2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問2 (学科 問2)
問題文
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
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問題
FP技能検定2級 2024年9月 問2(学科 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- 生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランについて相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。
- 社会保険労務士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から老齢厚生年金の繰下げ支給について相談を受け、有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行した。
- 司法書士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。
- 弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、有償で証人になった。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題では、FPとして顧客に対して不適切な行為をしている文章を選択します。
適切です。
生命保険募集人でない者は、生命保険の販売や勧誘などの募集をすることは不可能です。しかし、保険の商品内容や活用方法などの一般的な説明や必要保障額の試算を行うことは有償・無償問わず可能なため適切といえます。
不適切です。
顧客に代わり、有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きをすることは社会保険労務士の独占業務となります。今回の場合、Bさんは社会保険労務士の登録を受けておらず違反行為に該当するため不適切といえます。
適切です。
任意後見受任者になるための必須資格は無く、FPが不適任事由に該当しなければ、有償・無償問わず顧客の任意後見受任者となっても問題ないため適切といえます。
適切です。
公正証書遺言の証人になるための必須資格は無く、FPが欠格事由に該当していなければ、有償・無償問わず公正証書遺言の証人になることが可能なため適切といえます。
社会保険労務士の独占業務は以下の通り、
有償での「申請書類の作成及び、提出手続きの代行」「申告等の代理」「帳簿書類の作成」です。
FPとして、資格が必要な業務・資格を必要としない業務をそれぞれ把握しておきましょう。
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