2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問7 (学科 問7)
問題文
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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問題
FP技能検定2級 2024年9月 問7(学科 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 企業型年金を実施している会社に厚生年金保険の被保険者として新たに入社した60歳以上70歳未満の者は、他社で加入した企業型年金の老齢給付金の受給者であっても、新たに入社した会社の企業型年金に加入することができる。
- 企業型年金の加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)は、加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金との合算で拠出限度額までである。
- 企業型年金において、企業型年金のマッチング拠出を利用していない加入者は、所定の要件を満たせば、個人型年金に加入することができる。
- 企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない一定規模以下の中小企業の事業主は、所定の要件を満たせば、従業員が加入している個人型年金の加入者掛金に事業主掛金を上乗せして納付することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題では、企業年金や個人年金に関する記述のうち不適切な文章を選択します。各確定拠出年金の加入要件などを理解しておく必要があります。
不適切です。
企業型年金に加入できる要件は、企業が規約で定めた加入者資格を有する厚生年金被保険者です。同時に2つ以上の企業型年金に加入することができないためこの文章の記述は不適切といえます。
適切です。
企業型年金の加入者掛金は、当該加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算をして拠出限度額までとなっているためこの問題は適切といえます。
適切です。
企業型年金の加入者は、企業型年金のマッチング拠出を利用していない場合、個人型年金に加入することが可能なため適切といえます。
ただし、企業型年金と個人型年金の拠出合計額は月55,000円(確定給付型年金の場合は月27,500円)までとなっています。
適切です。
企業年金を実施していない中小企業の事業主は従業員が加入する個人型年金(iDeCo)に事業主掛金として上乗せすることが可能なため適切といえます。この制度は中小事業主掛金納付制度(iDeCo+)と呼ばれ、事業主掛金が加入者掛金以上の掛金となっても問題ありません。
企業型年金の問題は頻出する傾向にあるので、拠出上限額や加入要件は確実に抑えておきましょう。
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