2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問80 (実技 問20)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問80(実技 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

関根さんは、遺言書の作成を検討しているため、FPの氷室さんに相談をした。氷室さんが行った次の(ア)~(エ)の説明について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、遺言書保管所とは、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に定める遺言書保管所をいうものとする。

(ア)「公正証書による遺言をした人は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することができます。」
(イ)「パソコンで自筆証書遺言書に添付する財産目録を作成する場合、当該目録のすべてのページに署名および押印をする必要があります。」
(ウ)「自筆証書遺言書保管制度では、自筆証書遺言書の保管を申請する場合、疾病等で遺言者本人が遺言書保管所へ出頭することが難しいときであっても、代理人が出頭することは認められていません。」
(エ)「自筆証書遺言書保管制度により遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言書は、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。」
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)×
  • (ア)○  (イ)○  (ウ)○  (エ)×

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は遺言書の取り扱いについて問われています。

【回答】

(ア)〇

設問にある通り、複数の遺言の内容が抵触する場合は遺言書の種類関係なく日付が新しいもの優先されます。

 

(イ)〇

設問の通りです。財産目録はパソコンで作成することが可能ですがすべてのページに署名及び押印をする必要があります。

 

(ウ)〇

設問の通りです。遺言書の保管の申請ができるのは本人だけです。代理人による申請や郵送での申請は認められていません。

 

(エ)×

自筆証書遺言保管制度により遺言書保管所に保管されている遺言書は内容の改ざんなどの恐れがありませんので検認は不要となります。

 

選択肢1. (ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)×

不適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢2. (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×

不適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢3. (ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)×

不適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢4. (ア)○  (イ)○  (ウ)○  (エ)×

適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

まとめ

遺言書は公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密遺言と3種類ありますのでそれぞれ違いを混在しないよう整理しましょう。

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