2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年5月
問98 (実技 問38)
問題文
雅之さんが取引をしている国内の証券会社から送付された2023年分の特定口座年間取引報告書(抜粋)が下記<資料>のとおりである場合、2024年に繰り越すことのできる上場株式等の譲渡損失の金額(上限)を計算しなさい。なお、雅之さんはこの他に有価証券取引は行っておらず、2022年以前から繰り越された上場株式等の譲渡損失はないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。

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問題
FP技能検定2級 2024年5月 問98(実技 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
雅之さんが取引をしている国内の証券会社から送付された2023年分の特定口座年間取引報告書(抜粋)が下記<資料>のとおりである場合、2024年に繰り越すことのできる上場株式等の譲渡損失の金額(上限)を計算しなさい。なお、雅之さんはこの他に有価証券取引は行っておらず、2022年以前から繰り越された上場株式等の譲渡損失はないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。

- 1,384,948(円)
- 1,390,948(円)
- 1,441,948(円)
- 1,494,948(円)
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この過去問の解説 (3件)
01
損失(赤字)と利益(黒字)を合算することを「損益通算」といい、上場株式等を譲渡して生じた損失のうち損益通算しても控除しきれなかった損失額は翌年以降3年間にわたり上場株式等の譲渡益、および上場株式等の配当等から控除することができます。
2024年に繰り越すことのできる上場株式等の譲渡損失の金額は『譲渡損失の金額-上場株式等の配当等の金額』で求めることができます。
まずは譲渡損失の金額を求めます。
譲渡損失の金額は『利益(黒字:収入金額)-損失(赤字:取得費及び譲渡に要した費用の額等)』で求めることができるので、計算式は『黒字3,561,897円-赤字5,366,845円』で「-1,804,948円(譲渡損失1,804,948円)」となります。
次に上場株式等の配当等の金額を求めます。
上場株式等の配当等の金額は、資料の「配当等の額」の項目すべてを足した金額で求めることができるので、計算式は『株式、出資又は基金100,000円+オープン型証券投資信託200,000円+公社債10,000円』で「310,000円」となります。
最後に、上記で求めた数値を『譲渡損失の金額-上場株式等の配当等の金額』の計算式に代入すると『譲渡損失1,804,948円-上場株式等の配当等の金額310,000円=1,494,948円』となるので、この選択肢は間違いです。
2024年に繰り越すことのできる上場株式等の譲渡損失の金額は『譲渡損失の金額-上場株式等の配当等の金額』で求めることができます。
まずは譲渡損失の金額を求めます。
譲渡損失の金額は『利益(黒字:収入金額)-損失(赤字:取得費及び譲渡に要した費用の額等)』で求めることができるので、計算式は『黒字3,561,897円-赤字5,366,845円』で「-1,804,948円(譲渡損失1,804,948円)」となります。
次に上場株式等の配当等の金額を求めます。
上場株式等の配当等の金額は、資料の「配当等の額」の項目すべてを足した金額で求めることができるので、計算式は『株式、出資又は基金100,000円+オープン型証券投資信託200,000円+公社債10,000円』で「310,000円」となります。
最後に、上記で求めた数値を『譲渡損失の金額-上場株式等の配当等の金額』の計算式に代入すると『譲渡損失1,804,948円-上場株式等の配当等の金額310,000円=1,494,948円』となるので、この選択肢は間違いです。
2024年に繰り越すことのできる上場株式等の譲渡損失の金額は『譲渡損失の金額-上場株式等の配当等の金額』で求めることができます。
まずは譲渡損失の金額を求めます。
譲渡損失の金額は『利益(黒字:収入金額)-損失(赤字:取得費及び譲渡に要した費用の額等)』で求めることができるので、計算式は『黒字3,561,897円-赤字5,366,845円』で「-1,804,948円(譲渡損失1,804,948円)」となります。
次に上場株式等の配当等の金額を求めます。
