2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問96 (実技 問36)
問題文
照之さんは、勤務先の早期退職優遇制度に関心があり、FPで税理士でもある最上さんに質問をした。照之さんが勤務先の早期退職優遇制度を利用して退職する場合、下記<資料>に基づき、退職一時金から源泉徴収される所得税額として、正しいものはどれか。なお、照之さんは「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出するものとする。また、照之さんは勤務先の役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではないものとする。
<資料:照之さんの退職に係るデータ>
入社日 :1990年4月1日
退職日 :2025年6月30日
支給される退職一時金 :3,600万円

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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問96(実技 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
照之さんは、勤務先の早期退職優遇制度に関心があり、FPで税理士でもある最上さんに質問をした。照之さんが勤務先の早期退職優遇制度を利用して退職する場合、下記<資料>に基づき、退職一時金から源泉徴収される所得税額として、正しいものはどれか。なお、照之さんは「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出するものとする。また、照之さんは勤務先の役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではないものとする。
<資料:照之さんの退職に係るデータ>
入社日 :1990年4月1日
退職日 :2025年6月30日
支給される退職一時金 :3,600万円

- 1,296,000円
- 1,376,500円
- 1,680,000円
- 2,028,000円
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は退職所得について問われています。
【解説】
1.勤続年数を確認します。
設問の場合、照之さんは35年3カ月勤務されていますので勤続年数は36年となります。
2.退職所得控除の計算をします。
退職所得控除は以下のとおりです。
従って照之さんの場合は800万円+(36年-20年)×70万円=1920万円となります。
3.退職所得を計算します。
退職所得は(退職金-退職所得控除)×1/2で求めることができます
従って計算すると(3600万円-1920万円)×1/2=840万円となります。
4.退職一時金から源泉徴収される所得税額を計算します。
840万円×23%-636000円=1,296,000円
よって答えは1,296,000円となります。
適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
退職所得の計算式を覚えましょう。
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