2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問6 (学科 問6)

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問題

FP技能検定2級 2024年9月 問6(学科 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。
  • 国民年金の付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、老齢基礎年金と同じ増額率によって増額される。
  • 障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、18歳未満の子を有する場合、その受給権者には子の加算額が加算された障害厚生年金が支給される。
  • 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間である。

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この過去問の解説 (1件)

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この問題では、公的年金の記述に関して不適切な文章を選択します。

年金の受給要件や受給期間を正確に把握しておく必要があります。

選択肢1. 老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。

適切です。

繰上げ支給の場合、老齢基礎年金は老齢厚生年金と一緒に請求しなければいけません。ただし、繰下げ支給に関しては老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々で請求することが可能です。

選択肢2. 国民年金の付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、老齢基礎年金と同じ増額率によって増額される。

適切です。

付加年金は老齢基礎年金の増減額率と同じ割合で増減額されます。

選択肢3. 障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、18歳未満の子を有する場合、その受給権者には子の加算額が加算された障害厚生年金が支給される。

不適切です。

障害厚生年金は子ではなく、配偶者による加算となります。18歳未満の子を有するときは障害基礎年金に加算額が適用されます。

障害等級障害基礎年金の額障害厚生年金の額
1級基礎年金額×1.25+子の加算

報酬比例の年金額×1.25

配偶者加給年金(228,700円)

2級基礎年金額+子の加算

報酬比例の年金額

配偶者加給年金(228,700円)

3級      ー報酬比例の年金額

 

選択肢4. 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間である。

適切です。

子のいない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、5年間の有期年金となります。

 

まとめ

障害基礎年金には子の加算が、障害厚生年金には配偶者加給年金がそれぞれ該当する場合、加算されることを覚えておきましょう。

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