2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問71 (実技 問11)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問71(実技 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

山本誠一さん(37歳)が加入の提案を受けた生命保険の保障内容は下記<資料>のとおりである。この生命保険に加入した場合、次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。なお、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。

・山本さんが45歳の時に、交通事故に遭い、40日間継続して入院し、その間に公的医療保険制度の対象となる手術を受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金等の合計は( ア )万円である。
・山本さんが45歳の時に、初老期における認知症(公的介護保険制度における特定疾病に該当する約款所定の認知症)により、公的介護保険制度における要介護2と認定された場合、保険会社から支払われる保険金・給付金等の合計は( イ )万円である。なお、特約の保険期間満了まで山本さんは生存しているものとする。
・山本さんが45歳の時に、余命6ヵ月以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約の請求において指定できる最大金額は( ウ )万円である。なお、指定保険金額に対する6ヵ月分の利息と保険料相当額は考慮しないものとする。
問題文の画像
  • (ア)50(万円)  (イ)2,900(万円)  (ウ)1,200(万円)
  • (ア)30(万円)  (イ)3,500(万円)  (ウ)1,600(万円)
  • (ア)60(万円)  (イ)2,600(万円)  (ウ)1,800(万円)
  • (ア)40(万円)  (イ)2,500(万円)  (ウ)1,100(万円)

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は各保険の特約について理解する必要があります。

 

・山本さんが45歳の時に、交通事故に遭い、40日間継続して入院し、その間に公的医療保険制度の対象となる手術を受けた場合、保険会社から支払われる特約は「入院給付金」です。なお、山本さんの入院給付金は入院日数が1日、30日、60日、90日ごとに20万円が支払われます。設問は40日間継続して入院していますので20万円×2回=40万円が支払われます。

 

・山本さんが45歳の時に、初老期における認知症(公的介護保険制度における特定疾病に該当する約款所定の認知症)により、公的介護保険制度における要介護2と認定された場合、保険会社から支払われる特約は「認知症保障特約」と「生活障害保障特約」となります。

なお、生活障害保障特約は生存している限り保険期間まで支払いますので20年受け取ることができます。

従って、合計で100万円+年額120万円×20年=2500万円となります。

 

・リビングニーズ特約は死亡保険の前払い特約です。加入の死亡保険金額の範囲内、かつ3000万円以内を前払いで受け取ることができます。山本さんの死亡保険金は「終身保険」と「定期保険特約」になります。

従って、山本さんが45歳の時に、余命6ヵ月以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約の請求において指定できる最大金額は1000万円+100万円=1100万円となります。

 

選択肢1. (ア)50(万円)  (イ)2,900(万円)  (ウ)1,200(万円)

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

 

選択肢2. (ア)30(万円)  (イ)3,500(万円)  (ウ)1,600(万円)

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢3. (ア)60(万円)  (イ)2,600(万円)  (ウ)1,800(万円)

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢4. (ア)40(万円)  (イ)2,500(万円)  (ウ)1,100(万円)

適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

まとめ

各保険の特約について理解する必要があります。特約が多いので一つ一つ整理しましょう。

参考になった数1

02

リスク管理分野から、生命保険に関する問題です。

選択肢4. (ア)40(万円)  (イ)2,500(万円)  (ウ)1,100(万円)

適切

(ア)40万円

(ア)の記述で注目すべき内容とその保険金・給付金は下記のとおりです。

交通事故に遭い40日間継続して入院

・総合医療特約『入院給付金』

→1日および30日目に達したので、20万×2回=40万円

注意:総合医療特約の外来手術給付金は、入院を伴わない手術が対象なので、本選択肢の場合は対象外となります。

 

(イ)600万円

(イ)の記述の内容において支払われる保険金・給付金は下記のとおりです。

初老期における認知症により、公的介護保険制度における要介護2と認定された場合

・生活障害保障特約『就労不能・介護年金』

年額120万円×20年=2,400万円

※生活障害保障特約は、「被保険者が生存している限り支払われます」とあります。この特約の保険期間は山本さんが65歳になるまでなので、支払われる期間は「65歳-45歳=20年」となります。

・認知障害保障特約『認知症一時金』

100万円

合計:2,400万円+100万円=2,500万円

 

(ウ)1,100万円

余命6ヵ月以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約の請求において指定できる最大金額

リビング・ニーズ特約で受け取れる保険金は、「死亡保険金の範囲内かつ3,000万円以内の金額」とあります。本保険の死亡保険金は下記のとおりです。

・終身保険(主契約)『死亡保険金』

1,000万円

・定期保険特約『死亡保険金』

100万円

合計:1,000万円+100万円=1,100万円

 

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