2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問96 (実技 問36)

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問題

FP技能検定2級 2024年5月 問96(実技 問36) (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>に基づき、下記の問について解答しなさい。

下記<資料>は、雅之さんの2023(令和5)年分の「給与所得の源泉徴収票(一部省略)」であり、雅之さんは、所得控除の額について、FPで税理士でもある飯田さんに質問をした。下記<資料>に基づく雅之さんの2023年分の所得控除の額に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる適切な数値を語群の中から選び、その数値の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。
なお、雅之さんには、2023年中において給与所得以外に申告すべき所得はなく、年末調整の対象となった所得控除以外に適用を受けることのできる所得控除はない。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

「源泉徴収票に記載はありませんが、所得控除の額の計算上、基礎控除( ア )万円を控除することができます。また、真希さんおよび隆平さんは扶養控除の対象となるため、扶養控除の額は( イ )万円となります。そのため、ほかの控除額も考慮したうえでの雅之さんの所得控除の合計額は( ウ )万円となります。」

1. 38
2. 48
3. 76
4. 101
5. 126
6. 274
7. 299
8. 309
問題文の画像
  • (ア)1  (イ)5  (ウ)6
  • (ア)2  (イ)5  (ウ)8
  • (ア)1  (イ)4  (ウ)6
  • (ア)2  (イ)4  (ウ)7

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この過去問の解説 (3件)

01

空欄(ア)~(ウ)に当てはまる番号は下記になります。

(ア)2

 本人の合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除額は一律48万円です。

合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に基礎控除額が減り、

合計所得金額2,500万円超では基礎控除額はゼロになります。

 

 

(イ)4

 本人と生計を一にする配偶者以外の親族で、

16歳以上かつ合計所得金額48万円以下の場合は、

控除対象扶養親族となります。扶養控除の額は、対象者の年齢によります。

  16歳以上19歳未満 38万円

  19歳以上23歳未満 63万円特定扶養親族

  23歳以上70歳未満 38万円

  70歳以上      58万円または48万円(老人扶養親族)

 

※老人扶養親族の扶養控除額同居の場合58万円、それ以外48万円です。

※本問では真希さんが特定扶養親族のため、扶養控除の額は101万円

(=真希さん63万円+隆平さん38万円)となります。

 

 

(ウ)7

 雅之さんの所得控除の合計額は下記になります。

  基礎控除     48万円

  配偶者控除    0万円(源泉徴収票より)

  扶養控除     101万円

  社会保険料控除  140万円(源泉徴収票より)

  生命保険料控除  8万円(源泉徴収票より)  

  地震保険料控除  2万円(源泉徴収票より)

  所得控除の合計額 299万円

 

※源泉徴収票の控除対象配偶者欄、

配偶者特別控除の額欄とも空欄のため、裕子さんは配偶者控除の対象外です。

(設例の保有資産一覧によると、裕子さんは投資用マンションを保有しています。

おそらく専業主婦ながら相応の不動産所得を得ているものと思われます)

※源泉徴収票に記載の住宅借入金等特別控除(10万円)は、所得控除ではなく

税額控除のため、本問の集計対象外です。

 

選択肢1. (ア)1  (イ)5  (ウ)6

不適切

(ア)(イ)(ウ)全て誤り 19歳以上23歳未満の特定扶養親族の控除額は63万円です。

選択肢2. (ア)2  (イ)5  (ウ)8

不適切

(イ)(ウ)が誤り。住宅借入金等特別控除は所得控除ではなく税額控除です。

選択肢3. (ア)1  (イ)4  (ウ)6

不適切

(ア)(ウ)が誤り

選択肢4. (ア)2  (イ)4  (ウ)7

適切

上記解説の通り

まとめ

所得控除では、配偶者特別控除の要件、

特定扶養親族・老人扶養親族の対象年齢と控除額、

医療費控除として認められる医療費、等を押さえましょう。

参考になった数3

02

給与や報酬を支払う法人および個人がその支払いの時に一定率の金額を天引きして預かり、これを納税者本人に代わって納付する仕組みを源泉徴収」といいます。

選択肢1. (ア)1  (イ)5  (ウ)6

(ア)~(ウ)の内容について確認します。

 

