2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問80 (実技 問20)
問題文
(ア)「公正証書による遺言をした人は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することができます。」
(イ)「パソコンで自筆証書遺言書に添付する財産目録を作成する場合、当該目録のすべてのページに署名および押印をする必要があります。」
(ウ)「自筆証書遺言書保管制度では、自筆証書遺言書の保管を申請する場合、疾病等で遺言者本人が遺言書保管所へ出頭することが難しいときであっても、代理人が出頭することは認められていません。」
(エ)「自筆証書遺言書保管制度により遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言書は、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。」
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問80(実技 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
(ア)「公正証書による遺言をした人は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することができます。」
(イ)「パソコンで自筆証書遺言書に添付する財産目録を作成する場合、当該目録のすべてのページに署名および押印をする必要があります。」
(ウ)「自筆証書遺言書保管制度では、自筆証書遺言書の保管を申請する場合、疾病等で遺言者本人が遺言書保管所へ出頭することが難しいときであっても、代理人が出頭することは認められていません。」
(エ)「自筆証書遺言書保管制度により遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言書は、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。」
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)×
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)×
- (ア)○ (イ)○ (ウ)○ (エ)×
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この過去問の解説 (3件)
01
遺言書の作成に関する問題です。
(ア)◯
記載の通りです。
複数の遺言がある場合、遺言の種類は問わず、日付が最も新しいものが有効となります。
(イ)◯
記載の通りです。
財産目録を自書ではなくパソコンで作成する場合は、各ページに署名と押印が必要です。
(ウ)◯
記載の通りです。
自筆証書遺言書保管制度において、遺言書の保管の申請ができるのは、遺言者本人のみであり、代理人による申請や郵送による申請はできません。
(エ)×
自筆証書遺言書保管制度では、家庭裁判所での検認手続きが不要になるメリットがあります。
上記により、選択肢4が正答となります。
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02
相続・事業承継分野における、遺言に関する問題です。
適切
(ア)〇
新しい遺言書を作成することにより、以前の遺言を撤回することができます。その際、遺言の種類は問いません。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。
(イ)〇
自筆証書遺言に添付する財産目録は、自筆ではなくても、パソコン等で作成することも可能です。ただし、偽造防止のため、そのすべてのページに著名および押印する必要があります。
(ウ)〇
自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局で管理保管してもらう制度です。この制度の活用により、遺言書の紛失や亡失、改ざん等を防ぐことができます。この遺言書の保管申請ができるのは、遺言者本人のみとなります。代理申請や郵便による申請はできません。(法務省HP、自筆証書遺言書保管制度「02.遺言者の手続き」参照)
(エ)×
自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、相続開始後の家庭裁判所における検認が不要となります。
遺言の方法には、下記の3種類があります。
・自筆証書遺言
→遺言者が遺言全文を自分で手書きする遺言(財産目録はパソコン作成可)
日付と名前を記入し押印
証人不要
原則、検認が必要(自筆証書遺言書保管制度利用時は不要)
・公正証書遺言
→遺言者が口述したものを公証人が筆記
原本は公証役場に保管
証人2人以上必要
検認不要
・秘密証書遺言
→作成した遺言書に署名押印して封印
公証人が日付等を記入
パソコン作成や代筆も可能
証人2人以上必要
検認必要
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03
この問題は遺言書の取り扱いについて問われています。
【回答】
(ア)〇
設問にある通り、複数の遺言の内容が抵触する場合は遺言書の種類関係なく日付が新しいもの優先されます。
(イ)〇
設問の通りです。財産目録はパソコンで作成することが可能ですがすべてのページに署名及び押印をする必要があります。
(ウ)〇
設問の通りです。遺言書の保管の申請ができるのは本人だけです。代理人による申請や郵送での申請は認められていません。
(エ)×
自筆証書遺言保管制度により遺言書保管所に保管されている遺言書は内容の改ざんなどの恐れがありませんので検認は不要となります。
不適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
遺言書は公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密遺言と3種類ありますのでそれぞれ違いを混在しないよう整理しましょう。
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