2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問51 (学科 問51)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問51(学科 問51) (訂正依頼・報告はこちら)
- 親族の範囲は、3親等内の血族、配偶者、6親等内の姻族である。
- 兄弟姉妹の子(甥や姪)は、3親等の血族である。
- 配偶者の父母は、2親等の姻族である。
- 子の配偶者は、2親等の姻族である。
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この過去問の解説 (3件)
01
民法で定義されている「親族」とは、6親等内の血族(血縁関係にある人)、配偶者、3親等内の姻族(婚姻によって親族になった人)のことをいい、「親等」の数え方は本人または配偶者を「0」としてスタートし、そこからどれだけ離れているかで「〇親等」が決まります。
例えば、本人からみて「本人の親または子は1親等の血族」であり、「本人の兄弟姉妹は2親等の血族(本人の親1親等→兄弟姉妹2親等とカウントします)」です。
姻族についても考え方は同じで、「配偶者の親は1親等の姻族」であり、「配偶者の兄弟姉妹は2親等の姻族」となります。
親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族なので、この選択肢は間違いです。
本人からみて兄弟姉妹は2親等の血族であり、その兄弟姉妹の子である甥や姪は3親等の血族となるので、この選択肢が正解です。
配偶者の父母は1親等の姻族なので、この選択肢は間違いです。
本人からみて、子は1親等の血族であり、その子の配偶者は1親等の姻族となるので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「兄弟姉妹の子(甥や姪)は、3親等の血族である」です。
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02
親族とは6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族をいいます。
ここで血族とは自分と血縁関係にある人、姻族とは配偶者と配偶者の血族をいいます。養子縁組をした養子も血族とされます。
また親等とは自分との親族関係の近さを表す単位です。自分と配偶者を0とし、そこから1世代離れるごとに1親等ずつ加算します。同世代の兄弟姉妹の場合の親等は、一旦共通の世代(親)まで遡ってから降りるように数えます。
不適切。
6親等まで親族とされるのは血族(実の親戚)の場合です。姻族(義理の親戚)で親族となるのは3親等までです。
適切。
実の兄弟姉妹は2親等の血族となるので、その子(甥や姪)は3親等の血族となります。
不適切。
配偶者の親等は自分と同列(0)なので、その父母は1親等の姻族となります。
不適切。
配偶者間での親等差はないので、子の配偶者は子と同じ2親等となります。
相続に関わる親族の範囲については、親族と姻族の違いや親等の数え方を押さえるようにしましょう。
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03
親族等に係る民法の規定を読む際に、よく出てくる言葉に「親等」があります。
「親等」は、親族関係の法的な距離を表します。
基準となる本人を「0」として、世代を一代上下するごとに1を足します。
また、本人と血縁関係のある親族を血族、本人と血縁関係はなく婚姻によって発生する親族を姻族といいます。
民法における親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族と定められています。
選択肢は、血族と姻族の親等数が逆です。
兄弟姉妹の子(甥や姪)は、本人から一代上の親の世代に上り(+1)、
次に一代下の兄弟姉妹の世代に下り(+1)、
さらに一代下の甥や姪の世代に下ります(+1)。
これらを合計すると、3親等になります。
また、本人と血縁関係のある親族は血族であるため、
兄弟姉妹の子(甥や姪)は、3親等の血族であり、正しいです。
配偶者の父母は、
配偶者との婚姻によって発生した親族であるため、姻族です。
父母は、本人と配偶者の世代から、
一代上の親の世代に上るため(+1)、1親等です。
よって配偶者の父母は1親等の姻族であり、誤りです。
子の配偶者は、子の婚姻によって発生した親族であるため、
姻族です。
子は、本人の世代から、一代下の世代に下りるため(+1)、
1親等です。
よって、子の配偶者は1親等の姻族であり、誤りです。
親族等に係る民法の規定を理解すると、
相続のルールをスムーズに理解する助けになります。
特に、「親等」の数え方と、血族・姻族の違いは確実に理解しておきましょう。
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