2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問14 (学科 問14)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問14(学科 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、各5万円である。
- 終身保険の月払保険料について、保険料の支払がなかったため自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、その年分の生命保険料控除の対象とならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
リスク管理分野から、生命保険料控除に関する問題です。
生命保険料控除とは、1年間に支払った生命保険料額に応じて、所得税や住民税の控除を受けることができる制度です。
不適切
勤労者財産形成貯蓄積立保険とは、法律に定められた一定の条件を満たすことにより、従業員の財産づくりを援助する制度になります。「保険」とついていますが内容は財形制度であるため、生命保険料控除の対象外となります。
適切
特定(三大)疾病保障定期保険は、一般の生命保険料控除の対象となります。また、終身保険や養老保険も新旧ともに一般の生命保険料控除となります。
不適切
2011年以前に契約した場合は旧制度、2012年以後に契約した場合は新制度となります。本問の場合は新制度となり、保険料区分各々の控除限度額は4万円です。新旧の保険区分と控除限度額は下記の通りです。
不適切
自動振替貸付とは、期限内に保険料の払込みがなかった場合、保険会社が契約者の解約返戻金を使用して自動的に保険料を立て替える制度です。この制度により保険料を立て替えて保険を継続した場合、自動振替貸付があった年分の生命保険料控除の対象となります。“返済した年”ではない点は注意が必要です。
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02
この問題では、
・生命保険料控除における限度額
・生命保険料控除の対象 について問われています。
不適切です。
勤労者財産形成貯蓄積立保険は、給与天引きで積み立てる保険型貯蓄商品です。
貯蓄の種類によって、一般財形・財形年金・財形住宅に分けられます。
保険料は、生命保険料控除の対象外です。
適切です。
特定(三大)疾病保障定期保険の保険は、
がん・急性心筋梗塞・脳卒中に備える保険です。
定期保険の一種であるため、保険料は生命保険料控除の対象になります。
不適切です。
生命保険の控除限度額は、
所得税において各4万円、住民税において各2万8千円です。
【控除限度額】 ※2012年以降の新契約
不適切です。
自動振替貸付は、保険料の支払いがない場合に、
保険会社が解約返戻金の範囲で立て替えてくれる制度です。
自動振替貸付により保険料が支払われた場合でも、
「支払保険料」とみなされるため、生命保険料控除の対象になります。
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