2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問62 (実技 問2)
問題文
消費者契約法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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問題
FP技能検定2級 2024年9月 問62(実技 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
消費者契約法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 消費者契約法において「消費者」とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、企業や団体などは含まれない。
- 消費者契約の取消権は、当該消費者契約の締結時から2年を経過したときは、時効により消滅する。
- 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害について、「法令に反しない限り、5万円を上限として賠償する」という免責条項は、有効である。
- 「お客様は、当社に過失があると当社が認める場合を除き、契約の解除は一切できないものとします」という内容が重要事項説明書に記載してあり、消費者がその説明を受けたうえで契約を締結した場合、消費者は後から当該契約を解除することはできない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、FP2級試験の「ライフプランニングと資金計画」の問題です。
FPは、消費者保護に関する法律を正しく理解し、適切なアドバイスを行う必要があります。
消費者契約法は、事業者と消費者の間の契約において、不当な勧誘や不公平な契約条項を無効にすることで、消費者を保護するための法律です。
特に、契約の取消権や不当条項の無効などが試験でも問われやすいため、
ポイントをしっかり押さえておきましょう。
適切
消費者契約法における「消費者」とは、事業として契約を結ぶ場合を除いた個人 を指します。
つまり、企業や団体は「消費者」に該当せず、消費者契約法の保護を受けることはできません。
「企業や団体などは消費者に含まれない」という記述は適切です。
不適切
消費者契約法では、不当な勧誘によって契約を締結させられた場合、
消費者は契約を取り消すことができます。
しかし、この取消権には以下の2つの期限が定められています。
取り消しの期限
・契約の締結を知った日から1年以内です。
・契約の締結時から5年以内です。
2年ではなく、最大5年以内であるため、この記述は不適切です。
不適切
消費者契約法では、事業者に重大な過失や債務不履行があった場合、
損害賠償の上限を一方的に制限する条項は無効とされています。
・「損害賠償の上限を5万円とする」といった条項は無効です。
・実際に発生した損害の全額を賠償する義務があります。
「賠償額を5万円に制限できる」という記述は不適切です。
不適切
消費者契約法では、「消費者が契約を解除する権利を制限する条項」は無効です。
たとえ契約時に説明を受けていたとしても、
・事業者の過失がなくても契約解除を認めないとする条項は、
消費者に一方的に不利な条項にあたるため無効です。
・消費者は契約の解除を求めることができます。
「消費者が契約を解除できない」という記述は不適切です。
この問題では、消費者契約法における「消費者の定義」「契約の取消権」「不当条項の無効」についての理解が問われています。
✅ 消費者契約法における「消費者」は、事業目的で契約しない個人のみです。
企業や団体は含まれません。
✅ 消費者契約の取消権は「契約を知った日から1年以内、または契約締結から5年以内」が期限です。
✅ 事業者の債務不履行に対する損害賠償の上限を制限する条項は無効です。
✅ 消費者が契約を解除できないとする条項も、消費者契約法により無効となります。
消費者契約法の目的は「消費者を保護すること」です。
契約の取消権の時効や、不当な免責条項・契約解除制限条項の無効については試験でも頻出のポイントなので、正しく理解しておきましょう。
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02
消費者契約法は、消費者を保護するための法律です。個人(消費者)と法人(事業者)間の契約においては、どうしても経験や知識が不足している消費者が不利になりがちです。そんな消費者を守るため、消費者契約法には事業者からの不当な勧誘を規制する規定や適切に契約を締結できるよう義務を課す規定等があります。
適切
消費者契約法において、個人を消費者としています。
ちなみに、本選択肢に「事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く」とありますが、契約者が個人名だったとしても、事業を行う者として契約する場合は、個人とみなされません。
不適切
消費者契約の取消権は、締結時から5年を経過したときに時効により消滅するとされています。5年を経過すると、契約の取消ができなくなります。
不適切
消費者契約法では、消費者が不利になる下記のような条項は、無効にできるとされています。
①事業者が損害賠償責任を免れる内容
②消費者の解除権を放棄させる内容
③事業者に後見開始審判等による解除権を付与する内容
④消費者が払う損害賠償額を予定する内容
⑤消費者の利益を一方的に害する内容
本選択肢のような免責条項は①に該当するため、無効となります。
不適切
本選択肢の内容は、選択肢3解説の②消費者の解除権を放棄させる内容に該当するため、無効となります。
無効とは最初から効力を生じないものをいいます。よって、たとえ消費者が説明を受けて契約締結をしても有効とはならず、後から契約を解除することはできる、となります。
消費者契約法は消費者保護の法律である、という前提はきちんと理解しておきましょう。消費者を保護しているかどうかを意識していると、問題が解きやすくなります。
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