2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問11 (学科 問11)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問11(学科 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 少額短期保険では、被保険者1人につき引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として、1,500万円が上限とされる。
- 少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、その保障内容に応じて、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構の保護の対象となる。
- 少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除や地震保険料控除の対象とならない。
- 少額短期保険の保険期間は、傷害疾病保険では1年、生命保険および損害保険では2年が上限である。
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この過去問の解説 (3件)
01
少額短期保険とは一定事業規模の範囲内において少額・短期の保障をもつ保険のことです。
不適切です。
原則として1000万円が上限です。「1500万円」が誤りです。
不適切です。
少額短期保険業者が取り扱う保険契約は生命保険契約者機構または損害保険契約者機構の保護の対象とはなりません。
適切です。
設問の通りです。
不適切です。
少額短期保険の保険期間は傷害疾病保険(医療保険)や生命保険が1年、損害保険は2年が上限です。「生命保険および損害保険では」が誤りです。
少額短期保険業者が取り扱える契約の範囲について具体的な数値が問われます。頻出問題となりますのでポイントを押さえておきましょう。
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02
少額短期保険は、別名ミニ保険と呼ばれており、保険金額が少額で、保険期間が1~2年以内の保険です。
頻出のポイントをおさえておきましょう。
不適切です。
被保険者1人につき引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として1,000万円が上限とされています。
少額短期保険は、種類別にも上限額が決められているので、合計の上限額と混同しないように注意しましょう。
不適切です。
少額短期保険業者は、保険契約者保護機構の会員でないため、破綻しても保護の対象となりません。
生命(損害)保険契約者保護機構は、契約者の保護を図るために設立された法人で、保険会社が破綻した際に一定割合まで補償をしてくれます。
適切です。
少額短期保険は、保険業法において、控除対象となる要件を満たしません。
そのため、年末調整や確定申告において、所得税の保険料控除の対象となりません。
不適切です。
少額短期保険の保険期間は、障害疾病保険および生命保険で1年、損害保険で2年が上限となります。
少額短期保険は、破綻時の保障がなく、所得税控除ができません。また、上限額と期間が定められてます。
通常の生命保険との違いを整理し、頻出のポイントを覚えておきましょう。
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03
この問題では、少額短期保険の制度について適切な文章を選択します。
不適切です。
被保険者1人につき引き受けることができる保険金額の合計額は1,000万円が上限となっています。
不適切です。
少額短期保険業者は保険契約者保護機構の会員資格を有していないため、少額短期保険業者が破綻しても保護の対象となりません。
適切です。
少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除や地震保険料控除の対象外となります。保険料控除は生命(損害)保険会社間での保険契約が対象となっていますが、少額短期保険業者は保険業法に定める生命(損害)保険会社ではないためです。
不適切です。
少額短期保険の保険期間は、障害疾病保険と生命保険で上限1年、損害保険は上限2年となります。
少額短期保険の保険料は保険業法に則り、生命保険料控除並びに地震保険料控除の対象外となりますので押さえておきましょう。
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