2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問6 (学科 問6)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問6(学科 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
  • 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間である。
  • 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
  • 国民年金の被保険者の死亡により、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、その者の遺族に死亡一時金は支給されない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、公的年金の遺族給付における

遺族基礎年金の支給対象、有期給付、中高齢寡婦加算、死亡一時金について問われています。

選択肢1. 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

適切です。

遺族基礎年金の支給対象は、

被保険者によって生計を維持していた「子のある配偶者」または「」です。

 

要件を満たす「」とは、以下の通りです。

18歳到達年度末までの子

・もしくは20歳未満で障害等級1・2級の子

選択肢2. 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間である。

不適切です。

遺族厚生年金の有期給付は、

被保険者によって生計を維持していた「子のない30歳未満の妻」等に支給されます。

 

生活再建の支援を目的としており、支給期間は5年間です。

選択肢3. 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。

適切です。

中高齢寡婦加算の対象者は、「40歳以上65歳未満の子のない配偶者」です。

 

遺族厚生年金に上乗せして支給されます。

選択肢4. 国民年金の被保険者の死亡により、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、その者の遺族に死亡一時金は支給されない。

適切です。

死亡一時金は、「36月以上保険料をおさめた被保険者」が、

年金を受給せずに死亡した際に遺族へ支給されます。

 

遺族基礎年金との併給はできないため、

年金を受給すると死亡一時金は支給されません

 

 

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02

ライフプランニング分野から、遺族年金に関する問題になります。
遺族年金は、公的年金被保険者が死亡した場合、残された遺族の生活を保護するために支給される年金です。これには、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
 

選択肢1. 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

適切

遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲は、下記の通りです。
子のある配偶者

 ・18歳到達年度の末日までの未婚の子
 ・20歳未満の障害等級1級または2級の未婚の子
 

選択肢2. 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間である。

不適切
遺族厚生年金を受給できる妻が30歳未満の場合、その支給期間は最長5年間となります。


 

選択肢3. 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。

適切
中高齢寡婦加算とは、遺族厚生年金に加算されて給付される年金のことです。遺族基礎年金が受け取れない妻(40歳以上65歳未満)に対して、一定額が加算されて支給されます。
 

選択肢4. 国民年金の被保険者の死亡により、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、その者の遺族に死亡一時金は支給されない。

適切
死亡一時金は、国民年金第1号被保険者の独自の給付制度になります。
・第1号被保険者としての納付済期間が合計3年以上あった人が年金を受け取れず死亡
・遺族が遺族基礎年金を受け取れない
上記2点を満たす場合に、支給対象となります。

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