資料より、雅之さんの合計所得金額は「10,400,000円(給与所得控除後の金額より)」であるとわかります。

基礎控除」は納税者本人の合計所得額が2,500万円以下であれば条件なく適用でき、合計所得額「2,400万円以下」の納税者であれば「48万円」が控除されるので、(ア)には「2」が入ります。

 

次に扶養控除について確認すると、控除対象扶養親族の数の欄から、「長女:真希さん」が「特定扶養親族控除対象扶養親族のうち、その年における年齢が19歳以上23歳未満の人のこと控除額は63万円)」、「長男:隆平さん」が「一般扶養親族納税者と生計を一にしている配偶者以外の親族で16歳から18歳と23歳から69歳の人のこと控除額は38万円)」であるとわかります。

上記の内容から、扶養控除額の合計は『特定扶養親族の控除額63万円+一般扶養親族の控除額38万円=101万円』となるので、(イ)には「4」が入ります。

 

最後にその他の所得控除について確認すると、資料より、「社会保険料等の金額1,400,000円」、「生命保険料の控除額80,000円」、「地震保険料の控除額20,000円」であるとわかります(「住宅借入金特別控除」は税額控除なので所得控除とは別になります)。

上記で求めた数値をすべて合算すると『基礎控除48万円+扶養控除額合計101万円+社会保険料等の金額140万円+生命保険料の控除額8万円+地震保険料の控除額2万円』で「299万円」が雅之さんの所得控除の合計額となるので、(ウ)には「7」が入ります。

 

したがって、「(ア)2(イ)4(ウ)7」となるので、この選択肢は間違いです。

選択肢2. (ア)2  (イ)5  (ウ)8

(ア)~(ウ)の内容について確認します。

 

資料より、雅之さんの合計所得金額は「10,400,000円(給与所得控除後の金額より)」であるとわかります。

基礎控除」は納税者本人の合計所得額が2,500万円以下であれば条件なく適用でき、合計所得額「2,400万円以下」の納税者であれば「48万円」が控除されるので、(ア)には「2」が入ります。

 

次に扶養控除について確認すると、控除対象扶養親族の数の欄から、「長女:真希さん」が「特定扶養親族控除対象扶養親族のうち、その年における年齢が19歳以上23歳未満の人のこと控除額は63万円)」、「長男:隆平さん」が「一般扶養親族納税者と生計を一にしている配偶者以外の親族で16歳から18歳と23歳から69歳の人のこと控除額は38万円)」であるとわかります。

上記の内容から、扶養控除額の合計は『特定扶養親族の控除額63万円+一般扶養親族の控除額38万円=101万円』となるので、(イ)には「4」が入ります。

 

最後にその他の所得控除について確認すると、資料より、「社会保険料等の金額1,400,000円」、「生命保険料の控除額80,000円」、「地震保険料の控除額20,000円」であるとわかります(「住宅借入金特別控除」は税額控除なので所得控除とは別になります)。

上記で求めた数値をすべて合算すると『基礎控除48万円+扶養控除額合計101万円+社会保険料等の金額140万円+生命保険料の控除額8万円+地震保険料の控除額2万円』で「299万円」が雅之さんの所得控除の合計額となるので、(ウ)には「7」が入ります。

 

したがって、「(ア)2(イ)4(ウ)7」となるので、この選択肢は間違いです。

選択肢3. (ア)1  (イ)4  (ウ)6

(ア)~(ウ)の内容について確認します。

 

資料より、雅之さんの合計所得金額は「10,400,000円(給与所得控除後の金額より)」であるとわかります。

基礎控除」は納税者本人の合計所得額が2,500万円以下であれば条件なく適用でき、合計所得額「2,400万円以下」の納税者であれば「48万円」が控除されるので、(ア)には「2」が入ります。

 

次に扶養控除について確認すると、控除対象扶養親族の数の欄から、「長女:真希さん」が「特定扶養親族控除対象扶養親族のうち、その年における年齢が19歳以上23歳未満の人のこと控除額は63万円)」、「長男:隆平さん」が「一般扶養親族納税者と生計を一にしている配偶者以外の親族で16歳から18歳と23歳から69歳の人のこと控除額は38万円)」であるとわかります。

上記の内容から、扶養控除額の合計は『特定扶養親族の控除額63万円+一般扶養親族の控除額38万円=101万円』となるので、(イ)には「4」が入ります。

 

