2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問70 (実技 問10)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問70(実技 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

長岡さんは、居住している自宅マンションを売却する予定である。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値および語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

<資料>
取得日:2020年1月24日
売却予定日:2025年3月27日
取得費:5,050万円
譲渡価額:8,500万円
譲渡費用:300万円
※居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。

長岡さんがこのマンションを売却した場合の特別控除後の譲渡所得の金額は( ア )万円となり、課税( イ )譲渡所得として扱われる。
  • (ア)150  (イ)短期
  • (ア)450  (イ)短期
  • (ア)150  (イ)長期
  • (ア)450  (イ)長期

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この過去問の解説 (2件)

01

タックスプランニング分野から、譲渡所得に関する問題です。

この問題は、以下の2点が問われています。

①譲渡所得の計算方法

②短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分

選択肢1. (ア)150  (イ)短期

適切

(ア)150

土地及び建物の譲渡所得の計算式は下記のとおりです。

譲渡所得金額=収入金額(譲渡価額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

本問では、「3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする」とされているため、特別控除額は3,000万円となります。

計算式に当てはめると

譲渡所得金額

=収入金額(譲渡価額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

=8,500万円-(5,050万円+300万円)-3,000万円

=8,500万円-5,350万円-3,000万円

150万円

 

(イ短期

短期譲渡所得か長期譲渡所得かによって、税率が異なります。この区分は譲渡した年の1月1日時点における所有期間により判断されます。

・所有期間が5年以下短期譲渡所得

・所有期間が5年超長期譲渡所得

本問の場合

取得日:2020年1月24日

売却予定日:2025年3月27日

基準日:2025年1月1日

基準日時点で所有期間は5年以下となるため、短期譲渡所得となります。

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02

短期譲渡所得と長期譲渡所得の区別は以下の通りです。

短期譲渡所得取得日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年以下
長期譲渡所得取得日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年超

従って、設問の場合は短期譲渡所得に該当します。

*正確には2020年1月24日~2025年3月27日まで5年2カ月3日の期間がありますが譲渡した年の1月1日までの期間が重要です。

1月1日時点5年超となるには2026年1月1日以降に譲渡しなければなりません。

 

譲渡所得金額は以下の計算で求めることができます。

総収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除3000万円

計算するとご覧の通りです。

8500万円-(5050円+300万円)-3000万円=150万円

 

従って、設問の場合は短期譲渡所得となり、譲渡所得金額は150万円となります。

選択肢1. (ア)150  (イ)短期

適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢2. (ア)450  (イ)短期

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢3. (ア)150  (イ)長期

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢4. (ア)450  (イ)長期

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

まとめ

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

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