2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問97 (実技 問37)
問題文
雅之さんの父の三郎さんは老人ホームへの入居を検討しているため、FPで税理士でもある飯田さんに所有する自宅の売却について相談をした。下記<資料>に基づく三郎さんの自宅の売却に係る所得税および住民税に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例」の適用要件は満たしており、これらの適用を受けるものとする。また、所得控除その他記載のない事項については一切考慮しないものとする。
<資料>
土地・建物の所在地:○○県××市△△町3-1-1
取得年月:2001年1月
譲渡年月:2024年7月
取得費 :3,000万円(減価償却費相当額を控除後の金額)
譲渡価額:6,600万円
譲渡費用:400万円
※譲渡費用は譲渡年において、現金で支払ったものである。
三郎さんが自宅を売却し、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けたときの課税長期譲渡所得の金額は( ア )であり、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例の適用を受けたときは、課税譲渡所得に対して所得税( イ )、住民税( ウ )の税率が適用される。

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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問97(実技 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
雅之さんの父の三郎さんは老人ホームへの入居を検討しているため、FPで税理士でもある飯田さんに所有する自宅の売却について相談をした。下記<資料>に基づく三郎さんの自宅の売却に係る所得税および住民税に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例」の適用要件は満たしており、これらの適用を受けるものとする。また、所得控除その他記載のない事項については一切考慮しないものとする。
<資料>
土地・建物の所在地:○○県××市△△町3-1-1
取得年月:2001年1月
譲渡年月:2024年7月
取得費 :3,000万円(減価償却費相当額を控除後の金額)
譲渡価額:6,600万円
譲渡費用:400万円
※譲渡費用は譲渡年において、現金で支払ったものである。
三郎さんが自宅を売却し、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けたときの課税長期譲渡所得の金額は( ア )であり、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例の適用を受けたときは、課税譲渡所得に対して所得税( イ )、住民税( ウ )の税率が適用される。

- (ア)200万円 (イ)10% (ウ)4%
- (ア)200万円 (イ)15% (ウ)5%
- (ア)600万円 (イ)10% (ウ)5%
- (ア)600万円 (イ)15% (ウ)4%
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この過去問の解説 (3件)
01
課税譲渡所得金額は『譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)』の計算式で求めることができ、譲渡した不動産が居住用財産だった場合はさらに「3,000万円」が特別控除として課税譲渡所得金額から控除されます。
また、不動産を取得した日から譲渡した年の1月1日における期間が5年以内を「短期譲渡所得」、5年超を「長期譲渡所得」とし、長期譲渡所得は短期譲渡所得に比べて税率が優遇されている(短期譲渡所得:所得税率30%、住民税率9%、長期譲渡所得:所得税率15%、住民税率5%)のに加え、居住用財産の所有期間が10年超の長期譲渡所得については、課税譲渡所得金額が6,000万円以下の部分について「軽減税率(所得税率10%、住民税率4%)」が適用されます(6,000万円超の部分は変わらず:所得税率15%、住民税率5%)。
まずは課税譲渡所得金額を求めます。
資料より、「譲渡価額6,600万円」、「取得費3,000万円」、「譲渡費用400万円」とあるので、課税譲渡所得金額を求める計算式に代入すると『6,600万円-(3,000万円+400万円)=3,200万円』となります。
さらに求められた「3,200万円」から特別控除の3,000万円を控除するので、計算式は『3,200万円-3,000万円』となり、課税譲渡所得金額は「(ア)200万円」となります。
また、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例の適用を受けたときは、課税譲渡所得金額が6,000万円以下の部分に対して「軽減税率(イ)所得税率10%、(ウ)住民税率4%)」が適用されるので、課税譲渡所得金額が「(ア)200万円」の本事例では本特例が適用されます。
上記の内容から、「(ア)200万円(イ)10%(ウ)4%」となるので、この選択肢が正解です。
まずは課税譲渡所得金額を求めます。
資料より、「譲渡価額6,600万円」、「取得費3,000万円」、「譲渡費用400万円」とあるので、課税譲渡所得金額を求める計算式に代入すると『6,600万円-(3,000万円+400万円)=3,200万円』となります。
さらに求められた「3,200万円」から特別控除の3,000万円を控除するので、計算式は『3,200万円-3,000万円』となり、課税譲渡所得金額は「(ア)200万円」となります。
また、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例の適用を受けたときは、課税譲渡所得金額が6,000万円以下の部分に対して「軽減税率(イ)所得税率10%、(ウ)住民税率4%)」が適用されるので、課税譲渡所得金額が「(ア)200万円」の本事例では本特例が適用されます。
上記の内容から、「(ア)200万円(イ)10%(ウ)4%」となるので、この選択肢は間違いです。
