2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問82 (実技 問22)
問題文
杉山さん(64歳)は、2024年12月に夫から居住用不動産(財産評価額2,980万円)の贈与を受けた。杉山さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の2024年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2024年においては、このほかに杉山さんが受けた贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問82(実技 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
杉山さん(64歳)は、2024年12月に夫から居住用不動産(財産評価額2,980万円)の贈与を受けた。杉山さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の2024年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2024年においては、このほかに杉山さんが受けた贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は配偶者控除の理解について問われています。
配偶者の控除を受けた場合、最高で2,000万円を控除することができます。
また、配偶者控除は贈与税の基礎控除と併用可能です。
従って以下の計算式となります。
2,980万円-2,000万円-110万円=870万円・・・課税対象
配偶者は一般贈与に該当します。
870×40%-125万円=223万円
従って答えは223万円となります。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
配偶者控除は贈与時と相続時と内容が異なりますので混在しないよう整理しましょう。
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02
贈与税額を求める問題です。
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦において、配偶者に対して居住用不動産またはその購入資金を贈与した場合、2,000万円までを非課税とするものであり、「おしどり贈与」とも呼ばれています。
この配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用することができます。
夫婦での贈与は、直系尊属(血の繋がった上の世代の親族:父母・祖父母など)からの贈与ではなく、一般贈与となるため、(ロ)の速算表を用います。
基礎控除後の課税価格は、2,980万円-2,000万円(配偶者控除)-110万円(基礎控除)=870万円となることから、
税率:40%、控除額125万円となります。
→870万円×40%-125万円=223万円
よって、選択肢3が正答となります。
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03
相続・事業承継分野から、贈与税に関する問題です。
問題文で注目すべきは、「贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合」という点です。
贈与税の配偶者控除とは、
①居住用不動産または居住用不動産取得のための金銭の贈与である場合
②婚姻期間20年以上の夫婦間で行われた場合
上記の2点に該当する場合に適用される特例です。基礎控除額(110万円)に加えて、最高で2,000万まで控除を受けることができます。
適切
<贈与税の早見表>から、該当する税率と控除額を確認します。そのためにはまず、基礎控除後の課税価格を計算する必要があります。配偶者控除の適用を受けるので、基礎控除110万円と配偶者控除2,000万円を控除額として引きます。
基礎控除の課税価格
=課税価格-2,000万円-110万円
=2,980万円-2,000万円-110万円
=870万円
今回は直系尊属※からの贈与ではないため、(ロ)の表を使用します。基礎控除額後の課税価格は870万円ですので、確認すべき欄は「600万円超1,000万円以下」であり、「税率40%控除額125万円」となります。
以上から、贈与税の配偶者控除適用の贈与税額計算式は下記のとおりです。
贈与税額
=基礎控除の課税価格×税率-控除額
=870万円×40%-125万円
=348万円-125万円
=223万円
※直系尊属:自分の血族のうち、自分より上の世代の者をいいます。(例:父・母・祖父・祖母など)
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