2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問5 (学科 問5)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問5(学科 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
  • 育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業開始日から通算して休業日数が180日に達する日を超えた日以降については、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50に相当する額となる。
  • 育児休業給付の対象となる出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能だが、分割して取得することはできない。
  • 介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。
  • 一般被保険者や高年齢被保険者が、要介護状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、給付金の期間や支給割合など数字のミスリードが多いためそれぞれの日数や支給割合について抑えておく必要があります。

選択肢1. 育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業開始日から通算して休業日数が180日に達する日を超えた日以降については、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50に相当する額となる。

適切です。

育児休業給付は、育児休業開始から180日目までは休業開始前賃金の67%相当額が支給されます。180日以降は50%相当額となります。

選択肢2. 育児休業給付の対象となる出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能だが、分割して取得することはできない。

不適切です。

最大2回に分けて分割して取得することが可能です。

出生時育児休業は2022年4月に始まった制度で、出生後8週間以内に4週間を限度として最大2回に分けて育休を取得できます。出生時育児休業を取得するためには、原則として休業の2週間前までに事業主に申告する必要があります。

選択肢3. 介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。

適切です。

介護保険給付金の対象となる家族は被保険者の配偶者(内縁関係含む)、父母、配偶者の父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹です。

選択肢4. 一般被保険者や高年齢被保険者が、要介護状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。

適切です。

介護休業給付金は、要介護状態にある家族を介護するために休業した場合、同一家族に休業開始前賃金の67%相当額が支給される制度です。1人につき3回、通算で93日に達するまでの介護休業に対して支給されます。

まとめ

出生時育児休業は最大2回に分割して産後8週間以内に最大4週間取得することが可能ですので、覚えておきましょう。

参考になった数2

02

雇用保険法の育児休業給付と介護休業給付について問われています。それぞれの制度の違いを混同しないよう整理しましょう。

 

選択肢1. 育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業開始日から通算して休業日数が180日に達する日を超えた日以降については、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50に相当する額となる。

適切です。

育児休業給付金は当初6か月(180日)は休業開始時賃金日額の支給日数を乗じた額の100分の67(67%)に相当する額が支給され、それ以降は休業開始時賃金日額の支給日数を乗じた額の100分の50(50%)に相当する額が支給されます。設問はその通りです。

選択肢2. 育児休業給付の対象となる出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能だが、分割して取得することはできない。

不適切です。

出生時育児休業(産後パパママ育休)は子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの育児休業について最大4週間(28日間)を限度とし出生時育児休業給付金が支給されます。育児休業は分割して2回取得することが可能です。設問の場合分割して取得することができないとありますので誤りです。

選択肢3. 介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。

適切です。

介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれます。

選択肢4. 一般被保険者や高年齢被保険者が、要介護状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。

適切です。

設問の通り介護休業は同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給されます。

まとめ

雇用保険法は数字に対して問われることが多いので制度の内容と合わせて数字も押さえましょう。

参考になった数0

03

育児休業給付および介護休業給付の、対象や要件を問う問題です。

数字が多いため、整理して覚えていきましょう。

 

育児休業給付金は、1歳未満の子を養育するために休業した場合、受け取ることができます。

介護給付金は、家族介護のために仕事を休む必要がある場合に、受け取ることができます。

選択肢1. 育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業開始日から通算して休業日数が180日に達する日を超えた日以降については、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50に相当する額となる。

適切です。

休業開始日から181日目以降については、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額100分の50(50%)が給付されます。

 

180日までは休業開始時賃金日額の67%が支給されます。

 

つまり、半年以上休むと、給付金が賃金日額の半分になるということです。

選択肢2. 育児休業給付の対象となる出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能だが、分割して取得することはできない。

不適切です。

出生時育児休業は別名産後パパ育休と呼ばれ、 子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる育休制度です。

 

分割して2回まで取得することができます。 

 

生後8週以内であれば、2週間休んだ後に職場復帰し、再度2週間休むことができる、ということです。

選択肢3. 介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。

適切です。

介護休業給付金の対象家族には、被保険者の父母だけでなく配偶者の父母、被保険者の配偶者(内縁関係含む)、祖父母兄弟姉妹が含まれます。

 

また、父母には養父母も含まれます。

選択肢4. 一般被保険者や高年齢被保険者が、要介護状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。

適切です。

介護休業給付金は、同一の対象家族について、通算3回かつ93日を限度として支給されます。

 

通算3回というのは、最大3回まで分割可能ということです。

 

なお、給付額は、休業開始時賃金日額の67%です。

まとめ

近い数字と混同しないよう注意が必要です。

育児休業給付金(180日まで)と介護休業給付金は、同額なので合わせて覚えておきましょう。

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