2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問75 (実技 問15)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2024年9月 問75(実技 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

横川真史さんが契約している下記<資料>の生命保険の税務に関する次の説明の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その語句の番号の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。また、真史さんの家族構成は以下のとおりであり、課税対象となる保険金はいずれも基礎控除額を超えているものとする。

・現時点で真史さんが死亡した場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となる死亡保険金の非課税限度額は( ア )である。
・真史さんが、余命3ヵ月と医師に診断された場合、定期保険Aのリビング・ニーズ特約により真史さんが受け取る保険金は( イ )である。
・現時点で恵美子さんが死亡した場合、終身保険Bから翔さんが受け取る死亡保険金は( ウ )である。
・養老保険Cの満期時に真史さんが受け取る満期保険金は( エ )である。

1. 1,000万円
2. 1,500万円
3. 2,000万円
4. 非課税
5. 相続税の課税対象
6. 贈与税の課税対象
7. 所得税・住民税の課税対象
問題文の画像
  • (ア)1  (イ)5  (ウ)5  (エ)6
  • (ア)2  (イ)4  (ウ)6  (エ)7
  • (ア)3  (イ)4  (ウ)6  (エ)5
  • (ア)2  (イ)5  (ウ)5  (エ)7

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この過去問の解説 (3件)

01

生命保険受け取り時の税額の問題です。

具体的な家族構成や生命保険契約が明記されているので、各選択肢で何を問われていて、どこに注目すればいいかを意識しながら、解いていきましょう。

選択肢2. (ア)2  (イ)4  (ウ)6  (エ)7

(ア)2. 1500万円

死亡保険の非課税限度額の計算方法は、「法定相続人数×500万円」となります。本問の法定相続人は、恵美子さん、翔さん、拓斗さんの三人となりますので、

3人×500万円=1,500万円

となります。

 

(イ) 4. 非課税

リビング・ニーズ特約とは、6カ月以内の余命宣告を受けた場合に、死後受け取ることができる保険金を請求できる特約です。

税金が課税されない所得には、遺族年金等の社会保険の給付金や、宝くじ当選金、入院給付金等がありますが、リビングニーズ特約によって生前受けた保険金も非課税となります。

 

(ウ)6.贈与税の課税対象

終身保険Bの欄を確認します。被保険者である恵美子さんの死亡によって翔さんは保険金を受け取ることができます。しかし、保険契約者(保険金を負担している者)のは恵美子さんでないので、亡くなった人の財産を受け継ぐ事にはならず、相続とはなりません。保険金を負担しているのは真央さんなので、真央さんから翔さんへの贈与とみなされます

 

(エ)7. 所得税・住民税の課税対象

養老保険Cの満期保険金の税の問題です。保険契約者、つまり保険金を支払っているのも受け取るのも、真央さんです。同一人物の場合は、所得税(一時所得)と住民税の対象となります。

 

よって、正しい答えの組み合わせは、(ア)2 (イ)4 (ウ)6 (エ)7 となり、本選択肢が正解となります。

 

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02

生命保険の税務に係る問題です。

選択肢2. (ア)2  (イ)4  (ウ)6  (エ)7

(ア)1,500万円

死亡保険金の非課税限度額は、「法定相続人の数×500万円」で計算されます。

真史さんが死亡した場合、法定相続人は妻の恵美子さん、長男の翔さん、二男の拓斗さんの3名であるため、

3名×500万円=1,500万円となります。

 

(イ)非課税

リビングニーズ特約とは、被保険者の余命が6か月以内と医師が診断した場合に、死亡保険金の一部または全額を生存中に受け取れる特約です。

余命宣告された被保険者が、残りの時間を安心して過ごすことを目的に設けられた特約であるため、その目的に照らし、受け取る保険金は非課税となります。

 

(ウ)贈与税の課税対象

終身保険Bのような保険契約者と被保険者が異なる契約については、保険料の負担者(保険契約者)がその保障対象となる者(被保険者)と異なることから、死亡保険金受取人が受け取る保険金は相続によるものではなく保険契約者からの贈与とみなされます

 

(エ)所得税・住民税の課税対象

養老保険Cのような満期保険金を保険契約者自身が受け取る場合、自身が負担した保険料に対して自身が保険金を受け取るため、所得税(一時所得)・住民税の課税対象となります。

なお、満期保険金受取人を保険契約者以外の者(妻や長男等)にした場合、自身が負担した保険料を他者に満期保険金として渡す形となるため、贈与税の課税対象となります。

 

よって、(ア)2、(イ)4、(ウ)6、(エ)7となることから、選択肢2が正答となります。

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03

この問題では、生命保険における税金(相続税、贈与税、所得税)ついて問われています。

契約と受け取り状況をもとに考えましょう。

選択肢2. (ア)2  (イ)4  (ウ)6  (エ)7

適切です。

(ア)2

死亡保険金の非課税限度額は、法定相続人数×500万円で計算します。

この問題における限度額は、法定相続人が3人なので1500万円となります。

 

(イ)4

リビング・ニーズ特約の保険金は、余命6か月以内と判断された時に支給され、非課税となります。

 

(ウ)6

契約者・被保険者・受取人を確認し、誰から誰へお金を渡すことになるか考えましょう。

この問題では、生存している契約者から受取人(翔さん)へ贈与する形になるため、贈与税の課税対象となります。

 

(エ)7

養老保険の満期保険金は通常、一時所得として課税されます。

この問題では、契約者と満期保険金の受取人が同一であるため、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。

まとめ

リビングニーズ特約が非課税であること、死亡保険金の非課税限度額、税金の種類といった基本的な知識を押さえておきましょう。

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