2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問8 (学科 問8)

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問題

FP技能検定2級 2024年9月 問8(学科 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 国民年金基金の掛金月額は、選択した給付の型および加入口数に応じて決まり、加入時の年齢や性別による差異はない。
  • 小規模企業共済の掛金は、確定拠出年金の個人型年金の掛金との合計で、月額68,000円が限度とされている。
  • 小規模企業共済では、共済契約の解約時における掛金納付月数が12ヵ月未満である場合、解約事由にかかわらず、解約手当金は支給されない。
  • 中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して負担することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、国民年金基金、小規模企業退職共済の仕組みについて理解しておく必要があります。掛金金額がそれぞれ定められているため、押さえておく必要があります。

選択肢1. 国民年金基金の掛金月額は、選択した給付の型および加入口数に応じて決まり、加入時の年齢や性別による差異はない。

不適切です。

国民年金基金の掛金月額は、選択した給付の型、加入口数だけでなく、加入時の年齢、性別により掛金月額は異なります。

選択肢2. 小規模企業共済の掛金は、確定拠出年金の個人型年金の掛金との合計で、月額68,000円が限度とされている。

不適切です。

小規模企業共済の掛金はすべての加入者一律で月額70,000円が限度です。掛金は1,000円から70,000円の範囲で、500円単位で設定可能です。

選択肢3. 小規模企業共済では、共済契約の解約時における掛金納付月数が12ヵ月未満である場合、解約事由にかかわらず、解約手当金は支給されない。

適切です。

小規模企業共済の解約手当金は、納付月額が12カ月未満の場合、支給されません。納付月額が12カ月以上の場合、納付月額に応じて掛金合計金額の80%から120%相当分の解約返戻金が支給されます。

納付月額が240月未満の時に解約すると解約手当金は掛金合計額を下回ります。

 

選択肢4. 中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して負担することができる。

不適切です。

中小企業退職金共済の掛金は、全額事業主が負担するようになっています。掛金額は従業員1人につき、5,000円から30,000円までとなります。

まとめ

企業年金や個人年金等の掛金のしくみや金額の範囲はそれぞれで異なります。ほかの年金制度と惑わされないようにしっかりとそれぞれ理解しておきましょう。

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