2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2024年9月
問76 (実技 問16)
問題文
雑貨店を営む個人事業主の池谷さんは、2023年7月に自動車(新車)を購入し、その日から事業の用に供している。購入した自動車に関する内容等が下記<資料>のとおりである場合、下記<資料>に基づく池谷さんの2024年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、池谷さんは個人事業の開業年分(2022年)において、車両の減価償却方法として定率法を選定しており、この自動車を2024年12月末まで引き続き事業の用に供するものとする。また、償却保証額は考慮しないものとし、計算過程および計算結果において、円未満の端数が生じる場合は切り上げること。

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問題
FP技能検定2級 2024年9月 問76(実技 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
雑貨店を営む個人事業主の池谷さんは、2023年7月に自動車(新車)を購入し、その日から事業の用に供している。購入した自動車に関する内容等が下記<資料>のとおりである場合、下記<資料>に基づく池谷さんの2024年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、池谷さんは個人事業の開業年分(2022年)において、車両の減価償却方法として定率法を選定しており、この自動車を2024年12月末まで引き続き事業の用に供するものとする。また、償却保証額は考慮しないものとし、計算過程および計算結果において、円未満の端数が生じる場合は切り上げること。

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この過去問の解説 (1件)
01
減価償却の計算方法を問われている問題です。減価償却とは、経年や利用頻度による価値の減少を費用として計上するため、購入金額を分割して会計処理することです。
減価償却方法としては、定額法と定率法があります。
定額法 → 毎年一定の金額を減価償却費として計上
定率法 → 毎年一定の率の金額を減価償却費として計上
本問では、定率法を選定している点、注意です。
計算すべきは2024年の減価償却費です。
本問の2024年の定率法による減価償却費の計算は、未償却残高(2023年末の自動車の価値)×定率法の償却率です。
よって、まず、2023年の減価償却費を算出して、取得価格から引く必要があります。
取得年月は2023年6月なので、12月末日までの6カ月間の減価償却費を計算していきましょう。
定率法を採用しているので、償却率は「0.333」です。
取得費×償却率=4,200,000×0.333=13,986,000(1年間の減価償却費)
(13,896,000÷12)×6=6,993,000(6カ月間の減価償却費)
取得費から6カ月間の減価償却費を引いた額が、2023年末の自動車の価値になります。
4,200,000-6,993,000=3,500,700
この金額に償却率をかけた額が、2024年の減価償却費になります。
3,500,700×0.333=1,165,733.1 → 1,165,734円(端数切り上げ)
よって、選択肢3が正解となります。
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