2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問73 (実技 問13)
問題文
生命保険の指定代理請求特約に関してFPの佐久間さんが行った次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、被保険者と保険金、給付金の受取人は同一人であるものとする。
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問題
FP技能検定2級 2024年9月 問73(実技 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
生命保険の指定代理請求特約に関してFPの佐久間さんが行った次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、被保険者と保険金、給付金の受取人は同一人であるものとする。
- 「入院給付金や特定疾病保険金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約による保険金は、疾病等により意思表示できない等の特別な事情がある場合、あらかじめ指定した指定代理請求人が代理請求することができます。」
- 「指定代理請求特約を付加するに当たって特約保険料は不要です。」
- 「指定代理請求人は保険期間の途中で変更することはできません。」
- 「指定代理請求特約を付加し、所定の要件に該当した場合、保険契約者と被保険者が同一人の場合の保険料払込免除についても、指定代理請求人が代理請求することができます。」
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この過去問の解説 (1件)
01
指定代理請求特約とは、特別な事情が生じて被保険者が保険の請求ができない場合に、あらかじめ指定した代理人が被保険者に代わって保険の請求をすることができる特約です。
この特約を付けておけば、不慮の事態となった場合でも、円滑に保険の請求をすることができます。
適切
本選択肢の通りです。
指定代理請求人は、被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、兄弟姉妹、3親等内の親族等の中で、事前に指定された者のことです。
適切
リビングニーズ特約と同様、保険料はかかりません。
不適切
指定代理請求人は途中で変更することができます。
適切
本選択肢の通りです。
指定代理請求人は保険金の請求ができるとされていますが、保険料払込免除についても請求できます。
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