上場株式等の配当等の金額は、資料の「配当等の額」の項目すべてを足した金額で求めることができるので、計算式は『株式、出資又は基金100,000円+オープン型証券投資信託200,000円+公社債10,000円』で「310,000円」となります。
最後に、上記で求めた数値を『譲渡損失の金額-上場株式等の配当等の金額』の計算式に代入すると『譲渡損失1,804,948円-上場株式等の配当等の金額310,000円=1,494,948円』となるので、この選択肢は間違いです。
2024年に繰り越すことのできる上場株式等の譲渡損失の金額は『譲渡損失の金額-上場株式等の配当等の金額』で求めることができます。
まずは譲渡損失の金額を求めます。
譲渡損失の金額は『利益(黒字:収入金額)-損失(赤字:取得費及び譲渡に要した費用の額等)』で求めることができるので、計算式は『黒字3,561,897円-赤字5,366,845円』で「-1,804,948円(譲渡損失1,804,948円)」となります。
次に上場株式等の配当等の金額を求めます。
上場株式等の配当等の金額は、資料の「配当等の額」の項目すべてを足した金額で求めることができるので、計算式は『株式、出資又は基金100,000円+オープン型証券投資信託200,000円+公社債10,000円』で「310,000円」となります。
最後に、上記で求めた数値を『譲渡損失の金額-上場株式等の配当等の金額』の計算式に代入すると『譲渡損失1,804,948円-上場株式等の配当等の金額310,000円=1,494,948円』となるので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「1,494,948円」です。
なお、資料の「特別分配金」とは元本払戻金のことであり、上場株式等の譲渡損失との損益通算はできませんので注意しましょう。
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02
上場株式等の譲渡損失は、同一年の上場株式等の配当所得、
特定公社債等の利子所得と損益通算できます。
<資料>より、それぞれの金額を求めると、下記になります。
◆配当所得:④株式、出資または基金100,000円+
⑦オープン型証券投資信託200,000円=300,000円
◆利子所得:⑩公社債10,000円
◆上場株式等の譲渡損失:①譲渡の対価の額3,561,897円-
②取得費及び譲渡に要した費用の額等5,366,845円=1,804,948円
これらを損益通算すると、
300,000円+10,000円-1,804,948円=▲1,494,948円です。
よって、2024年に繰り越すことのできる上場株式等の譲渡損失の金額は、
1,494,948円となります。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
繰り越した上場株式等の譲渡損失は、翌年以降3年間にわたって、
上場株式等の譲渡所得や配当所得、利子所得から控除できます。
ただし、この控除を行うためには、
譲渡損失が生じた年分の所得税について、確定申告を行うとともに、
その後も連続して、確定申告を行う必要があります。
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03
特定口座(源泉徴収あり)で上場株式等の譲渡損が発生した場合、
同じ特定口座で配当等の受入れがあれば、
受入れ配当等も損益通算の対象となります。
配当等は、受入れ時に受入額の20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収されますが、
年末の損益通算の結果に応じて、
翌年の年初に源泉徴収税額の一部または全部が特定口座に還付されます。
翌年に繰り越すことができる(損益通算後の)損失額は下記になります。
・譲渡損失額(配当等の損益通算前):
①3,561,897-②5,366,845=③1,804,948円
・損益通算可能な配当等の金額:
④100,000+⑦200,000+⑩10,000=310,000円
※特別分配金は、配当等ではなく投資額の一部返還に
相当するため損益通算の対象外です
※特定口座で受入れた債権の利子も損益通算の対象です
・繰り越し可能な譲渡損失:
1,804,948-310,000=1,494,948円
誤り
上記解説の通り
誤り
上記解説の通り
誤り
上記解説の通り
正しい
上記解説の通り
確定申告をおこなえば、
複数の金融機関の特定口座や一般口座で発生した譲渡損失と配当等との間での損益通算も可能です。
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