2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問61 (実技 問1)
問題文
(ア)弁護士の登録を受けていないFPが、報酬を得る目的で顧客の起こした自動車事故の交渉代理人となり、過去の判例を引用し、法律的な判断に基づく相手方との示談交渉を代行した。
(イ)投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客に対して投資顧問契約に基づき、有価証券の価値の分析に基づく投資判断に関して助言を行った。
(ウ)税理士の登録を受けていないFPが、生前贈与を検討している相談者に対し、有料の相談業務において、贈与税に関する一般的な税法の説明と仮定の事例を用いた税額の計算方法を解説した。
(エ)社会保険労務士の登録を受けていないFPが、報酬を得て顧客の社会保険に関する申請書類の作成を代行し、申請手続きは顧客自身が行った。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問61(実技 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
(ア)弁護士の登録を受けていないFPが、報酬を得る目的で顧客の起こした自動車事故の交渉代理人となり、過去の判例を引用し、法律的な判断に基づく相手方との示談交渉を代行した。
(イ)投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客に対して投資顧問契約に基づき、有価証券の価値の分析に基づく投資判断に関して助言を行った。
(ウ)税理士の登録を受けていないFPが、生前贈与を検討している相談者に対し、有料の相談業務において、贈与税に関する一般的な税法の説明と仮定の事例を用いた税額の計算方法を解説した。
(エ)社会保険労務士の登録を受けていないFPが、報酬を得て顧客の社会保険に関する申請書類の作成を代行し、申請手続きは顧客自身が行った。
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)○ (イ)× (ウ)× (エ)○
- (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)×
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、FPにおける関連業法等について問われています。
報酬の有無や代行範囲などがポイントになります。
適切です。
(ア)×
示談交渉の代行は弁護士独占業務です。
弁護士資格のないFPは、報酬得て示談交渉代行を行ってはいけません。
(イ)×
契約に基づく個別助言は、投資助言・代理業の登録が必要です。
投資助言・代理業の登録を受けていないFPは、投資判断に関する個別助言を行ってはいけません。
(ウ)○
一般的な税法の説明、仮定の事例の計算は、税理士でなくても可能です。
個別の税務計算や申告書作成は、税理士独占業務です。
(エ)×
社会保険の申請書類作成は、社会保険労務士の独占業務です。
社会保険労務士でないFPは、申請書類の作成代行ができません。
各業務について、「一般的な説明」や「本人の対応」であっても、書類作成の代行や個別判断に至ると、違法となる可能性があります。
よく問題文を読んで考えましょう。
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02
FPの仕事をするにあたって、他の有資格者の業務範囲を侵すことはあってはならない事です。
業務違反になる行為はなにか、把握しておくことが肝要です。
ア)×
示談交渉を代行する行為は法律行為となり、弁護士の仕事となります。FPはできません。
イ)×
投資判断に助言を行うことは、FPの業務範囲外となります。
ウ)〇
一般的な税法の説明と家庭の事例を用いた税額計算の説明は、税理士でなくともFPでもできる業務となります。
エ)×
社会保険に関する申請書類の作成は、社会保険労務士の業務範囲となり、FPが申請書類の作成代行はできません。
以上から、選択肢2が正解となります。
ライフプランニング分野におけるFPの仕事に関する問題は必ず出る箇所といっても過言ではありません。
FPの資格を生かした仕事を行う時にも、意識しなければいけない重要な項目です。
しっかり押さえておきましょう。
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