2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問3 (学科 問3)

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問題

FP技能検定2級 2024年9月 問3(学科 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

公的医療保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間があれば、傷病手当金の支給期間を限度として、退職後も引き続きその支給を受けることができる。
  • 健康保険の任意継続被保険者に係る保険料は、その全額を任意継続被保険者が負担する。
  • 健康保険や国民健康保険の被保険者が70歳に達すると、原則として、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
  • 後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、当該被保険者の所得金額の多寡にかかわらず、1割とされている。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題を解くには、公的医療保険の制度を理解している必要があります。しっかりと健康保険の仕組みについて抑えておきましょう。

選択肢1. 退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間があれば、傷病手当金の支給期間を限度として、退職後も引き続きその支給を受けることができる。

不適切です。

2カ月ではありません。資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間があれば、傷病手当金の支給期間限度である1年6カ月まで継続して受給することができます。よって、不適切といえます。

選択肢2. 健康保険の任意継続被保険者に係る保険料は、その全額を任意継続被保険者が負担する。

適切です。

任意継続被保険者は保険料の全額を自己負担しなければいけません。

選択肢3. 健康保険や国民健康保険の被保険者が70歳に達すると、原則として、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。

不適切です。

70歳ではなく75歳に達した時です。75歳になると健康保険や国民健康保険の被保険者資格が喪失し、後期高齢者医療保険の被保険者となるため不適切といえます。

選択肢4. 後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、当該被保険者の所得金額の多寡にかかわらず、1割とされている。

不適切です。

後期高齢者医療保険における被保険者の自己負担割合は原則として1割ですが、一定以上の所得がある被保険者は2割または3割の自己負担となるため不適切といえます。

負担割合所得区分判定区分
3割現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得額が145万以上の

後期高齢者医療の被保険者がいる方、

                        +

被保険者が1人の世帯/年金収入+その他の

合計所得金額が383万以上、

被保険者が複数人の世帯/年収収入+その他の

合計所得金額が520万以上、

2割一般Ⅱ

以下の① ②の両方に該当する方

①同一世帯に課税所得金額が28万以上145万未満

の後期高齢者医療の被保険者がいる方、

              +

②年金収入とその他の合計所得金額の合計額が

被保険者が一人の場合   200万以上

被保険者が複数人の場合  合計320万以上  

1割一般Ⅰ・低所得者

同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が

住民税課税所得額28万未満の場合、

または上記の①に該当するが②には該当しない方

まとめ

任意継続被保険者制度では、被保険者は保険料を全額自己負担しなければいけません。この点を抑えておきましょう。

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