2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問61 (実技 問1)
問題文
(ア)生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で具体的な必要保障額を試算した。
(イ)弁護士の登録を受けていないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
(ウ)投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客に対し有償で、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行った。
(エ)税理士の登録を受けていないFPが、公民館主催の相談会に訪れた相談者に対し、無償で仮定の事例に基づく相続税額を計算する手順の説明を行った。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問61(実技 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
(ア)生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で具体的な必要保障額を試算した。
(イ)弁護士の登録を受けていないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
(ウ)投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客に対し有償で、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行った。
(エ)税理士の登録を受けていないFPが、公民館主催の相談会に訪れた相談者に対し、無償で仮定の事例に基づく相続税額を計算する手順の説明を行った。
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)○
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)○
- (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○
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この過去問の解説 (2件)
01
FPができる業務に関する問題です。
(ア)◯
生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPは、募集行為は禁止されているものの、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で具体的な必要保障額の試算をすることは可能です。
(イ)◯
弁護士の登録を受けていなくても、公正証書遺言の証人になることは可能です。
(ウ)×
投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行うことはできません。
(エ)◯
税理士の登録を受けていなくても、仮定の事例に基づく相続税額を計算する手順を説明することは可能です。
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02
この問題はファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等について問われています。
解答は以下の通りです。
(ア)〇
生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の禁止業務は保険の募集行為です。生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で具体的な必要保障額を試算することは問題ありません。
(イ)〇
公正証書遺言の証人は弁護士資格を有していなくてもなることは可能です。
(ウ)×
投資助言・代理業の登録を受けていないFPは具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行うことは禁止行為に値します。
(エ)〇
税理士の登録を受けていない者の禁止行為は税務相談・税務署類の作成・税務代行です。仮定の事例に基づく相続税額を計算する手順の説明を行うことは問題ありません。
適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
(イ)(ウ)(エ)が誤りです。
不適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
(ア)(ウ)が誤りです。
不適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
(ア)が誤りです。
各種資格の独占業務とFP資格のみで行える業務について押さえましょう。
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