2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問15 (学科 問15)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問15(学科 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 被保険者が従業員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は法人契約による生命保険の経理処理に関する内容です。
個人の生命保険と違い、
法人契約で発生した保険料の支払いや保険金の受け取り時には
経理処理が必要となります。
しかし、法人の支払った保険の種類や保険金の受取人を誰にするかによって
経理処理の方法が違います。
保険料や保険金の受取人による経理処理の違いを覚える必要があります。
適切
満期保険金及び死亡保険金の受取人が両方法人の場合、
いずれの場合でも保険金は法人が受け取ることになります。
その場合、法人に対して貯蓄性があると考えられるため、
経理処理は「保険料積立金」として全額資産計上となります。
なお、一定の条件を満たした場合、
支払った保険料の1/2を福利厚生費として損金算入することが可能です。
これをハーフタックスプラン(福利厚生プラン)と言います。
適切
保険契約者が法人で死亡保険金受取人が法人である場合は、
役員が死亡時の保険金及び解約返戻金の受け取るのは法人となります。
この場合は貯蓄性が高いと考えられるため、
全額資産計上となります。
適切
法人契約の定期保険及び第三分野の保険は最高解約返戻率に応じて、
支払保険料を資産計上します。
最高解約返戻率が50%以下の場合は資産計上することなく、
全額損金算入することができます。
不適切
支払保険料のうち最高解約返戻率ごとの資産計上額は下記のとおりです。
50%以下 :計上なし
50〜70% :40%計上(前払い保険料)
70〜85% :60%計上(前払い保険料)
85%以上 :10年目まで最高解約返戻率×90%
11年目以降は最高解約返戻率×70%
この選択肢の最高解約返戻率は75%のため、資産計上は60%が適切です。
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