2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問7 (学科 問7)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問7(学科 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 企業型年金を実施している会社に厚生年金保険の被保険者として新たに入社した60歳以上70歳未満の者は、他社で加入した企業型年金の老齢給付金の受給者であっても、新たに入社した会社の企業型年金に加入することができる。
- 企業型年金の加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)は、加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金との合算で拠出限度額までである。
- 企業型年金において、企業型年金のマッチング拠出を利用していない加入者は、所定の要件を満たせば、個人型年金に加入することができる。
- 企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない一定規模以下の中小企業の事業主は、所定の要件を満たせば、従業員が加入している個人型年金の加入者掛金に事業主掛金を上乗せして納付することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
こちらの問題は確定拠出年金について問われています。確定拠出年金は公的年金に上乗せされる私的年金制度です。確定拠出年金は企業が加入する企業型(DC)と個人で加入する個人型(iDeCo)があります。それぞれの特徴を整理しましょう。
不適切です。
企業年金の加入対象者は国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者(20歳以上65歳未満)、第3号被保険者が該当します。設問の「60歳以上70歳未満の者」が誤りです。
適切です。
マッチング拠出とは企業型年金において加入者が掛金を拠出することです。企業型年金加入者が掛金を拠出する場合は、企業型年金加入者掛金の額と事業主掛金の額が拠出限度額以下となるようにし、企業型年金加入者掛金の額が事業主掛金を超えないようにしなければなりません。従って設問の通りです。
適切です。
設問の通り、マッチング拠出を行っていない企業型年金加入者は、企業型年金規約で個人型年金への加入を認められている場合に限り個人型年金に加入することができます。
適切です。
設問の内容は中小事業主掛金納付制度(iDeCo₊)について説明しています。iDeCo₊は設問の通り所定の要件を満たせば、従業員が加入している個人型年金の加入者掛金に事業主掛金を上乗せして納付することが可能です。
確定拠出年金は状況に応じて掛金の限度額や制度の内容が異なりますので混雑しないよう整理しておきましょう。
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02
確定拠出年金(DC)とは、加入者が掛金を拠出し、運用結果に基づいて給付額が決定される年金制度です。
これには企業型年金(企業型DC)と個人型年金(iDeCo)があります。
この問題では主に企業型年金について問われています。
不適切です。
この問題文では、企業型年金に複数の会社で加入できるか、問われています。
他社の企業型年金で老年給付金の受給権がある場合、新たな企業型年金に加入することはできません。
なお、確定拠出年金と確定給付型企業年金(DB)は併用可能です。
適切です。
マッチング拠出とは、企業が拠出している掛金(事業主掛金)に、従業員自身の掛金(加入者掛金)を上乗せすることができる仕組みです。
企業型DCは基本的に企業負担ですが、より年金を増やしたい場合に利用されます。
加入者掛金には制限があり、事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金との合算で拠出限度額までとなっています。
適切です。
企業型年金と個人型年金は、所定の要件を満たし、マッチング拠出を利用していなければ、併用可能です。
所定の要件は、どちらの年金も各月拠出であること、合計額が限度内(月55,000円以内)であることです。
限度額は、確定給付型企業年金の場合、月27,500円となっています。
適切です。
個人型年金の掛金に事業主掛金を上乗せして納付する制度を、iDeCo+(イデコプラス)と呼びます。
対象は、企業年金を実施していない従業員300人以下の中小企業です。
企業型年金制度には、方法が複数あり、仕組みが複雑になっています。
整理して要点を覚えていきましょう。
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03
この問題では、企業年金や個人年金に関する記述のうち不適切な文章を選択します。各確定拠出年金の加入要件などを理解しておく必要があります。
不適切です。
企業型年金に加入できる要件は、企業が規約で定めた加入者資格を有する厚生年金被保険者です。同時に2つ以上の企業型年金に加入することができないためこの文章の記述は不適切といえます。
適切です。
企業型年金の加入者掛金は、当該加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算をして拠出限度額までとなっているためこの問題は適切といえます。
適切です。
企業型年金の加入者は、企業型年金のマッチング拠出を利用していない場合、個人型年金に加入することが可能なため適切といえます。
ただし、企業型年金と個人型年金の拠出合計額は月55,000円(確定給付型年金の場合は月27,500円)までとなっています。
適切です。
企業年金を実施していない中小企業の事業主は従業員が加入する個人型年金(iDeCo)に事業主掛金として上乗せすることが可能なため適切といえます。この制度は中小事業主掛金納付制度(iDeCo+)と呼ばれ、事業主掛金が加入者掛金以上の掛金となっても問題ありません。
企業型年金の問題は頻出する傾向にあるので、拠出上限額や加入要件は確実に抑えておきましょう。
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