2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問72 (実技 問12)
問題文
(ア)「啓さんは、個人年金保険料控除の適用を受けることができ、2025年の保険料支払額は176,000円であるため、所得税における控除額は4万円となります。」
(イ)「契約の途中で保険料の支払いが困難となったため、所定の金額まで年金額を減額することで毎回の保険料支払額を減額した場合、減額した部分に対応する解約返戻金が契約者である啓さんに一時金で支払われます。」
(ウ)「啓さんが毎年受け取る年金による所得は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。」
(エ)「毎年年金を受け取っている途中で啓さんが死亡した場合、あらかじめ死亡後の年金受取人を指定していたときは、その指定された年金受取人が啓さんの死亡後に年金を継続して受け取ることができます。」
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問題
FP技能検定2級 2025年1月 問72(実技 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
(ア)「啓さんは、個人年金保険料控除の適用を受けることができ、2025年の保険料支払額は176,000円であるため、所得税における控除額は4万円となります。」
(イ)「契約の途中で保険料の支払いが困難となったため、所定の金額まで年金額を減額することで毎回の保険料支払額を減額した場合、減額した部分に対応する解約返戻金が契約者である啓さんに一時金で支払われます。」
(ウ)「啓さんが毎年受け取る年金による所得は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。」
(エ)「毎年年金を受け取っている途中で啓さんが死亡した場合、あらかじめ死亡後の年金受取人を指定していたときは、その指定された年金受取人が啓さんの死亡後に年金を継続して受け取ることができます。」
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)○
- (ア)○ (イ)○ (ウ)○ (エ)○
- (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
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