2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問19 (学科 問19)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問19(学科 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 医療保険では、治療を目的としない人間ドックなどの検査入院をし、異常が発見されなかった場合、入院給付金は支払われない。
  • 限定告知型の医療保険では、他の契約条件が同一で限定告知型ではない医療保険と比較して、割安な保険料が設定されている。
  • 所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合であっても、医療機関に入院しなければ、保険金は支払われない。
  • がん保険では、180日間または6カ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断確定されても、がん診断給付金は支払われない。

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この過去問の解説 (2件)

01

リスク管理分野から、第三分野の保険に関する問題です。
・第一分野の保険→生命保険
・第二分野の保険→損害保険
・第三分野の保険→医療保険やがん保険
 

選択肢1. 医療保険では、治療を目的としない人間ドックなどの検査入院をし、異常が発見されなかった場合、入院給付金は支払われない。

適切

医療保険では、治療を目的としない検査入院については入院給付金は支払われません。ただし、医師の指示による治療を目的とした検査入院の場合その検査によって病気が発見され治療に必要な入院と判断された場合は、給付対象となります。

選択肢2. 限定告知型の医療保険では、他の契約条件が同一で限定告知型ではない医療保険と比較して、割安な保険料が設定されている。

不適切

限定告知型医療保険とは、通常の医療保険に加入できなかった場合でも、特定の告知項目に該当しなければ加入できる医療保険です。通常の医療保険と比べてリスクが高くなる分、保険料も割高になります。

選択肢3. 所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合であっても、医療機関に入院しなければ、保険金は支払われない。

不適切

所得補償保険とは、病気やケガにより働けなくなった場合、その収入減少を補うための保険です。入院したかどうかは、条件にありません。

 

選択肢4. がん保険では、180日間または6カ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断確定されても、がん診断給付金は支払われない。

不適切

がん保険では、通常、90日間または3カ月の免責期間が設けられています。免責期間とは、がんになっても保障が受けられない期間のことをいいます。本選択肢では、「180日間」または「6カ月間」となっているため、間違いです。
 

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02

この問題では、

・医療保険における検査入院

・限定告知型の医療保険

・所得補償保険の対象

・がん保険の免責期間 について問われています。

選択肢1. 医療保険では、治療を目的としない人間ドックなどの検査入院をし、異常が発見されなかった場合、入院給付金は支払われない。

適切です。

医療保険において、

健康診断等による検査入院は、入院給付金の対象外です。

これは予防目的の入院であるためです。

 

治療目的の検査入院は、給付金対象となります。

選択肢2. 限定告知型の医療保険では、他の契約条件が同一で限定告知型ではない医療保険と比較して、割安な保険料が設定されている。

不適切です。

限定告知型の医療保険は、そうでない医療保険と比較して、保険料が割高です。

 

限定告知型は、保険会社への告知項目が限定的であるため、

持病がある方でも加入しやすい保険です。

 

その分、保険会社のリスクが上がるため、割高に設定されています。

選択肢3. 所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合であっても、医療機関に入院しなければ、保険金は支払われない。

不適切です。

所得補償保険は、ケガや病気で就業不能となった場合に所得を補償する保険です。

 

就業不能であれば、入院していなくても保険金が支払われます

選択肢4. がん保険では、180日間または6カ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断確定されても、がん診断給付金は支払われない。

不適切です。

がん保険では、90日間または3カ月間の免責期間が設けられています。

 

この期間中は、がんと診断確定されてもがん診断給付金が支払われません。

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