2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問72 (実技 問12)
問題文
・沼田さんが、2027年12月10日に不慮の事故で死亡し、年金受取人である妻が収入保障年金を毎年年金で受け取る場合、保険会社から支払われる保険金・給付金等の合計は、( ア )万円である。
・沼田さんが、脳卒中により73日間継続して入院し、入院中に公的医療保険制度の対象となる約款所定の手術を1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金等の合計は、( イ )万円である。
・沼田さんが、肺がんと診断確定され、先進医療に該当する重粒子線治療(技術料317万円)を受けた。7日間継続して入院し、重粒子線治療以外の治療は行わなかった場合、保険会社から支払われる保険金・給付金等の合計は、( ウ )万円である。

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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問72(実技 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
・沼田さんが、2027年12月10日に不慮の事故で死亡し、年金受取人である妻が収入保障年金を毎年年金で受け取る場合、保険会社から支払われる保険金・給付金等の合計は、( ア )万円である。
・沼田さんが、脳卒中により73日間継続して入院し、入院中に公的医療保険制度の対象となる約款所定の手術を1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金等の合計は、( イ )万円である。
・沼田さんが、肺がんと診断確定され、先進医療に該当する重粒子線治療(技術料317万円)を受けた。7日間継続して入院し、重粒子線治療以外の治療は行わなかった場合、保険会社から支払われる保険金・給付金等の合計は、( ウ )万円である。

- ア:3,510(万円) イ:180(万円) ウ:408(万円)
- ア:3,620(万円) イ:160(万円) ウ:459(万円)
- ア:3,840(万円) イ:170(万円) ウ:424(万円)
- ア:3,970(万円) イ:190(万円) ウ:473(万円)
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、生命保険の保障内容を読み解く知識について問われています。
適切です。
ア:3,840万円
死亡時の収入保障年金
〈必要な情報〉
初年度:2024年
死亡日:2027年
死亡時の給付金;120万円×35回
※支払回数は毎年1回ずつ逓減
死亡日が初年度から何年経過しているか確認し、逓減させる必要があります。
2027年は、支払い4年目=32回目なので、
120万×32回=3,840万円となります。
イ:170(万円)
脳卒中による保険給付金
〈必要な情報〉
疾患:脳卒中
入院日数:73日間
入院中の手術:1回
【特定疾病保険金】
脳血管疾患による入院・手術→100万円
【入院給付金】
60日までが限度→1万円×60日=60万円
【手術給付金】
入院中の手術→10万円
合計:170万円
ウ:424(万円)
がんによる保険給付金
〈必要な情報〉
疾患:肺がん
入院日数:7日間
治療方法:先進医療
【特定疾病保険】
肺がん→100万円
【入院給付金】
1万円×7日=7万円
【先進医療給付金】
技術代と同額→317万円
合計:424万円
細かな規約について、見落としのないように注意して、計算をしましょう。
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02
リスク管理の保険の問題です。実技試験では、具体的な保険内容を明示し金額を問う問題はよく出るので、注意が必要です。
見落としをしがちな部分ですので、よく確認することが大事です。
(ア)3,840万円
死亡時の収入保障年金を問われているので、注目すべき契約内容は、「収入保障保険」の「保険金額・給付金額等」の部分です。
死亡時には、120万円×35回と明記がありますが、注意すべきは初年度であることと、※1に明記がある”支払回数は毎年1回ずつ逓減します”という注意書きです。つまり、35回の部分は毎年減っていくのです。
2024年 35回 (初年度)
2025年 34回
2026年 33回
2027年 32回
2028年 31回
以下略
沼田さんが事故で死亡したのは「2027年」ですので、 120万×32回 =3,840万円 となります。
(イ)170万円
注目すべき箇所は、①脳卒中 ②76日継続して入院 ③所定の手術を一回 です。支払われる対象の保険契約は下記の通りとなります。
・特定疾病保険 100万円 (脳血管疾患に該当するため)
・総合医療保険 入院給付金 60万円 (1入院60日までなので)
・総合医療保険 手術給付金 10万円
合計 170万円
(ウ)424万円
①肺がん ②先進医療に該当する重粒子線治療 ③7日間継続して入院 の3点を鑑みて支払われる保険金・給付金等は下記の通りです。
・特定疾病保険 100万円 (肺がんと診断されたので)
・総合医療保険 入院給付金 7万円 (1万円×7日)
・総合医療保険 先進医療給付金 317万円 (技術料と同額)
合計 424万円
以上より、本選択肢3が適切です。
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03
生命保険の保障内容に関する問題です。
今回の問題では、収入保障保険、特定疾病保険、総合医療保険の3種類について問われています。
【収入保障保険】
・被保険者である沼田さんは、予定契約日2024年10月1日時点の年齢は31歳であることから、31歳が初年度となります。
支払事由は死亡時となるので、2027年12月10日に不慮の事故で死亡した場合、死亡時の年齢である34歳(4年目)において実際に支払われる収入保障年金を計算します。
支払回数は、初年度を35回として、(※1)の通り毎年1回ずつ逓減されるため、以下の通り計算します。
34歳(4年目):(35回-3回)×120万円=3,840万円
【特定疾病保険】
・脳卒中により73日間継続して入院し、入院中に公的医療保険制度の対象となる約款所定の手術を1回受けた場合、(※2)に記載の脳血管疾患に当たります。
<特定疾病保険金>
100万円が支払われます。(A)
・肺がんと診断確定され、先進医療に該当する重粒子線治療(技術料317万円)を受けた場合、特定疾病保険金が支払対象となります。
<特定疾病保険金>
100万円が支払われます。(D)
【総合医療保険】
・脳卒中により73日間継続して入院し、入院中に公的医療保険制度の対象となる約款所定の手術を1回受けた場合、入院給付金と手術給付金が支払われます。
<入院給付金>
73日継続して入院していますが、支払限度が入院期間60日までのため、1万円×60日=60万円が支払われます。(B)
<手術給付金>
入院中の手術であるため、10万円が支払われます。(C)
→特定疾病保険金(A)と入院給付金(B)と手術保険金(C)を合計した金額
100万円+60万円+10万円=170万円が支払われます。
・肺がんと診断確定され、先進医療に該当する重粒子線治療(技術料317万円)を受け、7日間継続して入院し、重粒子線治療以外の治療は行わなかった場合、入院給付金と先進医療給付金が支払われます。
<入院給付金>
7日間継続して入院しているため、1万円×7日=7万円が支払われます。(E)
<先進医療給付金>
技術料と同額が支払われるため、317万円が支払われます。(F)
→特定疾病保険金(D)と入院給付金(E)と先進医療保険金(F)を合計した金額
100万円+7万円+317万円=424万円が支払われます。
よって、(ア)3,840万円、(イ)170万円、(ウ)424万円となることから、選択肢3が正答となります。
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