2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問13 (学科 問13)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問13(学科 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 養老保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 少額短期保険の保険料は、その保険契約が被保険者の死亡時に死亡保険金が支払われるものである場合、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2024年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- 変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は生命保険と税金の関係に関する内容です。
生命保険に関しては税金の控除、死亡保険金と課税の関係、
非課税となる保険金や給付金など税金と絡む内容の問題も出題されます。
他分野と横断的に学習すると、他分野の学習もより深まります。
適切
定期保険、終身保険、養老保険は一般の生命保険料控除に分類されます。
また、この3つの保険は旧制度(2011年以前)と新制度(2012年以後)の
どちらも一般の生命保険料控除に当たります。
不適切
少額短期保険は、保険金額が小学かつ短期間の保険です。
保険料を抑えられることや
持病等があっても加入できるなどのメリットがあります。
しかし、販売事業所が保険業法の定める保険会社ではなく、
少額短期保険業者が取り扱うため
生命保険料控除の対象外となります。
適切
生命保険料控除は保険料を支払った年が控除対象となります。
本年中に前年支払った場合でも本年の保険料として扱われます。
選択肢では2023年12月分を2024年1月に支払っているため、
保険料控除を利用できるのは2024年となります。
適切
変額個人年金保険は個人年金保険料控除ではなく
一般の生命保険料控除にあたります。
これは死亡給付金が増減するからです。
個人年金保険料控除の対象となるには
保険料の払込に応じて、死亡給付金が逓増する必要があります。
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02
リスク管理分野から、生命保険料控除に関する問題です。
生命保険料控除とは、所得税や住民税を計算する際に、支払った生命保険料に応じて一定の所得控除を受けることができる制度です。
適切
養老保険は「一般の生命保険料控除」の対象となります。また、終身保険や定期保険、変額個人年金保険も一般生命保険料控除の対象です。
不適切
少額短期保険とは、保険金額が少額であり、保険期間が1年または2年の短期となる保険のことです。この保険の保険料は、短期・少額であるという特性から、生命保険料控除の対象とはなりません。
適切
生命保険料控除の対象となる保険料は、支払日を基準とします。つまり、2024年に支払った保険料は、2024年分の生命保険料控除の対象となります。
適切
変額個人年金保険とは、保険料を株式や債券に投資している保険会社の運用成績によって受け取る年金額などが変動する個人年金保険です。この変額個人年金保険の保険料は、旧制度・新制度ともに一般の保険料控除の対象となります。
生命保険料控除の控除限度額をまとめると、下記の表の通りです。
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