2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問72 (実技 問12)
問題文
(ア)「啓さんは、個人年金保険料控除の適用を受けることができ、2025年の保険料支払額は176,000円であるため、所得税における控除額は4万円となります。」
(イ)「契約の途中で保険料の支払いが困難となったため、所定の金額まで年金額を減額することで毎回の保険料支払額を減額した場合、減額した部分に対応する解約返戻金が契約者である啓さんに一時金で支払われます。」
(ウ)「啓さんが毎年受け取る年金による所得は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。」
(エ)「毎年年金を受け取っている途中で啓さんが死亡した場合、あらかじめ死亡後の年金受取人を指定していたときは、その指定された年金受取人が啓さんの死亡後に年金を継続して受け取ることができます。」

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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問72(実技 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
(ア)「啓さんは、個人年金保険料控除の適用を受けることができ、2025年の保険料支払額は176,000円であるため、所得税における控除額は4万円となります。」
(イ)「契約の途中で保険料の支払いが困難となったため、所定の金額まで年金額を減額することで毎回の保険料支払額を減額した場合、減額した部分に対応する解約返戻金が契約者である啓さんに一時金で支払われます。」
(ウ)「啓さんが毎年受け取る年金による所得は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。」
(エ)「毎年年金を受け取っている途中で啓さんが死亡した場合、あらかじめ死亡後の年金受取人を指定していたときは、その指定された年金受取人が啓さんの死亡後に年金を継続して受け取ることができます。」

- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)○
- (ア)○ (イ)○ (ウ)○ (エ)○
- (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
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この過去問の解説 (2件)
01
個人年金保険の問題です。リスク管理分野とタックスプランニング分野の両方に関係する内容となっています。
適切
(ア)〇
契約日が2025年2月1日の場合、生命保険料控除の区分としては、新制度となります。この場合、支払保険料が年間8万円超の場合、控除額は一律4万円となります。
(イ)×
毎月の保険料の支払額が苦しい場合、主契約や特約の保険料を減額することで保険料の負担を軽くする方法があります。減額した分は解約扱いとなりますが、保障自体は継続されます。個人年金保険の場合、毎月受け取る年金額は減額されますが、解約返戻金は発生しません。終身保険等の場合、解約返戻金が発生するケースもあります。
(ウ)〇
個人年金保険によって受け取る年金は、雑所得として扱われます。計算式は「その他雑所得=総収入金額-必要経費」となります。なお、公的年金等の受け取りも雑所得になります。
(エ)〇
<資料>のご契約内容欄に「※年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、残存期間分の年金が支払われます」と明記があるため、継続して受け取ることが可能です。なお、被保険者が生存している一定期間だけ年金が受け取れる個人年金保険(有期個人年金保険)もあります。
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02
この問題については個人年金保険について問われています。
(ア)適切です。
設問の通りです。2025年度の保険料支払額は契約日が2月1日なので16000円×11カ月=176000円となります。
所得税における控除額の上限は払込保険料にとって異なります。
よって設問の控除額40000円は正しいです。
(イ)不適切です。
税制適格特約が付加されている場合は減額をした場合でも解約返戻金を受けることができません。
従って設問不適切です。
(ウ)適切です。
設問の通り、毎年受け取る年金による所得は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。
(エ)適切です。
設問の通り、毎年年金を受け取っている途中に年金受取人が死亡した場合、あらかじめ死亡後の年金受取人を指定していたときは、その指定された年金受取人が年金を継続して受け取ることができます。
適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切な組み合わせです。
(イ)が不適切です。詳細は冒頭の解説をご参照ください。
不適切な組み合わせです。
(ア)、(エ)が不適切です。詳細は冒頭の解説をご参照ください。
不適切な組み合わせです。
(エ)が不適切です。詳細は冒頭の解説をご参照ください。
保険の控除額の問題は個人年金保険以外にも出題されますので仕組みを理解し正確に答えられるように覚えましょう。
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