2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問4 (学科 問4)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問4(学科 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 派遣労働者が派遣先で業務上負傷した場合、派遣元事業が労働者災害補償保険の適用事業とされる。
- 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。
- 労働者が業務上死亡した場合、葬祭を行う者に葬祭料が支給される。
- 労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、労働者災害補償保険について理解しておく必要があります。保険が適用される場面や支給日などを抑えておきましょう。
適切です。
労働者派遣契約により派遣労働者と派遣元事業主の間に雇用関係があると定義されているので派遣労働者が派遣先で勤務災害や業務災害により負傷した場合は派遣元の労災保険が適用されます。
適切です。
休業補償給付は、業務上の理由で負傷や疾病により労働できなくなり、賃金の支給を受けられないときに支給されるものです。休業の1日目から3日目までは待機期間とされ、4日目から支給が開始されます。
適切です。
労働者が業務上で死亡した場合は、葬祭を行う者に労災保険から葬祭料が支給されます。支給額は「315,000円+給付基礎日額×30日分」または、「給付基礎日額×60日分」のいずれかの高い額となります。
不適切です。
障害補償給付は負傷や疾病が治癒してもなお、障害が残り、障害の程度が労災保険の障害等級に該当した場合に支給される給付金です。障害等級は第1級から第14級まで存在し、障害等級第1級~第7級は年金で、第8級~第14級は一時金の支給と決められているため自身で選択することは不可能です。
労災に関する問題は試験で頻出するため、労災の仕組みについて抑えておきましょう。
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02
この問題は労働者災害補償保険について問われています。
適切です。
設問の通り派遣先で業務災害が起こった場合は派遣元が労働災害補償保険の適用事業になります。労災保険は誰と労働関係を結んでいるのか、がポイントになります。
原則、労働関係を結んでいる事業所の事業主が責任を負うことになります。
設問の場合は派遣労働者ですので労働関係を結んでいるのは派遣元となり派遣先とは「指揮命令」の関係にあたります。従って設問の場合は派遣元が適用事業とされる、とありますので適切です。
適切です。
設問の通りです。休業補償給付は継続している、継続していないを問わず、実際に休業していた日の第4日目から支給する。なお、支給要件を満たしていれば、会社の所定休日分についても支給されます。
適切です。
労働者が業務上死亡した場合、死亡した労働者の葬祭を行った者に対し、請求に基づいて支給されます。
不適切です。
「障害補償年金」と「障害補償一時金」は障害の程度によって給付が異なります。
第1級~7級の場合は障害補償年金が給付され、第8級~14級までに該当する場合は障害補償一時金が給付されます。設問にはいずれを選択して受給することができる、とありますので不適切です。
労災保険は業務災害や通勤災害など状況によって給付の内容が異なりますので整理しながら学習を進めていきましょう。
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03
労働者災害補償保険(労災保険)についての問題です。
労災保険は、業務中・通勤中の負傷、疾病、障害、死亡に対して給付を行う制度です。
正社員だけでなく、契約社員、パート・アルバイトなど、すべての労働者が対象となります。
また、保険料は事業主の全額負担となっています。
適切です。
派遣労働者と直接の雇用関係にある派遣元事業が適用事業となります。
派遣元事業に給付を請求するということです。
派遣先事業ではないことに注意が必要です。
なお、適用条件や保証内容は正社員と同じになっています。
適切です。
休業補償給付は、賃金を受けられない日の第4日目から支給されます。
支給されるまでの期間を待機期間といい、通算して3日必要です。
数字を混同しないように注意しましょう。
混同しやすい制度として、健康保険の傷病手当金がありますが、こちらは連続して3日必要となります。
適切です。
労働中や通勤中の怪我や病気で死亡した場合は、葬祭料が支給されます。
支給額は、「給付基礎日額×30日分+315,000円」または「給付基礎日額×60日分」のいずれか大きい方となっています。
不適切です。
障害の程度(障害等級)により、受給方法が決まっており、選ぶことはできません。
障害等級は1級〜14級まで決められており、
1級~7級(重度の障害)は年金形式での受給になります。
8級~14級(軽度の障害)は一時金の受給となります。
労災保険の対象や受給方法をおさえましょう。
また、混同しやすい内容を確認し、合わせて覚えることで、知識の定着を図りましょう。
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