2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問12 (学科 問12)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問12(学科 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 総合福祉団体定期保険は、企業(団体)を契約者、従業員等を被保険者とする1年更新の定期保険であり、その契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意が必要である。
- 総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約は、被保険者の死亡等による企業(団体)の経済的損失に備えるものであり、その特約死亡保険金等の受取人は企業(団体)となる。
- 団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意に加入する1年更新の定期保険であり、原則として、従業員等が保険料を負担する。
- 団体定期保険(Bグループ保険)の加入に際しては、保険約款に基づく告知および医師の診査が必要である。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は個人ではなく企業等が従業員や役員などを対象にした
保険に対する内容です。
団体定期保険(Bグループ保険)や総合福祉団体定期保険、
団体修業不能補償などが出題されます。
個人の保険に比べて保険料が経費になるなどの特徴があるため
比較して学習することが大切です。
適切
総合福祉団体定期保険は法人の役員や従業員を
死亡または高度障害の補償を目的とした保険です。
一年更新の定期保険で、保険料は法人が負担し、
全額損金(経費)とすることが可能です。
適切
ヒューマンバリュー特約は、
役員または従業員の死亡などによる法人の利益喪失や
新たな従業員を雇用するための費用として利用します。
そのため、特約の保険金の受取人は契約者の法人となります。
適切
団体定期保険(Bグループ保険)は企業などの団体が契約者となる保険です。
団体の従業員等が任意で加入して保険料を負担します。
自助努力型の定期保険で保険期間1年の定期保険です。
保険管理などのコスト削減ができるため保険料が割安になるメリットがあります。
不適切
団体定期保険(Bグループ保険)の契約において医師の審査は
原則として不要です。
被保険者の同意と告知書のみで加入することが可能です。
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02
リスク管理分野から、総合福祉団体定期保険および団体定期保険(Bグループ保険)に関する問題です。
・総合福祉団体定期保険→役員・従業員の死亡や高度障害に備える。弔慰金や死亡退職金の確保のため、法人を契約者(保険料を支払う)、役員・従業員を被保険者とする保険。
・団体定期保険(Bグループ保険)→企業などが契約者となり、任意加入した従業員が保険料を負担する保険。保険料は、原則として給与天引きで支払う
適切
総合福祉団体定期保険の契約締結に関して、加入予定者の同意が必要です。また、医師の診断は必要ありませんが、健康状態の告知は必要となります。
適切
ヒューマン・ヴァリュー特約とは、被保険者が死亡もしくは高度障害となった場合に、企業が死亡保険金を受け取ることができる特約です。この特約をつけることにより、本来は遺族のみ支払われる死亡保険金の一部が、遺族に加えて企業にも支払われます。ただし、特約の付加には、被保険者の同意が必要となります。
適切
団体定期保険(Bグループ保険)は1年更新の定期保険となります。また、従業員が原則、給与天引きにて保険料を負担する仕組みです。
不適切
団体定期保険(Bグループ保険)に加入する場合、加入予定者の同意と健康状態等の告知が必要ですが、医師の診査は必要ありません。
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