加えて企業にも支払われます。ただし、特約の付加には、被保険者の同意が必要となります。

選択肢3. 団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意に加入する1年更新の定期保険であり、原則として、従業員等が保険料を負担する。

適切

団体定期保険(Bグループ保険)は1年更新の定期保険となります。また、従業員が原則、給与天引きにて保険料を負担する仕組みです。

選択肢4. 団体定期保険(Bグループ保険)の加入に際しては、保険約款に基づく告知および医師の診査が必要である。

不適切

団体定期保険(Bグループ保険)に加入する場合、加入予定者の同意と健康状態等の告知が必要ですが、医師の診査は必要ありません

参考になった数0