2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問79 (実技 問19)
問題文
[相続人の法定相続分および遺留分]
*被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )、遺留分は( イ )である。
*被相続人の母の遺留分は( ウ )である。
1. ゼロ
2. 1/2
3. 1/3
4. 2/3
5. 1/4
6. 3/4
7. 1/6
8. 3/8
9. 1/9
10. 2/9

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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問79(実技 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
[相続人の法定相続分および遺留分]
*被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )、遺留分は( イ )である。
*被相続人の母の遺留分は( ウ )である。
1. ゼロ
2. 1/2
3. 1/3
4. 2/3
5. 1/4
6. 3/4
7. 1/6
8. 3/8
9. 1/9
10. 2/9

- (ア)4 (イ)3 (ウ)7
- (ア)3 (イ)2 (ウ)7
- (ア)3 (イ)6 (ウ)5
- (ア)4 (イ)5 (ウ)7
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は法定相続分と遺留分について問われています。
【回答】
(ア) 4. 2/3
(イ) 3. 1/3
(ウ) 7. 1/6
遺留分とは最低限保証されている相続財産の権利のことを言います。
法定相続分と遺留分は相続対象が誰なのかによって割合は変わってきます。
なお、遺留分は法定相続分×1/2で算出します。*兄弟姉妹は遺留分はありません。
法定相続分と遺留分は以下の通りです。
配偶者 1/2
子 1/2
配偶者 1/4
子 1/4
配偶者 2/3
親 1/3
配偶者 1/3
親 1/6
配偶者 3/4
兄弟 1/4
適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
遺留分は法定相続分×1/2で算出できますのでまずは法定相続分の割合を覚えましょう。
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02
法定相続分と遺留分に関する問題です。
(ア)2/3、(イ)1/3、(ウ)1/6
配偶者は常に法定相続人となり、第一順位:子、第二順位:父母、第三順位:兄弟姉妹となります。
親族関係図をみると、第一順位:子は相続放棄をしているため、配偶者と第二順位:父母が法定相続人となります。
父はすでに死亡しているため、配偶者と母が法定相続人となり、配偶者:2/3、母:1/3が法定相続分となります。
遺留分は、法定相続分の1/2となるため、配偶者:1/3、母:1/6となります。なお、兄弟姉妹の遺留分はありません。
よって、選択肢1が正答となります。
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03
相続・事業承継分野から、法定相続分および遺留分の問題になります。
本問では、第1順位の子が相続放棄しているので、第2順位の直系尊属である母と配偶者が相続人となります。
遺留分とは、条件を満たした相続人の最低限取得できる遺産の割合のことです。
本問の場合、相続遺産の1/2となります。
適切
(ア)4.2/3
冒頭解説のとおり、本問の相続人は配偶者と母になります。それぞれの法定相続分は、配偶者は3分の2、母は3分の1となります。
(イ)3.1/3
遺留分は、相続財産の2分の1となります。
配偶者の遺留分
=2/3×1/2
=1/3(2/6)
(ウ)7.1/6
母の法定相続分は3分の1、遺留分は相続財産の2分の1となります。
母の遺留分
=1/3×1/2
=1/6
本問の各々の遺留分を図にすると下記のとおりです。
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