2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問16 (学科 問16)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問16(学科 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 原動機付自転車は、自賠責保険の加入が義務付けられていない。
  • 自賠責保険の保険金の支払限度額は、加害車両が1台である場合、被害者1人につき、死亡による損害については3,000万円である。
  • 自賠責保険の補償の対象は対人賠償に限られ、対物賠償は補償の対象とならない。
  • 自賠責保険では、被害者が、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払を請求することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、

自賠責保険の対象、支払限度額、補償対象、被害者請求について問われています。

選択肢1. 原動機付自転車は、自賠責保険の加入が義務付けられていない。

不適切です。

自賠責保険は、交通事故の被害者救済を目的とする保険で、

自動車や原動機付自転車の所有者に加入が義務付けられています。

選択肢2. 自賠責保険の保険金の支払限度額は、加害車両が1台である場合、被害者1人につき、死亡による損害については3,000万円である。

適切です。

自賠責保険の支払限度額は、以下の通りになります。

 

種類1人当たりの支払限度額
死亡3,000万円
傷害120万円
後遺障害

75~4,000万円

(介護の有無や障害等級による)

選択肢3. 自賠責保険の補償の対象は対人賠償に限られ、対物賠償は補償の対象とならない。

適切です。

自賠責保険の補償対象は、

治療費、通院交通費、慰謝料、休業損害などの「対人賠償」に限られます。

 

車や物などの「対物賠償」は補償対象にならないため、任意保険が必要です。

選択肢4. 自賠責保険では、被害者が、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払を請求することができる。

適切です。

被害者請求は、加害者が加入している自賠責保険会社に対して、

被害者が損害賠償額の支払を請求できる制度です。

 

これにより、加害者の対応を待たずに、補償を受け取ることができます。

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02

リスク管理分野から、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に関する問題です。
自動車保険は、自動車に関する事故による損害に備える保険です。この自動車保険には、自賠責保険と任意保険があります。

自賠責保険→法律で加入が義務付けられている強制保険
・任意保険→任意で加入する民間保険会社の保険

選択肢1. 原動機付自転車は、自賠責保険の加入が義務付けられていない。

不適切
自賠責保険は、自動車やバイクを運行する際に、加入しなければいけない保険です。自動車だけでなくバイク(二輪自動車、原動機付自転車)にも加入義務がある点は注意が必要です。
 

選択肢2. 自賠責保険の保険金の支払限度額は、加害車両が1台である場合、被害者1人につき、死亡による損害については3,000万円である。

適切
自賠責保険の限度額(1名につき)は下記の通りです。
・死亡 → 最高3,000万円
・傷害 → 最高120万円
・後遺障害→最高4,000万円~75万円(障害の程度による)

選択肢3. 自賠責保険の補償の対象は対人賠償に限られ、対物賠償は補償の対象とならない。

適切
自賠責保険の補償対象は対人賠償のみとなります。また、被害者のみ補償される点も注意です。相手の財物や車の損害、加害者のケガや死亡は補償されません。

選択肢4. 自賠責保険では、被害者が、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払を請求することができる。

適切

自賠責保険では、被害者は「被害者請求」という制度を利用し、保険会社に直接、損害賠償額の支払請求を行うこともできます。これは、被害者救済の観点から迅速な補償対応が重視されるためです。

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