2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問18 (学科 問18)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問18(学科 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 被保険者および保険金受取人を従業員全員とする普通傷害保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 保険期間5年の火災保険において、5年分の保険料を一括で支払った場合、その全額を支払った事業年度の損金の額に算入することができる。
- 業務用自動車が交通事故により損壊し、法人が受け取った自動車保険の車両保険の保険金の全額を充当して修理をした場合、当該保険金について経理処理をする必要はない。
- 倉庫に保管していた棚卸資産が火災により滅失し、法人が受け取った火災保険の保険金で同一の棚卸資産を取得した場合、当該棚卸資産について圧縮記帳の適用を受けることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、
「普通傷害保険」「火災保険の一括払い」「車両保険金による修理」などにおける経理処理、
「圧縮記帳の対象」について問われています。
適切です。
法人契約の普通傷害保険において、
被保険者・保険金受取人が従業員全員である場合、
保険料は「福利厚生費」として全額損金算入できます。
不適切です。
火災保険を数年分一括払いした場合、
支払い年度の期間は、「支払保険料」として損金算入できます。
しかし、翌期以降は、「前払保険料」として資産計上されます。
不適切です。
以下の経理処理が必要になります。
1.自動車保険の保険金は、「雑収入」として益金に算入します。
2.修理をした場合は、「修繕費」として損金算入できます。
不適切です。
棚卸資産は圧縮記帳の適用外です。
圧縮記帳できるのは、固定資産などの再取得時になっています。
※圧縮記帳とは、資産取得に保険金などを充てた場合に、
取得価額の一部を損金算入できる制度です。
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02
リスク管理分野から、法人の損害保険の支払保険料等の経理処理に関する問題です。
適切
保険金受取人を従業員全員とする傷害保険の保険料を法人が支払った場合、全額を福利厚生費として損金算入できます。
不適切
5年分の保険料を一括で支払った場合、全額を支払った事業年度の損金とすることはできません。その事業年度分は損金算入(支払保険料)できますが、次年度以降分は資産計上(前払保険料)となります。
不適切
法人が自動車保険などの保険金を受け取った場合、経理処理をする必要があります。具体的には、受け取った保険金を益金に算入(雑収入など)します。ちなみに、保険金が事故の相手方などに直接支払われた場合は、経理処理をする必要がありません。
不適切
圧縮記帳とは、固定資産が焼失する際に得た火災保険の保険金などを、新たに取得した固定資産の購入額からあらかじめ差し引いて記帳する方法です。これにより、保険金を受け取った事業年度の益金(受取保険金)が固定資産購入額と相殺され、法人税の課税を繰り延べることが可能になります。この圧縮記帳は、固定資産に対して適用されるものであり、棚卸資産には適用できません。
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