2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問3 (学科 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問3(学科 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

公的医療保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間があれば、傷病手当金の支給期間を限度として、退職後も引き続きその支給を受けることができる。
  • 健康保険の任意継続被保険者に係る保険料は、その全額を任意継続被保険者が負担する。
  • 健康保険や国民健康保険の被保険者が70歳に達すると、原則として、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
  • 後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、当該被保険者の所得金額の多寡にかかわらず、1割とされている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題を解くには、公的医療保険の制度を理解している必要があります。しっかりと健康保険の仕組みについて抑えておきましょう。

選択肢1. 退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間があれば、傷病手当金の支給期間を限度として、退職後も引き続きその支給を受けることができる。

不適切です。

2カ月ではありません。資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間があれば、傷病手当金の支給期間限度である1年6カ月まで継続して受給することができます。よって、不適切といえます。

選択肢2. 健康保険の任意継続被保険者に係る保険料は、その全額を任意継続被保険者が負担する。

適切です。

任意継続被保険者は保険料の全額を自己負担しなければいけません。

選択肢3. 健康保険や国民健康保険の被保険者が70歳に達すると、原則として、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。

不適切です。

70歳ではなく75歳に達した時です。75歳になると健康保険や国民健康保険の被保険者資格が喪失し、後期高齢者医療保険の被保険者となるため不適切といえます。

選択肢4. 後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、当該被保険者の所得金額の多寡にかかわらず、1割とされている。

不適切です。

後期高齢者医療保険における被保険者の自己負担割合は原則として1割ですが、一定以上の所得がある被保険者は2割または3割の自己負担となるため不適切といえます。

負担割合所得区分判定区分
3割現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得額が145万以上の

後期高齢者医療の被保険者がいる方、

                        +

被保険者が1人の世帯/年金収入+その他の

合計所得金額が383万以上、

被保険者が複数人の世帯/年収収入+その他の

合計所得金額が520万以上、

2割一般Ⅱ

以下の① ②の両方に該当する方

①同一世帯に課税所得金額が28万以上145万未満

の後期高齢者医療の被保険者がいる方、

              +

②年金収入とその他の合計所得金額の合計額が

被保険者が一人の場合   200万以上

被保険者が複数人の場合  合計320万以上  

1割一般Ⅰ・低所得者

同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が

住民税課税所得額28万未満の場合、

または上記の①に該当するが②には該当しない方

まとめ

任意継続被保険者制度では、被保険者は保険料を全額自己負担しなければいけません。この点を抑えておきましょう。

参考になった数3

02

こちらの問題は公的医療保険制度の「健康保険の被保険者」について問われています。

 

選択肢1. 退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間があれば、傷病手当金の支給期間を限度として、退職後も引き続きその支給を受けることができる。

不適切です。

資格喪失前に傷病手当金の支給を受けている場合は資格喪失前日までの被保険者期間に関係なく傷病手当金の支給期間を限度(通算1年6か月)として退職後も引き続き支給を受けることが可能です。設問の場合は資格喪失前の被保険者期間の要件について説明しているので誤りです。

 

選択肢2. 健康保険の任意継続被保険者に係る保険料は、その全額を任意継続被保険者が負担する。

適切です。

設問の通りです。任意継続被保険者はあくまでも任意(自分で)で選択して加入しているため保険料も全額自己負担となります。

選択肢3. 健康保険や国民健康保険の被保険者が70歳に達すると、原則として、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。

不適切です。

後期高齢者医療制度は75歳からになります。設問の「70歳に達すると」が誤りです。

選択肢4. 後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、当該被保険者の所得金額の多寡にかかわらず、1割とされている。

不適切です。

後期高齢者医療制度は一定所得以上ある者は1割ではなく、2割負担とされています。
*ご参考
一定所得以上ある者とは課税所得が28万円以上かつ、年金収入とその他の合計所得金額の合計額が、単身世帯200万円以上、二人以上世帯320万円以上。

 

まとめ

公的医療保険制度は複雑な部分があるので混在しないように整理しましょう。

参考になった数0

03

公的医療保険における、「傷病手当金」「任意継続保険」「後期高齢者医療制度」に関する問題です。

選択肢1. 退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間があれば、傷病手当金の支給期間を限度として、退職後も引き続きその支給を受けることができる。

不適切です。

【退職後の傷病手当金】

傷病手当金を継続するためには、資格喪失日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間が必要です。

 

退職後も、傷病手当金の支給期間である1年6ヶ月まで支給を受けられます

選択肢2. 健康保険の任意継続被保険者に係る保険料は、その全額を任意継続被保険者が負担する。

適切です。

【任意継続保険料】

任意継続保険料は全額自己負担です。

 

在職中の保険料は原則、労使折半となっています

選択肢3. 健康保険や国民健康保険の被保険者が70歳に達すると、原則として、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。

不適切です。

【後期高齢者医療制度】

原則、75歳に達すると、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。

 

また、65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けた方も対象となります。

選択肢4. 後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、当該被保険者の所得金額の多寡にかかわらず、1割とされている。

不適切です。

【後期高齢者医療費】

後期高齢者医療費の自己負担割合は、所得により1割〜3割となります。

 

・一定以上の所得があると2割負担

・現役並みの所得があると3割負担となっています。

まとめ

各制度の概要を、自身に当てはめながら覚えましょう。

参考になった数0