2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問81 (実技 問21)
問題文
<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地:4,800万円(小規模宅地等の特例適用後:960万円)
建物:2,200万円
現預金:3,500万円
死亡保険金:2,800万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:1,000万円
※土地は、「小規模宅地等の特例」の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
※死亡保険金は、すべて配偶者が受け取っている。
※すべての相続人は、相続により財産を取得している。
※被相続人の相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。
※債務および葬式費用はすべて長女が負担している。

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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問81(実技 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地:4,800万円(小規模宅地等の特例適用後:960万円)
建物:2,200万円
現預金:3,500万円
死亡保険金:2,800万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:1,000万円
※土地は、「小規模宅地等の特例」の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
※死亡保険金は、すべて配偶者が受け取っている。
※すべての相続人は、相続により財産を取得している。
※被相続人の相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。
※債務および葬式費用はすべて長女が負担している。

- 6,960万円
- 7,960万円
- 8,460万円
- 10,800万円
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は相続税の課税価格について問われています。
【回答】6960万円
・土地は小規模宅地の特例が適用できますので960万円を使用します。
・建物2200万円、預貯金3,500万円はそのまま使用します。
・死亡保険金は非課税限度控除前とありますので計算が必要です。
生命保険金などの非課税限度額は500万円×法定相続人の数となります。
設問の場合、法定相続人は配偶者、長女、長男の3人になりますので500万円×3人=1,500万が非課税となります。
従って課税価格に算入される死亡保険金の金額は2,800万円-1,500万円=1,300万円となります。
また、長女が債務及び葬式代を負担していますので課税価格の合計から債務を差し引くことができます。
よって設問の計算は以下の通りです。
(960万円+2200万円+3500万円+1300万円)-1000万円=6960万円
適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
問題文をよく見てそれぞれ計算が必要なのか見極める必要があります。このような問題は落ち着て丁寧に解きましょう。
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