ちなみに、「所得税率15%、住民税率5%」は軽減税率なしの長期譲渡所得の税率です。
まずは課税譲渡所得金額を求めます。
資料より、「譲渡価額6,600万円」、「取得費3,000万円」、「譲渡費用400万円」とあるので、課税譲渡所得金額を求める計算式に代入すると『6,600万円-(3,000万円+400万円)=3,200万円』となります。
さらに求められた「3,200万円」から特別控除の3,000万円を控除するので、計算式は『3,200万円-3,000万円』となり、課税譲渡所得金額は「(ア)200万円」となります。
また、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例の適用を受けたときは、課税譲渡所得金額が6,000万円以下の部分に対して「軽減税率(イ)所得税率10%、(ウ)住民税率4%)」が適用されるので、課税譲渡所得金額が「(ア)200万円」の本事例では本特例が適用されます。
上記の内容から、「(ア)200万円(イ)10%(ウ)4%」となるので、この選択肢は間違いです。
まずは課税譲渡所得金額を求めます。
資料より、「譲渡価額6,600万円」、「取得費3,000万円」、「譲渡費用400万円」とあるので、課税譲渡所得金額を求める計算式に代入すると『6,600万円-(3,000万円+400万円)=3,200万円』となります。
さらに求められた「3,200万円」から特別控除の3,000万円を控除するので、計算式は『3,200万円-3,000万円』となり、課税譲渡所得金額は「(ア)200万円」となります。
また、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例の適用を受けたときは、課税譲渡所得金額が6,000万円以下の部分に対して「軽減税率(イ)所得税率10%、(ウ)住民税率4%)」が適用されるので、課税譲渡所得金額が「(ア)200万円」の本事例では本特例が適用されます。
上記の内容から、「(ア)200万円(イ)10%(ウ)4%」となるので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「(ア)200万円(イ)10%(ウ)4%」です。
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02
課税長期譲渡所得を求める計算式は、以下のようになります。
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
本問では、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けるため、
課税長期譲渡所得は、
6,600万円-(3,000万円+400万円)-3,000万円=200万円となります。
よって、( ア ):200万円です。
一般的な課税長期譲渡所得の、分離課税の税率は、
所得税15%・住民税5%です。
しかし本問のように、
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例の適用を受けたときは、
譲渡所得金額6,000万円以下の部分の税率は、
所得税10%・住民税4%に軽減されます。
よって、
( イ ):10%、
( ウ ):4%になります。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、
所有期間に関わらず適用を受けられますが、
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例は、
譲渡した年の1月1日時点における所有期間が10年を超える場合に適用を受けられます。
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03
不動産の譲渡所得とは、
「譲渡収入」から「取得費」と「譲渡費用」を引いたものです。
ここで「取得費」は譲渡した不動産の「取得に要した費用」から「償却費相当額」を引いて求めます。
また実際の取得費に代えて、
収入金額×5%で算出される「概算取得費」を用いることもできます。
不動産の譲渡所得=譲渡収入-取得費-譲渡費用
〇居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除とは、
個人が自身の居住用に所有していた家屋やその家屋の敷地を一定の要件の下で譲渡した場合に、
その譲渡所得から3,000万円を控除できるという特例で、主な要件は以下になります。
・譲渡の相手が配偶者、直系親族、生計を一にする親族等でないこと
・居住用財産の譲渡に関わる特例を3年以内に受けていないこと
・居住の用に供さなくなった日から3年を経過した日の属する年の
12月31日までに譲渡すること
〇長期譲渡所得の軽減税率の特例とは、
譲渡の年の1月1日時点で、
土地・家屋ともに所有期間が10年を超える個人の居住用財産を譲渡した場合に、
譲渡所得のうち6,000万円以下の部分の税率を14%(所得税10%+住民税4%)とするものです。
6,000万円を超える部分の税率は、
通常の長期譲渡所得の税率である20%(所得税15%+住民税5%)になります。
この特例は居住用財産の3,000万円の特別控除の特例と併用可能です。
(ア)~(ウ)に当てはまる語句は下記になります。
(ア)200万円
3,000万円の特別控除を適用した場合の譲渡所得は
譲渡収入-償却相当額控除後の取得費-譲渡費用-特別控除
=6,600万円-3,000万円-400万円-3,000万円
=200万円
(イ)10% (ウ)4%
譲渡所得が6,000万円以下のため、本問では譲渡所得全額に軽減税率が
適用されます。
適切
上記解説の通り
不適切
(イ)(ウ)が誤り。所得税15%、
住民税5%は通常の長期譲渡所得に対する税率です。
不適切
(ア)が誤り。
譲渡所得は譲渡収入から取得費と譲渡費用を引いたものになります。
不適切
(ア)(イ)(ウ)全て誤り
居住用不動産を譲渡した場合の特例では、
上記のほかに「買換え特例」と「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」も併せて押さえておきましょう。
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