2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問13 (学科 問13)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問13(学科 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 確定年金では、年金支払期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、あらかじめ指定された受取人が既払込保険料相当額から被保険者に支払われた年金額を差し引いた金額を死亡保険金として受け取ることができる。
  • 保証期間付終身年金の保険料は、他の契約条件が同一であれば、被保険者が男性のほうが女性よりも高くなる。
  • 変額個人年金保険では、特別勘定における運用実績によって、将来受け取る年金額や解約返戻金額が変動する。
  • 個人年金保険では、被保険者が保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当すると、以後の保険料の払込みが免除され、直ちに年金を受け取ることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、

・確定年金

・保証期間付終身年金

・変額個人年金保険

・個人年金保険    について問われています。

選択肢1. 確定年金では、年金支払期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、あらかじめ指定された受取人が既払込保険料相当額から被保険者に支払われた年金額を差し引いた金額を死亡保険金として受け取ることができる。

不適切です。

確定年金は、生死に関わらず一定期間年金を受け取れる保険です。

 

そのため、死亡した場合には、受取人へ年金額がそのまま引き継がれます

 

「差し引いた金額を死亡保険金として受け取る」といったことはありません。

 

 

選択肢2. 保証期間付終身年金の保険料は、他の契約条件が同一であれば、被保険者が男性のほうが女性よりも高くなる。

不適切です。

保証期間付終身年金の保険料は、

保証期間内であれば死亡後も継続して遺族が年金を受け取れる保険です。

 

保険料は、平均寿命が長い女性の方が高くなります。

選択肢3. 変額個人年金保険では、特別勘定における運用実績によって、将来受け取る年金額や解約返戻金額が変動する。

適切です。

変額個人年金保険は、運用成績によって年金額が変動する保険です。

 

運用が順調であれば年金受取額が増加しますが、

不調であれば年金額が減少・元本割れするリスクがあります。

 

選択肢4. 個人年金保険では、被保険者が保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当すると、以後の保険料の払込みが免除され、直ちに年金を受け取ることができる。

不適切です。

個人年金保険では、

高度障害状態によって保険料の払込みが免除されることがあります。

 

しかし、年金の受け取りは契約で定めた年齢から開始されます。

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02

リスク管理分野から、個人年金保険に関する問題です。
個人年金保険とは、決められた年齢から、年金を受け取ることができる保険です。

選択肢1. 確定年金では、年金支払期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、あらかじめ指定された受取人が既払込保険料相当額から被保険者に支払われた年金額を差し引いた金額を死亡保険金として受け取ることができる。

不適切
確定年金は、一定期間(年金受取期間)の間は、被保険者の生死に関わらず年金を受け取れる年金保険です。年金受取期間中に年金受取者が死亡した場合、指定された受取人が年金を受け取れます

選択肢2. 保証期間付終身年金の保険料は、他の契約条件が同一であれば、被保険者が男性のほうが女性よりも高くなる。

不適切
保証期間付終身年金は、被保険者の生きている限り年金を受け取れる終身保険に、被保険者が死亡しても遺族が年金を受け取れる保証期間を付随した年金保険です。男性より女性の方が平均寿命が長い分、受け取る年金総額も多くなり、支払う保険料も高くなります。

選択肢3. 変額個人年金保険では、特別勘定における運用実績によって、将来受け取る年金額や解約返戻金額が変動する。

適切
変額個人年金保険は、保険会社が保険料を株式などで運用し、その運用成績によって受け取る年金額や解約返戻金が変動する年金保険です。注意すべきは、死亡給付金には最低保証がありますが、解約返戻金には最低保証がない点です。

選択肢4. 個人年金保険では、被保険者が保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当すると、以後の保険料の払込みが免除され、直ちに年金を受け取ることができる。

不適切
通常、個人年金保険の保険料払込期間中に高度障害状態になったとしても、払込みの免除や即時に年金受取ができることはありません。ただし、保険料払込中に被保険者が死亡した場合は、既払込保険料相当額(累計)が死亡保険金として遺族に支払われます。

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