2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問97 (実技 問37)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問97(実技 問37) (訂正依頼・報告はこちら)

照之さんは、自身が死亡した場合の自宅の敷地への小規模宅地等の特例(以下「本特例」という)の適用について、FPで税理士でもある最上さんに質問をした。本特例に関する最上さんの説明の空欄
(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、自宅の敷地について、記載のない事項は特定居住用宅地等として、本特例の適用要件を満たしているものとする。

<最上さんの説明>
「特定居住用宅地等の適用限度面積は( ア )で、減額割合は80%です。照之さんと同居していた孝子さんが、相続により自宅建物および敷地を取得後、その敷地を相続税の申告期限までに売却した場合、本特例の適用を受けること( イ )。また、照之さんと同居していた憲一さんが、相続により自宅建物および敷地を取得後、相続税の申告期限までにその自宅建物をすべて賃貸した場合、本特例の適用を受けること( ウ )。」
問題文の画像
  • (ア)330m2  (イ)ができます   (ウ)はできません
  • (ア)330m2  (イ)はできません  (ウ)ができます
  • (ア)400m2  (イ)ができます   (ウ)ができます
  • (ア)400m2  (イ)はできません  (ウ)はできません

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は小規模宅地の特例について問われています。

(ア)330㎡

〈限度面積と減額割合〉

 限度面積減額割合
居住用330㎡80%
事業用400㎡80%
貸付事業用200㎡50%

(イ)できます。

被相続人の配偶者が小規模宅地の特例の適用を受ける場合、同居要件や継続居住要件はありません。

(ウ)できません。

被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族が被相続人の居住の用に供していた宅地を取得した場合、申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を有していなければ小規模宅地の特例の適用をうけることができません。

 

 

 

選択肢1. (ア)330m2  (イ)ができます   (ウ)はできません

適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢2. (ア)330m2  (イ)はできません  (ウ)ができます

不適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢3. (ア)400m2  (イ)ができます   (ウ)ができます

不適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢4. (ア)400m2  (イ)はできません  (ウ)はできません

不適切な組み合わせです。

冒頭の解説をご参照ください。

まとめ

小規模宅地の特例は相続を受ける人が誰になるかによって条件が変わってきます。ポイントを押さえましょう。

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