2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問4 (学科 問4)

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問題

FP技能検定2級 2024年9月 問4(学科 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 派遣労働者が派遣先で業務上負傷した場合、派遣元事業が労働者災害補償保険の適用事業とされる。
  • 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。
  • 労働者が業務上死亡した場合、葬祭を行う者に葬祭料が支給される。
  • 労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、労働者災害補償保険について理解しておく必要があります。保険が適用される場面や支給日などを抑えておきましょう。

選択肢1. 派遣労働者が派遣先で業務上負傷した場合、派遣元事業が労働者災害補償保険の適用事業とされる。

適切です。

労働者派遣契約により派遣労働者と派遣元事業主の間に雇用関係があると定義されているので派遣労働者が派遣先で勤務災害や業務災害により負傷した場合は派遣元の労災保険が適用されます。

 

 

選択肢2. 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。

適切です。

休業補償給付は、業務上の理由で負傷や疾病により労働できなくなり、賃金の支給を受けられないときに支給されるものです。休業の1日目から3日目までは待機期間とされ、日目から支給が開始されます。

 

選択肢3. 労働者が業務上死亡した場合、葬祭を行う者に葬祭料が支給される。

適切です。

労働者が業務上で死亡した場合は、葬祭を行う者に労災保険から葬祭料が支給されます。支給額は「315,000円+給付基礎日額×30日分」または、「給付基礎日額×60日分」のいずれかの高い額となります。

選択肢4. 労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。

不適切です。

障害補償給付は負傷や疾病が治癒してもなお、障害が残り、障害の程度が労災保険の障害等級に該当した場合に支給される給付金です。障害等級は第1級から第14級まで存在し、障害等級第1級~第7級は年金で、第8級~第14級は一時金の支給と決められているため自身で選択することは不可能です。

 

 

 

まとめ

労災に関する問題は試験で頻出するため、労災の仕組みについて抑えておきましょう。

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