2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問4 (学科 問4)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問4(学科 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 国民年金の第1号被保険者は、国民年金の保険料の納付を免除または猶予されている者および国民年金基金の加入員等を除き、月額400円の付加保険料を納付することができる。
- 産前産後期間の保険料免除制度により国民年金の保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。
- 国民年金の保険料免除期間に係る保険料を追納する場合、追納すべき額は、追納する時期にかかわらず、免除された時点における保険料の額となる。
- 国民年金の保険料を前納した第1号被保険者が、その前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合、前納した保険料のうち、未経過期間に係るものの還付を受けることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、国民年金における
「付加年金」「保険料免除制度」「追納制度」「前納制度」について問われています。
適切です。
付加保険料は、国民年金に上乗せして納付する保険料で、
月額400円と定められています。
【付加年金の対象外者】
・免除または猶予中の者
・国民年金基金加入者
適切です。
産前産後期間の保険料免除制度は、
産前産後4か月間の保険料が免除される制度です。
この期間は「保険料納付済期間」として扱われ、年金額に反映されます。
不適切です。
追納制度では、過去2年以内の免除期間について当時の保険料額で追納可能です。
しかし、2年以上前の免除期間については、加算額が上乗せされます。
(約3年目以降に追納すると、保険料が高くなるということです。)
したがって、追納時期によって保険料額は変動します。
適切です。
国民年金の前納後に第2号被保険者となった場合、未経過分が還付されます。
未経過期間とは、前納した期間の中で、まだ始まっていない期間をさします。
つまり、「先払いしていた場合でも、まだ使われていない部分は返ってくる」ということです。
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02
ライフプランニング分野から、国民年金の保険料に関する問題です。
本問では、免除や追納、還付などについて問われます。
適切
付加年金とは、自営業者である第1号被保険者の国民年金上乗せ制度です。
月額400円の付加保険料を納付することにより、65歳からの給付される老齢基礎年金に納付月数×200円が加算されます。
なお、同じ年金上乗せ制度である「国民年金基金」とは併用できません。
適切
産前産後や育児休業中の保険料免除については、免除期間は受給資格期間に算入され、年金額にも反映されます。
一方、学生納付特例制度により納付の猶予を受けた場合は、受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
不適切
国民年金の免除や猶予を受けた場合、10年以内であれば追納することができます。追納することにより年金額を増やすことができます。
ただし、3年以上前の保険料を追納する場合は、免除された時点の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。よって、「追納する時期にかかわらず、免除された時点における保険料の額となる」としている本文は誤りとなります。
適切
国民年金の前納とは、一定期間(2年間や1年間など)の保険料をまとめて前払いすることです。
例えば、2年間分を国民年金保険料を前納した第1号被保険者が、その1年後に就職し第2号被保険者となった場合、国民年金と厚生年金保険の両方を納めることになってしまいます。この場合、所定の手続きを行えば、重複している1年分の国民年金保険料の還付を受けられます。
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