2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問5 (学科 問5)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問5(学科 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

公的年金の老齢給付の繰上げ支給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢厚生年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。
  • 1962年4月2日以後生まれの者が、62歳6カ月に達した月に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、老齢基礎年金の減額率は12%となる。
  • 寡婦年金を受給している者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、寡婦年金の受給権が消滅する。
  • 加給年金対象者となる配偶者を有する者が老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合、繰上げ支給の老齢厚生年金に繰り上げた月数に応じて減額された加給年金額が加算される。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、老齢年金の繰上げ請求について問われています。

 

繰上げ請求とは、本来の支給開始年齢より早く年金の受け取りを開始できる制度です。

選択肢1. 老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢厚生年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。

適切です。

「基礎年金」と「厚生年金」の繰上げは、同時に請求する必要があります。

 

繰下げ請求をする場合は、別々で請求できます。

選択肢2. 1962年4月2日以後生まれの者が、62歳6カ月に達した月に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、老齢基礎年金の減額率は12%となる。

適切です。

繰上げ請求すると、1か月で0.4%減額となります。

 

問題文のように62歳6か月で請求する場合、

本来支給開始となる65歳0か月までの30か月(2年半)繰上げとなります。

 

そのため減額率は、30か月×0.4%=12%となります。

選択肢3. 寡婦年金を受給している者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、寡婦年金の受給権が消滅する。

適切です。

寡婦年金は、

第1号被保険者の夫が死亡した場合に、65歳未満の妻が受け取れる年金です。

 

寡婦年金と老齢基礎年金は併給ができません。

 

そのため、繰上げ請求をした場合は、寡婦年金の受給権が消滅します。

選択肢4. 加給年金対象者となる配偶者を有する者が老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合、繰上げ支給の老齢厚生年金に繰り上げた月数に応じて減額された加給年金額が加算される。

不適切です。

加給年金は、

老年厚生年金の受給者に扶養家族がいる場合年金額が上乗せされる制度です。

 

厚生年金を繰上げ請求した場合、繰上げ期間に加給年金は支給されません

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02

ライフプランニング分野から、老齢年金の繰上げ支給に関する問題になります。
年金の繰上げ支給とは、原則65歳から受給できる年金を65歳になるよりも早く受け取ることをいいます。65歳より遅く受け取ることを繰下げ支給といいます。

選択肢1. 老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢厚生年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。

適切
繰上げ支給の請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に行わなければなりません。
ちなみに、繰下げ支給は別々に請求することができます。

選択肢2. 1962年4月2日以後生まれの者が、62歳6カ月に達した月に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、老齢基礎年金の減額率は12%となる。

適切
繰上げ支給する場合、支給額は減額され、その減額率は1ヵ月あたり0.4%になります。

65歳-62歳6カ月

=2年6カ月
2年×12カ月+6カ月
30カ月
となるため
30カ月×0.4%12%
となります。

選択肢3. 寡婦年金を受給している者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、寡婦年金の受給権が消滅する。

適切
寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者の夫が年金を受け取らずに亡くなった場合、が受給できる遺族年金です。(夫は受給できない)
その他要件等は下記の通りです。
・受給資格期間(10年以上)を満たしている
・婚姻期間が10年以上あった場合
・受給期間は、妻が60歳から65歳に達するまでの間

寡婦年金は妻が60歳から65歳までに受け取れる年金ですが、自分の基礎年金を繰上げ支給した場合、その期間の受給権はなくなります

選択肢4. 加給年金対象者となる配偶者を有する者が老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合、繰上げ支給の老齢厚生年金に繰り上げた月数に応じて減額された加給年金額が加算される。

不適切
加給年金とは、家族のために厚生年金に上乗せされる年金です。
下記の要件にあてはまる場合に支給されます。
・被保険者の厚生年金加入期間が20年以上
・被保険者が65歳到達時に、65歳未満の配偶者または18歳到達年度末の子供がいる
この加給年金は配偶者が65歳になるまで支給されますが、年金の繰上げをした場合は支給されません。また、繰下げ受給をした場合、その受給額に影響はありません。

 

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