2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問81 (実技 問21)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問81(実技 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

下記の相続事例(2024年11月22日相続開始)における相続税の課税価格の合計額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地:4,800万円(小規模宅地等の特例適用後:960万円)
建物:2,200万円
現預金:3,500万円
死亡保険金:2,800万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:1,000万円

※土地は、「小規模宅地等の特例」の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
※死亡保険金は、すべて配偶者が受け取っている。
※すべての相続人は、相続により財産を取得している。
※被相続人の相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。
※債務および葬式費用はすべて長女が負担している。
問題文の画像
  • 6,960万円
  • 7,960万円
  • 8,460万円
  • 10,800万円

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

相続税の課税価格を求める問題です。

選択肢1. 6,960万円

生命保険には「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。

法定相続人は配偶者・長男・長女の3名であるため、非課税限度額を控除した死亡保険金額は、

2,800万円-500万円×3名=2,800万円-1,500万円=1,300万円となります。

次に、相続財産を合計して課税価格を求めます。

960万円(小規模宅地等の特例適用後)+2,200万円(建物)+3,500万円(現預金)+1,300万円(生命保険等の非課税限度額控除後)=7,960万円となります。

なお、債務および葬式費用はすべて長女が負担しているため、課税価格から差し引きます。

7,960万円-1,000万=6,960万円

よって、選択肢1が正答となります。

参考になった数0

02

相続・事業承継分野から、相続税の課税価格の合計額を計算する問題です。

相続税の課税価格を計算するには、【相続財産として加算されるもの】から【相続財産から減算されるもの】を差し引きます。

【相続財産として加算されるもの】

①本来の相続財産→相続等で受け継いだ被相続人所有の財産

②みなし相続財産→①以外で被相続人死亡により受け継いだ、生命保険金等の相続財産とみなされる財産(一定額が非課税)

③相続時精算課税に係る贈与財産

④被相続人の生前に贈与された財産

【相続財産から減算されるもの】

①非課税財産→墓地や墓石、仏壇等。弔慰金(一定額)

②債務(未払い税金等)や葬式費用

選択肢1. 6,960万円

適切

本問の【相続財産として加算されるもの】と【相続財産から控除されるもの】を確認していきます。

 

【相続財産として加算されるもの】

まず、注目すべきは「死亡保険金」です。生命保険金等の非課税限度額控除前となっていますので、控除後の金額を算出していきます。生命保険金等の非課税限度額は、法定相続人(本問は、配偶者・長男・長女の3人)×500万円となります。

死亡保険金(控除後)

=死亡保険金-生命保険金等非課税限度額

=2,800万円-(500万円×3人)

1,300万円

土地(特例適用後):960万円

建物:2,200万円

現預金:3,500万円

死亡保険金(控除後):1,300万円

合計:7,960万円

 

【相続財産から控除されるもの】

債務および葬式費用:1,000万円

 

以上から

相続税の課税価格の合計額

=【相続財産として加算されるもの】-【相続財産から減算されるもの】

7,960万円1,000万円

6,960万円

参考になった数0

03

この問題は相続税の課税価格について問われています。

 

【回答】6960万円

・土地は小規模宅地の特例が適用できますので960万円を使用します。

・建物2200万円、預貯金3,500万円はそのまま使用します。

・死亡保険金は非課税限度控除前とありますので計算が必要です。

生命保険金などの非課税限度額は500万円×法定相続人の数となります。

設問の場合、法定相続人は配偶者、長女、長男の3人になりますので500万円×3人=1,500万が非課税となります。

従って課税価格に算入される死亡保険金の金額は2,800万円-1,500万円=1,300万円となります。

また、長女が債務及び葬式代を負担していますので課税価格の合計から債務を差し引くことができます。

 

よって設問の計算は以下の通りです。

(960万円+2200万円+3500万円+1300万円)-1000万円=6960万円

選択肢1. 6,960万円

適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢2. 7,960万円

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢3. 8,460万円

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢4. 10,800万円

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

まとめ

問題文をよく見てそれぞれ計算が必要なのか見極める必要があります。このような問題は落ち着て丁寧に解きましょう。

参考になった数0