税理士法によって定められている税理士の業務内容として、1税務代理 2税務書類の作成 3税務相談の3つがあります。
1税務代理とは、税務署に対する申告を代行したり、官庁による検査の際に対象の代行として答弁をすることなどです。
2 税務書類の作成というのは、確定申告など税務署に対する申告の時に作成する申告書を、代理人が自分の判断に基づいて作成することをいいます。会社などの法人内部の経理などがその会社についての書類を作成する場合は会社という法人が自分で作成したものとみなされるので税理士法には抵触しませんが、社外の税理士以外の人間が作成をしてしまった場合には違法となります。
3 税務相談は個別的な税金についての相談に乗ってしまった場合に違法となるものです。ですが、一般的な税制の仕組みについて解説する行為は違法にはなりません。
以上3つの業務が税理士の独占業務となります。本問においての正答である有償・無償を問わず税理士業務を行ってはならないと規定されている条文は、税理士法52条にあります。それによると、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない」とあります。これは前述した税理士業務を「行ってはならない」つまりやってはいけないと言っている条文です。有償・無償なんて区別はされていません。やってはいけないのです。医師免許を持たない者は有償無償関わりなく医療行為をしてはいけないのは周知の事と思います。それと同様に税理士以外の者は税理士業務を行った場合には違法となり罰則が科せられます。