2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問8 (学科 問8)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問8(学科 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 国民年金基金の掛金月額は、選択した給付の型および加入口数に応じて決まり、加入時の年齢や性別による差異はない。
  • 小規模企業共済の掛金は、確定拠出年金の個人型年金の掛金との合計で、月額68,000円が限度とされている。
  • 小規模企業共済では、共済契約の解約時における掛金納付月数が12ヵ月未満である場合、解約事由にかかわらず、解約手当金は支給されない。
  • 中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して負担することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題では、自営業者向けの年金制度、自営業者・会社員向けの退職金制度について問われています。

名称が似ていて混同しやすいため、整理して考えましょう。

選択肢1. 国民年金基金の掛金月額は、選択した給付の型および加入口数に応じて決まり、加入時の年齢や性別による差異はない。

不適切です。

国民年金基金は、自営業者向けの年金上乗せ制度です。

 

国民年金基金の掛金は、選択した給付の型、加入口数、加入時の年齢、性別によって決まります。

選択肢2. 小規模企業共済の掛金は、確定拠出年金の個人型年金の掛金との合計で、月額68,000円が限度とされている。

不適切です。

小規模企業共済の掛金は、個人型年金とは別に月額70,000円が限度とされています。

 

小規模企業共済は、自営業者向けの退職金制度であり、どの年金制度とも合算されません

 

小規模企業共済ではなく、国民年金基金の掛金が、個人型年金の掛金との合計で、月額68,000円が限度とされています。

選択肢3. 小規模企業共済では、共済契約の解約時における掛金納付月数が12ヵ月未満である場合、解約事由にかかわらず、解約手当金は支給されない。

適切です。

小規模企業共済では、納付月額が12カ月未満の場合、解約手当金が支給されず掛け捨てとなります。

 

12カ月以上の場合は、納付月額に応じて合計金額の80%~120%相当分の解約返戻金が支給されます。

 

原則、240ヶ月以上であれば、解約手当金が掛金合計額を下回ることなく、元本割れのリスクがなくなります。

選択肢4. 中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して負担することができる。

不適切です。

中小企業退職金共済は、会社員向けの退職金つみたて制度です。

 

会社が社員のために積み立てる福利厚生であるため、全額事業主負担となっています。

ただし、国から掛金助成制度があり、事業主負担が軽減されています。

まとめ

各制度の目的や対象、頻出の限度額は整理して覚えておきましょう。

参考になった数2

02

国民年金基金と小規模企業共済は第1号被保険者が加入することができる退職金制度です。

それぞれ給付や仕組みについて違いがありますので混雑しないようにしましょう。

 

選択肢1. 国民年金基金の掛金月額は、選択した給付の型および加入口数に応じて決まり、加入時の年齢や性別による差異はない。

不適切です。

国民年金基金は1口目は2種類の終身年金から1つ選択し、2口目以降は2種類の終身年金か5種類の確定年金から選択します。なお、掛金月額は、加入口数、加入時の年齢、性別により定められます。従って設問の場合は誤りです。

 

選択肢2. 小規模企業共済の掛金は、確定拠出年金の個人型年金の掛金との合計で、月額68,000円が限度とされている。

不適切です。

小規模共済と確定拠出年金の個人型年金は併用が可能です。従って併用した場合、年間の加入限度額は年最大165万6000円(小規模企業共済70000円、確定拠出年金68000円の場合)となります。

選択肢3. 小規模企業共済では、共済契約の解約時における掛金納付月数が12ヵ月未満である場合、解約事由にかかわらず、解約手当金は支給されない。

適切です。

設問の通り、共済契約の解約時における掛金納付月数が12カ月未満である場合、解約事由にかかわらず、解約手当金は支給されません。なお、解約時における掛金納付月数が20年(240月)以上の場合は納付した掛金に対して100%以上の解約手当金が受け取れます。

選択肢4. 中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して負担することができる。

不適切です。

中小企業退職金共済は事業主が全額自己負担となります。従って、設問の事業主と従業員が折半して負担することができるというのは誤りとなります。

まとめ

企業年金の退職金制度は仕組みや給付要件などそれぞれ異なるので一つ一つ整理して違いを押さえましょう。

参考になった数0

03

この問題では、国民年金基金、小規模企業退職共済の仕組みについて理解しておく必要があります。掛金金額がそれぞれ定められているため、押さえておく必要があります。

選択肢1. 国民年金基金の掛金月額は、選択した給付の型および加入口数に応じて決まり、加入時の年齢や性別による差異はない。

不適切です。

国民年金基金の掛金月額は、選択した給付の型、加入口数だけでなく、加入時の年齢、性別により掛金月額は異なります。

選択肢2. 小規模企業共済の掛金は、確定拠出年金の個人型年金の掛金との合計で、月額68,000円が限度とされている。

不適切です。

小規模企業共済の掛金はすべての加入者一律で月額70,000円が限度です。掛金は1,000円から70,000円の範囲で、500円単位で設定可能です。

選択肢3. 小規模企業共済では、共済契約の解約時における掛金納付月数が12ヵ月未満である場合、解約事由にかかわらず、解約手当金は支給されない。

適切です。

小規模企業共済の解約手当金は、納付月額が12カ月未満の場合、支給されません。納付月額が12カ月以上の場合、納付月額に応じて掛金合計金額の80%から120%相当分の解約返戻金が支給されます。

納付月額が240月未満の時に解約すると解約手当金は掛金合計額を下回ります。

 

選択肢4. 中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して負担することができる。

不適切です。

中小企業退職金共済の掛金は、全額事業主が負担するようになっています。掛金額は従業員1人につき、5,000円から30,000円までとなります。

まとめ

企業年金や個人年金等の掛金のしくみや金額の範囲はそれぞれで異なります。ほかの年金制度と惑わされないようにしっかりとそれぞれ理解しておきましょう。

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