2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問8 (学科 問8)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問8(学科 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

公的年金に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 老齢基礎年金および老齢厚生年金の支払の際に、所得税および復興特別所得税が源泉徴収される場合、その源泉徴収税率は10.21%である。
  • 老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及して数年分の年金を一括して受給した場合、一括して受給した年金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  • 厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより、遺族が取得した遺族厚生年金の受給権に基づく年金給付は、相続または遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象となる。
  • 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡し、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、

・老齢年金の源泉徴収税率

・老齢年金・遺族年金に対する課税

・未支給年金に対する課税 について問われています。

選択肢1. 老齢基礎年金および老齢厚生年金の支払の際に、所得税および復興特別所得税が源泉徴収される場合、その源泉徴収税率は10.21%である。

不適切です。

老齢年金は、所得税が源泉徴収される仕組みになっています。

 

老齢年金の源泉徴収税率は、5.105%です。

選択肢2. 老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及して数年分の年金を一括して受給した場合、一括して受給した年金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

不適切です。

老齢年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。

 

遡及分を一括して受給した場合でも、一時所得にはなりません。

選択肢3. 厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより、遺族が取得した遺族厚生年金の受給権に基づく年金給付は、相続または遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象となる。

不適切です。

遺族年金や障害年金は、相続税・所得税のいずれにおいても非課税です。

選択肢4. 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡し、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

適切です。

未支給年金は、死亡時に未支給の年金がある場合、

同一生計の遺族等が受け取ることのできる制度です。

 

この年金を受け取った場合、遺族の一時所得として課税されます。

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02

ライフプランニング分野から、公的年金に係る税金に関する問題です。

 

選択肢1. 老齢基礎年金および老齢厚生年金の支払の際に、所得税および復興特別所得税が源泉徴収される場合、その源泉徴収税率は10.21%である。

不適切
老齢年金は、所得税法により雑所得として課税されます。その源泉徴収税率は、所得税および復興特別所得税あわせて5.105%となります。

選択肢2. 老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及して数年分の年金を一括して受給した場合、一括して受給した年金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

不適切
65歳時点で年金の請求を行わず繰下げ受給待機中であれば、年金を一括で受け取ることも可能です。一括受給した年金も雑所得として課税対象となります。一時所得ではないので、注意が必要です。

選択肢3. 厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより、遺族が取得した遺族厚生年金の受給権に基づく年金給付は、相続または遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象となる。

不適切
老齢年金は雑所得として課税されますが、障害給付や遺族給付は非課税となります。

選択肢4. 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡し、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

適切
未支給年金とは、年金を受け取っている人が死亡した時に、本来受けられる年金であってまだ振り込みがされていない年金のことです。
現在の年金は後払いであるため、亡くなった時点で「もらえる筈だけどまだ支給されていな年金」が存在します。
この未支給年金を受け取ることができるのは生計を同じくしていた遺族ですが、相続税の対象とはなりません。
一時所得に該当し、金額によっては確定申告が必要となります。

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