2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問6 (学科 問6)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問6(学科 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。
- 国民年金の付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、老齢基礎年金と同じ増額率によって増額される。
- 障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、18歳未満の子を有する場合、その受給権者には子の加算額が加算された障害厚生年金が支給される。
- 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間である。
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この過去問の解説 (3件)
01
公的年金について問われています。公的年金は老齢・障害・遺族と3つ分類され、それぞれ基礎年金と厚生年金と2種類あります。複雑な年金制度ですがそれぞれ給付要件、金額など整理していきましょう。
適切です。設問の通りです。
繰上げ支給は老齢年金を前倒しで受け取る制度です。繰り返げ支給は1か月単位で最高60歳まで繰り上げることが可能です。ただし、繰上げをすると1か月ごとに年金が0.4%減額されます。また、繰り上げ支給は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を同時に繰上げを行わなければなりません。
適切です。設問の通りです。
付加年金は第1号被保険者が加入できる年金制度になります。第1号被保険者は2号被保険者にあたる老齢厚生年金が支給されませんので自分で将来の年金を増やすことができる任意の年金制度になります。付加年金は老齢基礎年金とセットで動くと覚えておきましょう。設問のように老齢基礎年金を繰下げ支給すると老齢基礎年金と同じ増額率で増額されますし、反対に繰上げすると同じ減額率で減額されます。
不適切です。
設問の説明は障害基礎年金についての説明になります。障害厚生年金は初診日に厚生年金に加入していた場合に受け取ることが出来ます。
適切です。設問の通りです。
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻に子がいなかった場合、遺族厚生年金は、受給権を取得した日から起算して5年を経過すると失権します。
年金分野は応用編でも計算記述問題が出題されます。年金の仕組みや要件、年金額の計算など混雑しないようそれぞれのポイントを押さえましょう。
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02
複雑な公的年金に関する問題です。
公的年金には、国民年金・厚生年金があり、それぞれ老年・障害・遺族年金の詳細や、加算要件が異なります。
要件が少しずつ異なっているため、用語を1つずつ整理して確認しましょう。
適切です。
繰上げをする場合は、同時に支給請求をしなければなりません。
なお、繰下げ支給は老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々で支給請求できます。
年金を早く受け取る時は、分けられないと覚えましょう。
適切です。
付加年金は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢基礎年金と同じ増額率によって増額されます。
適切です。
障害厚生年金には配偶者(65歳未満)の加算がありますが、子の加算はありません。
障害基礎年金には子の加算があり、障害等級1級または2級の受給権者が、18歳未満の子を有する場合に適用となります。配偶者の加算はありません。
適切です。
子のいない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、5年間のみ受給できます。
なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。
基礎年金と厚生年金の違いは分かりづらいため、整理して覚えましょう。
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03
この問題では、公的年金の記述に関して不適切な文章を選択します。
年金の受給要件や受給期間を正確に把握しておく必要があります。
適切です。
繰上げ支給の場合、老齢基礎年金は老齢厚生年金と一緒に請求しなければいけません。ただし、繰下げ支給に関しては老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々で請求することが可能です。
適切です。
付加年金は老齢基礎年金の増減額率と同じ割合で増減額されます。
不適切です。
障害厚生年金は子ではなく、配偶者による加算となります。18歳未満の子を有するときは障害基礎年金に加算額が適用されます。
報酬比例の年金額×1.25
+配偶者加給年金(228,700円)
報酬比例の年金額
+配偶者加給年金(228,700円)
適切です。
子のいない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、5年間の有期年金となります。
障害基礎年金には子の加算が、障害厚生年金には配偶者加給年金がそれぞれ該当する場合、加算されることを覚えておきましょう。
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