2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問15 (学科 問15)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問15(学科 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人とする終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 被保険者を役員、給付金受取人を法人とする解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 被保険者を役員、死亡保険金受取人を法人とし、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間30年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、
・養老保険
・終身保険
・医療保険
・定期保険
における経理処理について問われています。
不適切です。
この条件の場合は、ハーフタックスプランに該当します。
そのため支払い保険料は、
2分の1を資産計上(保険料)、2分の1を損金(福利厚生費)に算入します。
全額損金算入はできません。
【ハーフタックスプランの条件】
適切です。
終身保険は、返戻金があるため資産性があるとされています。
そのため支払い保険料は、
保険料積立金として、全額資産計上します。
適切です。
返戻金がない医療保険の場合、掛け捨て型となり資産性がありません。
そのため支払い保険料は、全額損金算入します。
適切です。
法人契約の定期保険において、保険期間が3年以上である場合、
以下の表に従って経理処理されます。
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02
リスク管理分野から、法人における保険料の経理処理に関する問題になります。
法人は、保険料の支払時や受取時に、仕訳を行うなどの経理処理が必要です。
不適切
本問のように死亡保険金受取人を遺族、満期受取金を法人とした場合、支払った保険料の半分を損金算入(福利厚生費)、半分を資産計上(保険料積立金)することができます。これをハーフタックスプラン(福利厚生プラン)といいます。
適切
終身保険は貯蓄性がある保険であるため、その支払保険料は原則資産計上となります。
適切
解約返戻金のない医療保険は貯蓄性がない保険となるため、その支払保険料は損金算入となります。
適切
本選択肢の場合、最高解約返戻率が70%超85%以下である定期保険に該当します。支払保険料は、保険期間の前半4割相当の期間経過まで60%相当額を資産計上し、残額を損金算入できます。ただし、保険期間が3年未満の場合は、全額が損益算入となります。
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