2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問5 (学科 問5)

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問題

FP技能検定2級 2024年9月 問5(学科 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
  • 育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業開始日から通算して休業日数が180日に達する日を超えた日以降については、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50に相当する額となる。
  • 育児休業給付の対象となる出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能だが、分割して取得することはできない。
  • 介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。
  • 一般被保険者や高年齢被保険者が、要介護状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、給付金の期間や支給割合など数字のミスリードが多いためそれぞれの日数や支給割合について抑えておく必要があります。

選択肢1. 育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業開始日から通算して休業日数が180日に達する日を超えた日以降については、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50に相当する額となる。

適切です。

育児休業給付は、育児休業開始から180日目までは休業開始前賃金の67%相当額が支給されます。180日以降は50%相当額となります。

選択肢2. 育児休業給付の対象となる出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能だが、分割して取得することはできない。

不適切です。

最大2回に分けて分割して取得することが可能です。

出生時育児休業は2022年4月に始まった制度で、出生後8週間以内に4週間を限度として最大2回に分けて育休を取得できます。出生時育児休業を取得するためには、原則として休業の2週間前までに事業主に申告する必要があります。

選択肢3. 介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。

適切です。

介護保険給付金の対象となる家族は被保険者の配偶者(内縁関係含む)、父母、配偶者の父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹です。

選択肢4. 一般被保険者や高年齢被保険者が、要介護状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。

適切です。

介護休業給付金は、要介護状態にある家族を介護するために休業した場合、同一家族に休業開始前賃金の67%相当額が支給される制度です。1人につき3回、通算で93日に達するまでの介護休業に対して支給されます。

まとめ

出生時育児休業は最大2回に分割して産後8週間以内に最大4週間取得することが可能ですので、覚えておきましょう。

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