2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問62 (実技 問2)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問62(実技 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

消費者契約法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 消費者契約法において「消費者」とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、企業や団体などは含まれない。
  • 消費者契約の取消権は、当該消費者契約の締結時から2年を経過したときは、時効により消滅する。
  • 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害について、「法令に反しない限り、5万円を上限として賠償する」という免責条項は、有効である。
  • 「お客様は、当社に過失があると当社が認める場合を除き、契約の解除は一切できないものとします」という内容が重要事項説明書に記載してあり、消費者がその説明を受けたうえで契約を締結した場合、消費者は後から当該契約を解除することはできない。

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この過去問の解説 (2件)

01

消費者契約法は、消費者を保護するための法律です。個人(消費者)と法人(事業者)間の契約においては、どうしても経験や知識が不足している消費者が不利になりがちです。そんな消費者を守るため、消費者契約法には事業者からの不当な勧誘を規制する規定や適切に契約を締結できるよう義務を課す規定等があります。

選択肢1. 消費者契約法において「消費者」とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、企業や団体などは含まれない。

適切

消費者契約法において、個人を消費者としています。

ちなみに、本選択肢に「事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く」とありますが、契約者が個人名だったとしても、事業を行う者として契約する場合は、個人とみなされません。

選択肢2. 消費者契約の取消権は、当該消費者契約の締結時から2年を経過したときは、時効により消滅する。

不適切

消費者契約の取消権は、締結時から5年を経過したときに時効により消滅するとされています。5年を経過すると、契約の取消ができなくなります。

 

選択肢3. 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害について、「法令に反しない限り、5万円を上限として賠償する」という免責条項は、有効である。

不適切

消費者契約法では、消費者が不利になる下記のような条項は、無効にできるとされています。

①事業者が損害賠償責任を免れる内容

②消費者の解除権を放棄させる内容

③事業者に後見開始審判等による解除権を付与する内容

④消費者が払う損害賠償額を予定する内容

⑤消費者の利益を一方的に害する内容

本選択肢のような免責条項は①に該当するため、無効となります。

選択肢4. 「お客様は、当社に過失があると当社が認める場合を除き、契約の解除は一切できないものとします」という内容が重要事項説明書に記載してあり、消費者がその説明を受けたうえで契約を締結した場合、消費者は後から当該契約を解除することはできない。

不適切

本選択肢の内容は、選択肢3解説の②消費者の解除権を放棄させる内容に該当するため、無効となります。

無効とは最初から効力を生じないものをいいます。よって、たとえ消費者が説明を受けて契約締結をしても有効とはならず、後から契約を解除することはできる、となります。

まとめ

消費者契約法は消費者保護の法律である、という前提はきちんと理解しておきましょう。消費者を保護しているかどうかを意識していると、問題が解きやすくなります。

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02

この問題では、消費者契約法に関する基礎知識を問われています。

 

消費者契約法は、消費者の利益を守るための法律です。

 

選択肢1. 消費者契約法において「消費者」とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、企業や団体などは含まれない。

適切です。

消費者とは、事業として、もしくは事業のために契約する者以外の個人を指します。

 

そのため、企業や団体などは含まれません。

選択肢2. 消費者契約の取消権は、当該消費者契約の締結時から2年を経過したときは、時効により消滅する。

不適切です。

消費者契約の取消権は、締結時から5年を経過したとき消滅します。

選択肢3. 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害について、「法令に反しない限り、5万円を上限として賠償する」という免責条項は、有効である。

不適切です。

事業所が損害賠償責任を免れてしまう可能性があるため、

債務不履行による責任を制限する条項は無効です。

選択肢4. 「お客様は、当社に過失があると当社が認める場合を除き、契約の解除は一切できないものとします」という内容が重要事項説明書に記載してあり、消費者がその説明を受けたうえで契約を締結した場合、消費者は後から当該契約を解除することはできない。

不適切です。

契約解除の権利を一方的に制限する条項は無効です。

 

重要事項説明を行って契約締結していても、条項は無効となります。

まとめ

消費者の定義、取消権の時効、無効となる条項について、消費者保護の視点をもって、おさえておきましょう。

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