2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問20 (学科 問20)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問20(学科 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

損害保険を活用した事業活動のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • レストランを営む事業者が、提供した料理が原因で食中毒を発生させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。
  • 貸しビル業を営む事業者が、火災により所有するビル内に設置した機械に損害が生じる場合に備えて、機械保険を契約した。
  • 建設業を営む事業者が、請け負った建築工事中に誤って工具を落として第三者にケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、請負業者賠償責任保険を契約した。
  • 製造業を営む事業者が、業務中の事故により従業員やパート従業員がケガをする場合に備えて、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償を目的として労働災害総合保険を契約した。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、

・生産物賠償責任保険

・機械保険

・請負業者賠償責任保険

・労働災害総合保険  について問われています。

選択肢1. レストランを営む事業者が、提供した料理が原因で食中毒を発生させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。

適切です。

生産物賠償責任保険(PL保険)は、

製造販売した商品等によって損害を与えた場合の賠償責任を補償する保険です。

 

提供した料理は、製造販売した商品です。

そのため、食中毒による損害の補償は対象となります。

 

 

選択肢2. 貸しビル業を営む事業者が、火災により所有するビル内に設置した機械に損害が生じる場合に備えて、機械保険を契約した。

不適切です。

機械保険は、工場等で使用する機械設備によって

突発・偶発的に被る損害を補償する保険です。

 

火災による機械設備の損害は補償されないため、不適切な選択です。

 

 

選択肢3. 建設業を営む事業者が、請け負った建築工事中に誤って工具を落として第三者にケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、請負業者賠償責任保険を契約した。

適切です。

請負業者賠償責任保険は、請負業務中の事故によって第三者に損害を与えた場合に、

請負業者が負う責任を補償する保険です。

 

請け負った建築工事中の事故は対象となります。

選択肢4. 製造業を営む事業者が、業務中の事故により従業員やパート従業員がケガをする場合に備えて、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償を目的として労働災害総合保険を契約した。

適切です。

労働者災害補償保険、業務・通勤中の事故による損害を補償する保険です。

 

労災保険の上乗せ補償として、

民事上の賠償責任、休業補償、見舞金なども含めた備えができます。

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02

リスク管理分野から、賠償責任保険に関する問題になります。
賠償責任保険とは、偶発的な事故によって、他人にケガを負わせたり、物を破損させて損害賠償を負った場合の損害を補償する保険となります。

 

選択肢1. レストランを営む事業者が、提供した料理が原因で食中毒を発生させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。

適切
生産物賠償責任保険(PL保険)とは、製造・販売した商品が原因となって生じた事故により、損害賠償責任を負った場合に備える保険です。提供した料理を原因とする食中毒が生じた場合の損害に備える保険としては、適しています。
 

選択肢2. 貸しビル業を営む事業者が、火災により所有するビル内に設置した機械に損害が生じる場合に備えて、機械保険を契約した。

不適切
機械保険とは、機械設備などが事故や操作ミス等により故障してしまった場合、その購入費用や修理費用を補償してくれる保険です。ただし、火事を起因として機械に損害が生じた場合は補償されません。本選択肢の場合、火災保険で補償することが適切です。

 

選択肢3. 建設業を営む事業者が、請け負った建築工事中に誤って工具を落として第三者にケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、請負業者賠償責任保険を契約した。

適切
請負業者賠償責任保険とは、工事や清掃などの請負業者が請負業務中に与えてしまった損害の賠償責任に備える保険になります。その対象は、客のような第三者や他人の財物となります。

 

選択肢4. 製造業を営む事業者が、業務中の事故により従業員やパート従業員がケガをする場合に備えて、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償を目的として労働災害総合保険を契約した。

適切
労働災害総合保険は、労災上乗せ保険といわれ、従業員が仕事中にケガや病気になった場合、公的な労災保険では補償されない部分を補う保険です。「業務中の事故により従業員やパート従業員がケガをする場合に備え」る保険として適しています。

 

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