2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問62 (実技 問2)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問62(実技 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 消費者契約法では、個人および法人を保護の対象としている。
- 消費者契約の取消権は、当該消費者契約の締結時から2年を経過したときは、時効により消滅する。
- 消費者が、商品を買わずに事業者の店舗から帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して契約を締結した場合、当該契約は取り消すことができない。
- 事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実であると誤認して締結した契約は、取り消すことができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
消費者契約法に関する問題です。
不適切
消費者契約法で保護の対象としているのは個人のみであり、法人は対象外です。
不適切
消費者契約の取消権は、当該契約の締結時から5年を経過したときに時効により消滅します。
不適切
消費者保護の観点から、商品を買わずに事業者の店舗から帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して契約を締結した場合、当該契約は取り消すことができます。
適切
記載の通り、消費者保護の観点で、事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実であると誤認して締結した契約は、取り消すことができます。
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02
この問題は消費者契約法に関して問われています。
不適切です。
消費者契約法では、個人のみを保護の対象としています。
ただし、事業の契約者を除きます。
不適切です。
消費者契約の取消権は、消費者が追認することができるときから1年、契約締結時から5年で消滅します。
従って、「2年」という表現は誤りです。
不適切です。
消費者が、商品を買わずに事業者の店舗から帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して契約を締結した場合、当該契約は取り消すことができます。
適切です。
設問の通り、事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実であると誤認して締結した契約は、取り消すことができます。
各種関連法規についてポイントを押さえて学習しましょう。
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