2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問75 (実技 問15)

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問題

FP技能検定2級 2024年9月 問75(実技 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

横川真史さんが契約している下記<資料>の生命保険の税務に関する次の説明の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。また、真史さんの家族構成は以下のとおりであり、課税対象となる保険金はいずれも基礎控除額を超えているものとする。

・現時点で真史さんが死亡した場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となる死亡保険金の非課税限度額は( ア )である。
・真史さんが、余命3ヵ月と医師に診断された場合、定期保険Aのリビング・ニーズ特約により真史さんが受け取る保険金は( イ )である。
・現時点で恵美子さんが死亡した場合、終身保険Bから翔さんが受け取る死亡保険金は( ウ )である。
・養老保険Cの満期時に真史さんが受け取る満期保険金は( エ )である。

1. 1,000万円
2. 1,500万円
3. 2,000万円
4. 非課税
5. 相続税の課税対象
6. 贈与税の課税対象
7. 所得税・住民税の課税対象
問題文の画像
  • (ア)1  (イ)5  (ウ)5  (エ)6
  • (ア)2  (イ)4  (ウ)6  (エ)7
  • (ア)3  (イ)4  (ウ)6  (エ)5
  • (ア)2  (イ)5  (ウ)5  (エ)7

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この過去問の解説 (1件)

01

生命保険受け取り時の税額の問題です。

具体的な家族構成や生命保険契約が明記されているので、各選択肢で何を問われていて、どこに注目すればいいかを意識しながら、解いていきましょう。

選択肢2. (ア)2  (イ)4  (ウ)6  (エ)7

(ア)2. 1500万円

死亡保険の非課税限度額の計算方法は、「法定相続人数×500万円」となります。本問の法定相続人は、恵美子さん、翔さん、拓斗さんの三人となりますので、

3人×500万円=1,500万円

となります。

 

(イ) 4. 非課税

リビング・ニーズ特約とは、6カ月以内の余命宣告を受けた場合に、死後受け取ることができる保険金を請求できる特約です。

税金が課税されない所得には、遺族年金等の社会保険の給付金や、宝くじ当選金、入院給付金等がありますが、リビングニーズ特約によって生前受けた保険金も非課税となります。

 

(ウ)6.贈与税の課税対象

終身保険Bの欄を確認します。被保険者である恵美子さんの死亡によって翔さんは保険金を受け取ることができます。しかし、保険契約者(保険金を負担している者)のは恵美子さんでないので、亡くなった人の財産を受け継ぐ事にはならず、相続とはなりません。保険金を負担しているのは真央さんなので、真央さんから翔さんへの贈与とみなされます

 

(エ)7. 所得税・住民税の課税対象

養老保険Cの満期保険金の税の問題です。保険契約者、つまり保険金を支払っているのも受け取るのも、真央さんです。同一人物の場合は、所得税(一時所得)と住民税の対象となります。

 

よって、正しい答えの組み合わせは、(ア)2 (イ)4 (ウ)6 (エ)7 となり、本選択肢が正解となります。

 

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