2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問14 (学科 問14)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問14(学科 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。
- 契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、保険期間の初日から5年以内に解約し、解約差益が生じた場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。
- 契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 契約者と被保険者が異なる個人年金保険(保証期間付終身年金)において、年金受取開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は生命保険の税金に関する内容です。
生命保険には保険料控除の他にも所得税、贈与税、相続税なども関わります。
誰が契約者か、誰が被保険者か、
誰が受取人なのかを意識しながら学習することで出題された時に混乱せずにすみます。
適切
リビング・ニーズ特約は被保険者が余命6ヶ月以内と判断された場合、
死亡保険金の一部または全額が生前給付金として支払われます。
治療や介護等に必要な生活支援や実損の補填のための
保険金や給付金は非課税となります。
リビング・ニーズ特約は契約者等が同一か別かにかかわらず非課税となります。
不適切
終身保険は解約返戻金により解約差益が発生した場合は
一時所得として扱われ、総合課税の対象になります。
5年以内に解約して解約返戻金を受け取り金融類似消費として扱われ、
源泉分離課税の対象となるのは、
一時払養老保険や一時払損害保険などです。
これらは、解約差益に対して20.315%の課税がかかります。
適切
個人が死亡保険金を受け取る場合は相続税、贈与税、
所得税のいずれかが該当します。
この場合では契約者及び被保険者が同一であり、
受取人が受け取っているため相続税に該当します。
また、受取人が相続人か被相続人は関係なく相続税として課税されます。
適切
個人年金保険を利用していた被保険者が年金受給前に死亡して
死亡給付金が支払われた場合、
支払われた死亡給付金は死亡保険金と同様に取り扱われます。
そのため、契約者が支払っていた保険料による死亡給付金が
契約者に戻ってくる形となるため所得税が課税されます。
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