2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問74 (実技 問14)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問74(実技 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

志田さんは、下記<資料>の普通傷害保険について、携行品損害および個人賠償責任を補償する特約を付帯して、自身を被保険者として加入している。下記<資料>に基づく補償の対象に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
問題文の画像
  • 志田さんが通勤中に、自身が所有するスマートフォンを誤って落として破損した場合、携行品損害の補償の対象となる。
  • 志田さんが自宅で旅行の準備中に、自身が所有する一眼レフカメラを誤って落として破損した場合、携行品損害の補償の対象となる。
  • 志田さんが自宅のベランダから誤って物を落とし、歩道を通行中の他人にケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任について、個人賠償責任の補償の対象となる。
  • 志田さんがレストランでアルバイト中に、誤って料理をこぼして客の服を汚した場合、個人賠償責任の補償の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

私的保険の種類としては、生命や生活を保障する第一分野、事故等の損害を補償する第二分野、第一分野と第二分野のどちらにも該当しない第三分野があります。

携行品損害および個人賠償責任を補償する特約を付帯した普通傷害保険は、第三分野に属し、障害に備える保険となります。

本問の<資料>を読み込むと解ける問題になりますので、慌てずしっかり確認していきましょう。

選択肢1. 志田さんが通勤中に、自身が所有するスマートフォンを誤って落として破損した場合、携行品損害の補償の対象となる。

不適切

携行品損害の「保険金をお支払いする主な場合」の項目に、保険の対象とならないものとして「スマートフォン等の携帯式通信機器」と明記があります。よって、補償対象外となり、本選択肢は誤りとなります。

選択肢2. 志田さんが自宅で旅行の準備中に、自身が所有する一眼レフカメラを誤って落として破損した場合、携行品損害の補償の対象となる。

不適切

本保険の「携帯品」とは、「保険証券記載の住宅外において被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品」とされています。

本選択肢の場合、自宅で旅行の準備中に起きたため、住宅外とはみなされず、対象外となります。

 

選択肢3. 志田さんが自宅のベランダから誤って物を落とし、歩道を通行中の他人にケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任について、個人賠償責任の補償の対象となる。

適切

個人賠償責任の「保険金をお支払いする主な場合」に該当します。また、誤っての(過失による)事故なので、「保険金をお支払いできない場合」にも該当しないため、補償対象となります。

選択肢4. 志田さんがレストランでアルバイト中に、誤って料理をこぼして客の服を汚した場合、個人賠償責任の補償の対象となる。

不適切

「個人賠償責任の保険金をお支払いできない場合」の項目に、「②被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任」とあります。

本選択肢は、レストランでアルバイト中に起きた事故であるので、②の事項に該当するため、対象外となります。

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02

普通傷害保険とは、日常生活における事故でのケガに備える保険のことです。

今回のケースでは、携行品損害および個人賠償責任を補償する特約の補償内容について問われています。

選択肢1. 志田さんが通勤中に、自身が所有するスマートフォンを誤って落として破損した場合、携行品損害の補償の対象となる。

不適切

携行品損害において、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器は補償の対象外と記載があるため、スマートフォンを誤って落として破損した場合は補償の対象とはなりません

選択肢2. 志田さんが自宅で旅行の準備中に、自身が所有する一眼レフカメラを誤って落として破損した場合、携行品損害の補償の対象となる。

不適切

携行品損害の(※)において、携行品の定義が書かれており、住宅外において被保険者が携行している身の回り品とあるため、自宅で旅行の準備中に誤って落として破損した一眼レフカメラは、補償の対象とはなりません

選択肢3. 志田さんが自宅のベランダから誤って物を落とし、歩道を通行中の他人にケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任について、個人賠償責任の補償の対象となる。

適切

個人賠償責任において、日常生活に起因する偶然な事故であること(過失ではなく、誤って物を落としたこと)から、補償の対象となります

選択肢4. 志田さんがレストランでアルバイト中に、誤って料理をこぼして客の服を汚した場合、個人賠償責任の補償の対象となる。

不適切

個人賠償責任において、保険金をお支払いできない場合に、「②被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任」とあることから、アルバイト中の事故は補償の対象とはなりません

まとめ

問題文の資料に補償内容が細かく書かれていることが多いため、設問ごとのケースに当てはめて、回答しましょう。

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03

この問題では、普通傷害保険における携行品損害・個人賠償責任について問われています。

選択肢1. 志田さんが通勤中に、自身が所有するスマートフォンを誤って落として破損した場合、携行品損害の補償の対象となる。

不適切です。

スマートフォン紛失は、携行品損害の保障対象外です。

 

保障内容の表をよく見ると詳細が書いてあります。

選択肢2. 志田さんが自宅で旅行の準備中に、自身が所有する一眼レフカメラを誤って落として破損した場合、携行品損害の補償の対象となる。

不適切です。

自宅内での事故は、携行品損害の保障対象外です。

 

【携行品】

契約住居外に持ち出した身の回りの品物を指します。

選択肢3. 志田さんが自宅のベランダから誤って物を落とし、歩道を通行中の他人にケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任について、個人賠償責任の補償の対象となる。

適切です。

他人にケガをさせた場合は、個人賠償責任の保障対象です。

 

【個人賠償責任】

日常生活で他人に怪我や損害を与えた際の、法律上の損害保障責任を指します。

選択肢4. 志田さんがレストランでアルバイト中に、誤って料理をこぼして客の服を汚した場合、個人賠償責任の補償の対象となる。

不適切です。

アルバイト中の事故は、「被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任」に該当するため、個人賠償責任の保障対象外です。

 

職務遂行時の事故は、事業者の労災保険等でカバーする範囲になります。

まとめ

携行品と個人賠償責任の範囲を覚えておきましょう。

問題の資料に詳細が書いてある場合も多いので、よく読んで答えましょう。

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