最後にその他の所得控除について確認すると、資料より、「社会保険料等の金額1,400,000円」、「生命保険料の控除額80,000円」、「地震保険料の控除額20,000円」であるとわかります(「住宅借入金特別控除」は税額控除なので所得控除とは別になります)。

上記で求めた数値をすべて合算すると『基礎控除48万円+扶養控除額合計101万円+社会保険料等の金額140万円+生命保険料の控除額8万円+地震保険料の控除額2万円』で「299万円」が雅之さんの所得控除の合計額となるので、(ウ)には「7」が入ります。

 

したがって、「(ア)2(イ)4(ウ)7」となるので、この選択肢は間違いです。

選択肢4. (ア)2  (イ)4  (ウ)7

(ア)~(ウ)の内容について確認します。

 

資料より、雅之さんの合計所得金額は「10,400,000円(給与所得控除後の金額より)」であるとわかります。

基礎控除」は納税者本人の合計所得額が2,500万円以下であれば条件なく適用でき、合計所得額「2,400万円以下」の納税者であれば「48万円」が控除されるので、(ア)には「2」が入ります。

 

次に扶養控除について確認すると、控除対象扶養親族の数の欄から、「長女:真希さん」が「特定扶養親族控除対象扶養親族のうち、その年における年齢が19歳以上23歳未満の人のこと控除額は63万円)」、「長男:隆平さん」が「一般扶養親族納税者と生計を一にしている配偶者以外の親族で16歳から18歳と23歳から69歳の人のこと控除額は38万円)」であるとわかります。

上記の内容から、扶養控除額の合計は『特定扶養親族の控除額63万円+一般扶養親族の控除額38万円=101万円』となるので、(イ)には「4」が入ります。

 

最後にその他の所得控除について確認すると、資料より、「社会保険料等の金額1,400,000円」、「生命保険料の控除額80,000円」、「地震保険料の控除額20,000円」であるとわかります(「住宅借入金特別控除」は税額控除なので所得控除とは別になります)。

上記で求めた数値をすべて合算すると『基礎控除48万円+扶養控除額合計101万円+社会保険料等の金額140万円+生命保険料の控除額8万円+地震保険料の控除額2万円』で「299万円」が雅之さんの所得控除の合計額となるので、(ウ)には「7」が入ります。

 

したがって、「(ア)2(イ)4(ウ)7」となるので、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「(ア)2(イ)4(ウ)7」です。

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03

会社は年末に社員ひとりひとりが本来納めるべき税額を計算し直して、

源泉徴収票を発行します。

源泉徴収票には、1年間の給与の支払金額や、適用される所得控除額や、

源泉徴収税額などが記載されています。

 

雅之さんには、2023年中において給与所得以外に申告すべき所得はないため、

給与所得10,400,000円が、合計所得金額ということになります。

 

合計所得金額24,000,000円以下の基礎控除額は、48万円です。

 

また、控除対象扶養親族の控除額は、以下のようになります。

 

真希(20歳):19歳以上23歳未満の特定扶養親族→63万円

大雅(17歳):16歳以上の一般扶養親族→38万円

 

よって、扶養控除額は、63万円+38万円=101万円です。

 

源泉徴収票より、他の控除額は、以下の3つです。

社会保険料控除1,400,000円

生命保険料控除80,000万円

地震保険料控除20,000万円

 

上記より、

( ア )2. 48

( イ )4. 101

( ウ )基礎控除48万円+扶養控除101万円+社会保険料控除140万円+

生命保険料控除8万円+地震保険料控除2万円=299万円のため、7. 299となります。

選択肢1. (ア)1  (イ)5  (ウ)6

誤りです。

選択肢2. (ア)2  (イ)5  (ウ)8

誤りです。

選択肢3. (ア)1  (イ)4  (ウ)6

誤りです。

選択肢4. (ア)2  (イ)4  (ウ)7

正しいです。

まとめ

扶養控除の適用年齢は、その年の12月31日時点の年齢です。

 

扶養控除額には本問の、

19歳以上23歳未満の特定扶養親族:63万円、

16歳以上の一般扶養親族:38万円、

に加えて次の2つがあります。

 

老人扶養親族(同居老親等):58万円

老人扶養親族(同居老親等以外):48万円

 

控除額も覚えましょう。

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