2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問22 (学科 問22)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問22(学科 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

銀行等の金融機関で取り扱う預金の一般的な商品性等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がるものがある。
  • スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。
  • 期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、任意の日を満期日として指定することができる。
  • 預金口座の名義人自身が、ケガや病気による長期の入院などにより金融機関に行くことが難しくなる場合に備えて、事前に代理人の指名手続きを行うことにより、指名された代理人が口座名義人に代わって、普通預金の払戻しなどを行うことができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、金融機関で取り扱う預金商品に関する基本的知識について問うものです。
預金商品は、預金者の資金運用ニーズに応じてさまざまな種類があり、商品ごとに仕組みや特徴、取扱条件が異なります。
 

選択肢1. オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がるものがある。

適切

仕組預金は、オプション取引などのデリバティブが組み込まれた預金です。
商品によっては金融機関の判断により、満期が予定より早まる(繰り上がる)ことがあります。

選択肢2. スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。

不適切(正解)

スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合に単利型と半年複利型を選べますが、半年複利型は個人も利用可能です。

選択肢3. 期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、任意の日を満期日として指定することができる。

適切

期日指定定期預金は、据置期間(通常1年以上)が経過すれば、預入から最長10年以内で任意の日を満期日として指定できます

選択肢4. 預金口座の名義人自身が、ケガや病気による長期の入院などにより金融機関に行くことが難しくなる場合に備えて、事前に代理人の指名手続きを行うことにより、指名された代理人が口座名義人に代わって、普通預金の払戻しなどを行うことができる。

適切

口座名義人が長期入院などで来店できない場合に備え、事前に代理人を登録しておけば、代理人が普通預金の払戻しや手続きなどを代行できます

まとめ

この問題では、それぞれの預金商品の性質や取扱いルールを正確に理解しているかが問われています。

普通預金はなじみのある人が多いですが、これらの預金商品については知識が必要になりますので、覚えておきましょう。

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02

金融機関で扱う預金に関する知識を問う問題になります。

選択肢1. オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がるものがある。

適切

デリバティブとは「金融派生商品」ともいわれ、既存の金融商品から二次的に発生したものをいいます。(例・株式デリバティブ、債券デリバティブ)仕組預金は、このデリバティブを組み込むことで高い金利を提供することができます。一方、収益が保証されない満期繰上げや途中解約による元本割れなどが発生することもあり、ハイリスクな商品となっています。

選択肢2. スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。

不適切

個人の場合、スーパー定期の固定金利は、3年未満は単利型のみ、3年以上の場合は単利型と半年複利型から選べます。法人の場合は、単利型のみの利用となりますので、半年複利型を法人限定としている本選択肢は間違いです。

 

選択肢3. 期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、任意の日を満期日として指定することができる。

適切

本選択肢の通りです。期日指定定期預金は、預けてから1年(据置期間)が経過すれば、満期日を任意に指定することができます。

選択肢4. 預金口座の名義人自身が、ケガや病気による長期の入院などにより金融機関に行くことが難しくなる場合に備えて、事前に代理人の指名手続きを行うことにより、指名された代理人が口座名義人に代わって、普通預金の払戻しなどを行うことができる。

適切

本選択肢の通りです。原則、預金の払戻し等を行えるのは本人のみです。しかし、本人同意のもと代理人の指名手続きを行えば、指定代理人が払戻などを行うことが可能となります。

まとめ

銀行等の金融商品は、消費者にとっては身近な存在といえるでしょう。今後、資産運用が重要視されるなかで、FPとして説明を求められる場面も増えてくる分野と予想されます。

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