2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問15 (学科 問15)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年5月 問15(学科 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2023年10月に締結したものとする。
  • 被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
  • 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
  • 被保険者が従業員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
  • 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は法人契約による生命保険の経理処理に関する内容です。

個人の生命保険と違い、

法人契約で発生した保険料の支払いや保険金の受け取り時には

経理処理が必要となります。

しかし、法人の支払った保険の種類や保険金の受取人を誰にするかによって

経理処理の方法が違います。

保険料や保険金の受取人による経理処理の違いを覚える必要があります。

選択肢1. 被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

適切

満期保険金及び死亡保険金の受取人が両方法人の場合、

いずれの場合でも保険金は法人が受け取ることになります。

その場合、法人に対して貯蓄性があると考えられるため、

経理処理は「保険料積立金」として全額資産計上となります。

なお、一定の条件を満たした場合、

支払った保険料の1/2を福利厚生費として損金算入することが可能です。

これをハーフタックスプラン(福利厚生プラン)と言います。

選択肢2. 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

適切

保険契約者が法人で死亡保険金受取人が法人である場合は、

役員が死亡時の保険金及び解約返戻金の受け取るのは法人となります。

この場合は貯蓄性が高いと考えられるため、

全額資産計上となります。

選択肢3. 被保険者が従業員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

適切

法人契約の定期保険及び第三分野の保険は最高解約返戻率に応じて、

支払保険料を資産計上します。

最高解約返戻率が50%以下の場合は資産計上することなく、

全額損金算入することができます。

選択肢4. 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

不適切

支払保険料のうち最高解約返戻率ごとの資産計上額は下記のとおりです。

 

50%以下 :計上なし

50〜70%  :40%計上(前払い保険料)

70〜85%  :60%計上(前払い保険料)

85%以上 :10年目まで最高解約返戻率×90%

      11年目以降は最高解約返戻率×70%

 

この選択肢の最高解約返戻率は75%のため、資産計上は60%が適切です。

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02

リスク管理分野から、法人契約の生命保険の経理処理に関する問題になります。

選択肢1. 被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

適切

養老保険は、保険期間中に死亡した場合は死亡保険金が支払われ、満期時には満期保険金が受け取れる保険となります。貯蓄性がある保険であり、死亡保険金および満期保険金の受取人が法人であるため、経理処理としては全額資産計上します。

選択肢2. 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

適切

終身保険とは、被保険者が死亡するまで保障が継続する保険のことです。

一般的に解約返戻金を受け取れる貯蓄性がある保険となるため、支払保険料は資産に計上されます。

選択肢3. 被保険者が従業員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

適切

解約返戻金のない医療保険貯蓄性がない保険(掛捨て)に分類されるため、支払保険料は損金算入となります。

選択肢4. 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

不適切

最高解約返戻率が75%の場合、60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に計上します。本選択肢は、「40%相当額を資産に計上し」とありますので、間違いとなります。

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